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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 登録しない W0316212431
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0316212431
管理番号 1372859 
審判番号 不服2020-6693 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-18 
確定日 2021-03-24 
事件の表示 商願2017-166467拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「cooling」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第16類、第21類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年12月20日に登録出願されたものである。
その後、原審における平成30年11月6日付けの手続補正書及び当審における令和2年7月29日付けの手続補正書により、その指定商品は、最終的に、第3類「動物用防臭剤,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用のパッド状コットン,化粧用脱脂綿」、第16類「乳幼児のおしりふき用ウェットティッシュペーパー,介護用のおしりふき用ウェットティッシュペーパー,介護用のからだ清拭用紙製ウェットタオル,女性用の外陰部清拭用ウェットティッシュペーパー,ペットのからだ清拭用ウェットティッシュペーパー,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,キッチンペーパー」、第21類「清掃用具,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,愛玩動物用ケージ,愛玩動物用トイレシート,愛玩動物用トイレ,愛玩動物用トイレ砂,愛玩動物用の糞尿処理砂,愛玩動物の糞尿処理用シート,化粧用パフ,寝室用簡易便器」、第24類「紙製又は不織布製ふきん(紙製品として用いるもの。)」及び第31類「飼料,ペットフード,おやつ用キャットフード,おやつ用ドッグフード」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性
本願商標は、「cooling」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「冷却する、冷却(用)の」の意味を有する。
そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、清涼感を与える商品や冷たい使用感の商品が製造、販売されており、そのような商品であることを表すものとして、「Cooling」又はそれに通ずる「クーリング」の文字が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「清涼感を与える商品、冷たい使用感の商品、冷却用の商品」程の意味合いを表したものと認識するにすぎず、商品の品質を表示したものと理解するにとどまる。
したがって、本願商標は、その指定商品中「清涼感を与える商品、冷たい使用感の商品、冷却用の商品」に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第6条第1項及び同条第2項該当性
本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従ってその商品を指定したものと認めることができない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。

3 当審における職権証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に掲げる事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第1項の規定に基づき、その結果を請求人に通知し(令和2年9月30日付け証拠調べ通知書)、意見を求めた。

4 職権証拠調べに対する請求人の意見
(1)別掲の事例(マッサージ用オイル、化粧用ジェル、入浴剤、マスク、マスク用冷感スプレー、衣料用冷感スプレー、捻挫・打撲用冷却スプレー、スポーツ用冷感タオル、ウェットティッシュ、汗拭き用シート、犬用マット)は、本願商標の指定商品とは無関係であるから、これら事例をもって本願商標の自他商品識別力を判断すべきではない。
(2)むしろ、別掲の事例には本願商標の指定商品と関連するものがないことに鑑みると、本願商標は識別力を発揮し得る状況にあると解すべきで、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

5 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項
本願の指定商品は、上記1のとおり、当審において補正された結果、その内容及び範囲を明確に把握でき、政令で定める商品及び役務の区分に従うものになったと認められる。
したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備する。
(2)商標法第3条第1項第3号
ア 本願商標は、「cooling」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「冷却(の)」(「リーダーズ英和辞典」研究社)の意味を有する英語である。
イ そして、「cooling」(クーリング)の語は、別掲のとおり、冷却する機能や効果(冷涼感を与えるものを含む。)と関連して商品の包装や広告に表示されているほか、例えば「クーリングバランシングオイル」、「クーリングジェル」(COOLING GEL)、「クーリングマスク」(COOLING MASK)、「衣料用クーリングミスト」(FABRIC COOLING MIST)、「クーリングスプレー」(COOLING SPRAY)、「クーリングタオル」(COOLING TOWEL)、「クーリングワイプス」(Cooling Wipes)、「クーリングマット」(Cooling Mat)、クーリング座布団(COOLING CUSHION)などの態様で、我が国における幅広い商品分野の取引において、広く一般的に採択、使用されている。
ウ そうすると、本願商標は、その指定商品に係る需要者及び取引者をして、冷却する機能又は効果(冷涼感を与えるものを含む。)を有する商品であることを認識、理解させるにすぎない。
したがって、本願商標は、商品の品質(機能)又は効能を普通に用いられる方法で表示する商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)請求人の主張に対し
請求人は、本願商標の指定商品には、「冷たい。清涼感を与える。冷却用。」を機能や用途とする商品は含まれておらず、また、当該機能や用途を目的とする商品が一般に製造、販売されている取引の実情もないから、その商品分野において一般的に「冷たい。清涼感を与える。冷却用。」を観念できないため、需要者もそのような意味合いを認識するものとはいえない旨、さらに、別掲の事例も、本願商標の指定商品とは無関係であるから、本願商標の識別性の有無の判断にあたって考慮すべきではない旨を主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(2)ア及びイのとおり、「冷却(の)」の意味を有する英語であって、冷却する機能や効果(冷涼感を与えるものを含む。)と関連して、我が国おける幅広い商品分野の取引において広く一般的に採択、使用されているから、その指定商品に係る一般の需要者の間においても、冷却する機能又は効果(冷涼感を与えるものを含む。)などを有することを示す表示であると認識、理解されるというのが自然であるから、その主張は採択できない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、その指定商品について商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するが、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲 冷却と関連する機能又は効能を備える、「cooling」(クーリング)の語を包装や広告に表示する商品や、「クーリング○○」と指称される商品の事例
(1)「VOGUE」のウェブサイトにおいて、「アヴェダ クーリングバランシングオイル」の商品紹介の項に、「・・・ひんやり、ボディと心が生き返る!」、「クーリング効果に加え、清々しいアロマ効果・・・」の記載とともに、「cooling」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.vogue.co.jp/beautyawards/2017/detail/120
(2)「LIPS」のウェブサイトにおいて、「RMK スキンチューナー クーリングジェル」の商品紹介の項に、「ひんやりジェルで、心地よくうるおう。」の記載とともに、「COOLING」及び「GEL」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://lipscosme.com/products/278583
(3)「朝日新聞DIGITAL」の「ひんやり爽快、ガリガリ君が入浴剤に『あたり』つき」の見出しの記事情報(2019年4月12日)において、「バンダイは『ガリガリ君入浴剤Cooling(クーリング)』を発売した。」、「メントール配合で、ひんやりとした爽快感が特徴。」の記載とともに、包装に「Cooling」の文字を表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.asahi.com/articles/ASM4B3VWDM4BULFA00L.html
(4)「Eddie Bauer」のウェブサイトにおいて、「クーリングマスク」(COOLING MASK)の商品紹介の項に、「・・・気化熱を利用し冷却するため水分がある限りクーリング効果が持続されます。」の記載とともに、「COOLING」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://eddiebauer.jp/special-item/
(5)「PR TIMES」のウェブサイトにおいて、「『♯Withコロナ』ひんやり冷感アロマ配合で目の覚める爽快感に!エタノールと銀配合でW抗菌効果のある『♯クールマスクスプレー』が新登場!」の見出しの記事情報(2020年6月17日付け)に、「ひんやり冷感アロマのマスクスプレー」の記載とともに、「Cooling」及び「Mask Spray」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000054029.html
(6)「DRESSKIN」のウェブサイトにおいて、「FABRIC COOLING MIST 衣料用クーリングミスト/DEXT(冷却スプレー)」の商品紹介の項に、「・・・すぐに揮発せず長時間冷感効果が持続」の記載とともに、「FABRIC COOLING MIST」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://dresskin.com/shopdetail/000000001531/
(7)「MCDAVID」のウェブサイトにおいて、「クーリングスプレーX(12本入)」の商品紹介の項に、「ネンザ・打撲などの応急処置や局所の瞬間冷却など冷やしたい時に素早く対応する瞬間冷却スプレー」の記載とともに、「COOLING」及び「SPRAY」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.mcdavid.co.jp/product/item-cs500/
(8)「KANERIN」のウェブサイトにおいて、「クーリングタオル」の商品紹介の項に、「水で濡らすと冷たくなる、ナイキのクーリングタオル」の記載とともに、「COOLING」及び「TOWEL」の文字を包装に表示した写真が掲載されている。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kanerin/nktw8001.html
(9)「www.yodobashi.com」のウェブサイトにおいて、「SAFECARE セーフケア クーリングワイプス クレンジング&リフレッシング 10シート」の商品紹介の項に、「Cooling Wipes」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.yodobashi.com/product/100000001004046095/
(10)「DHC online store」のウェブサイトにおいて、「DHCさらさら美肌パウダーシート(スーパークール)」の商品紹介の項に、「ほてった肌をクールダウンする、ロングクーリング処方で、スッとした爽快感とひんやりが持続します。」の記載とともに、「ロングクーリング」の文字を包装に表示した商品の写真が掲載されている。
https://www.dhc.co.jp/goods/goodsdetail.jsp?gCode=22616
(11)「DINGO」のウェブサイトにおいて、「アクア・クールキーパー クーリングマット」の商品紹介の項に、「ワンちゃんの熱中症対策と節電対策に!」、「冷水に浸すだけで使える冷え冷えマット」の記載とともに、「Cooling Mat」の文字を伴う商品の写真が掲載されている。
http://dingo.shop-pro.jp/?pid=88807868
(12)「楽天市場」の「ROOM&HOME」のウェブサイトにおいて、「夏用クーリング座布団 サイズS ペットベッド」の商品紹介の項に、「製品全体にクーリング/メッシュ生地を使用し、体に触れる部分ならどこでもCOOL」の記載とともに、「COOLING CUSHION」の文字を伴う商品の写真が掲載されている。
https://item.rakuten.co.jp/roomnhome/8804371548107/


審理終結日 2021-01-05 
結審通知日 2021-01-12 
審決日 2021-02-02 
出願番号 商願2017-166467(T2017-166467) 
審決分類 T 1 8・ 91- Z (W0316212431)
T 1 8・ 13- Z (W0316212431)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 稜清川 恵子野口 沙妃早川 真規子 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 阿曾 裕樹
大森 友子
商標の称呼 クーリング 
代理人 特許業務法人栄光特許事務所 

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