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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03
管理番号 1372818 
審判番号 不服2020-10892 
総通号数 257 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-08-05 
確定日 2021-03-08 
事件の表示 商願2019- 21995拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「モイストアップブースターローション」の文字を横書きしてなり,第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として,平成31年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『モイストアップブースターローション』の文字を普通に用いられる書体で横書きしてなるところ,うるおいを与える,あるいはうるおいを留める効果を謳った保湿用の化粧品等について『モイストアップ』の文字が一般に用いられており,また,その後に使用する化粧品が肌に浸透しやすくなる効果を謳った商品(導入化粧水,導入美容液等)であることを表すのに『ブースターローション』の文字が一般に用いられている実情が見受けられることから,全体として『うるおいを与える導入化粧水』程の意味合いが想起される。本願商標をその指定商品中『化粧品』に使用するときは,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したものと認められるから,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記意味合いに照応する商品以外の化粧品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,別掲1ないし4に示す事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対して,令和2年10月28日付け証拠調べ通知書によって通知し,期間を指定して,これに対する意見を求めた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は,上記3の証拠調べ通知に対して,要旨以下のとおり意見を述べた。
(1)本願商標は,「モイストアップブースターローション」という片仮名文字を,同書同大にまとまりよく書した,特定の観念を生じさせない一体不可分の請求人による造語である。
(2)「モイストアップ」や「ブースター」,「ブースターローション」の使用例は見受けられるものの,本願の指定商品を取り扱う業界において「ローション」の文言自体が「化粧水」の総称として,「ブースターローション」という文言よりも広く一般に用いられるから,本願商標は「モイストアップブースター」という造語と,「ローション」という一般に用いられている単語を組み合わせている造語であると看取・理解される。
(3)Googleホームページで「モイストアップブースターローション」ないし「モイストアップブースター」を検索すると,指定商品を取扱う市場において,当該文字を組み合わせた例の全ては請求人の使用例であり,当該文字の組み合わせが一般に使用されている事実も見当たらず,「モイストアップブースター」が請求人による造語であり,識別機能を有することは明白である。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは,このような商標は,商品の産地,販売地その他の特性を表示記述する標章であって,取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される(昭和53年(行ツ)第129号,最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁)。
また,この趣旨に照らせば,当該商標が指定商品の品質等を表すものとして,審決時に取引者,需要者に広く認識されている場合はもとより,将来を含め,取引者,需要者にその商品の品質等を表すものと認識される可能性があって,これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときは,その商標は,同号に該当すると解するのが相当である。
(2)本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は,「モイストアップブースターローション」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「モイストアップ」の文字は,別掲1に示すとおり,「うるおいを与える」,「保湿」程の意味合いをもって,化粧品を取り扱う業界において,商品の品質や効能を表す語として使用されているものである。また,「モイストアップ」の文字を構成する「モイスト」は,「湿り気があること。また,そのさま。湿潤」を意味する語として,また,「アップ」は,「上がること。上げること。」等を意味する語として(いずれも「大辞泉第2版」株式会社小学館。以下「大辞泉」という。),我が国において親しまれたものであると共に,「レベルがアップする」,「ベースアップ」,「イメージアップ」のような「アップ」の文字に係る使用例がある(大辞泉)ことからすれば,「モイストアップ」の文字から上記意味合いを理解することは容易といえる。
そして,本願商標構成中の「ブースター」の文字は,別掲2及び3のとおり,洗顔後すぐに使用することにより,その後に使用する化粧品の浸透力を高めるための商品である「導入美容液」を表すものとして使用されている事実がある。また,本願商標構成中の「ローション」の文字は,「アルコールを含んだ化粧水の総称」を意味する語(大辞泉)であるが,別掲3及び4に示すとおり,「ブースター」や「導入美容液」と同内容の商品について,「導入液」,「ブースターローション」,「ブースターセラム」等のように称している事実が見受けられる。
そうすると,本願商標構成中の「ブースターローション」の文字部分は,前記「ブースター」と同じ「導入美容液」を認識させるか,又は「ブースター」(導入美容液)と「ローション」(化粧水)とを結合させたものとして,「導入美容液の化粧水」程の意味合いを認識させるものというべきである。
このような状況からすれば,本願商標は,全体として,「うるおいを与える導入美容液」又は「うるおいを与える導入美容液の化粧水」程の意味合いを認識させるというべきものであり,本願商標をその指定商品中,「導入美容液」又は「化粧水」について使用をしても,これに接する取引者,需要者は,前記意味合いを容易に理解し,当該商品が「うるおいを与える導入美容液」又は「うるおいを与える導入美容液の化粧水」であること,すなわち,単に商品の品質,効能を表したにすぎないものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきである。また,「導入美容液」及び「化粧水」以外の「化粧品」に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は,「モイストアップブースターローション」という言葉は辞書等に掲載されている成語ではなく,請求人による造語であると主張すると共に,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ローション」の文言自体が「ブースターローション」よりも広く一般に用いられている実情が見受けられることから,需要者・取引者が,本願商標は「モイストアップブースター」という請求人による造語と,「ローション」という一般に用いられている単語とを組み合わせた造語であると認識する旨主張する。
しかしながら,辞書等に掲載されていなくても,商標が自他商品の識別標識としての機能を有するか否かの判断は,査定時又は審決時において,本願の指定商品について,本願商標に係る言葉や文字の使用の実情を勘案し,需要者の認識を基準に判断すべきものであるところ,本願の指定商品を取り扱う業界において,本願商標を構成する「モイストアップ」及び「ブースター」又は「ブースターローション」の文字は,別掲1ないし4のとおり,それぞれ商品の品質や効能等を表すものとして使用されているものである。
また,別掲3のとおり,実際に「ブースター」の文字が,「導入美容液」を表すものとして使用されている事実があることからすれば,需要者が「ローション」の文字を除いた「モイストアップブースター」の文字部分に着目したとしても,当該文字部分から「うるおいを与える導入美容液」程の意味合いを理解させるにすぎないというべきである。
さらに,「モイストアップ」と「ブースター」又は「ブースターローション」との間に関連性が見いだせないというような事情が存するともいい難く,本願商標全体から「うるおいを与える導入美容液」又は「うるおいを与える導入美容液の化粧水」の意味合いが無理なく生じるといえることからすれば,「モイストアップブースターローション」の語が辞書等に載録のないことや,「ローション」の語が広く知られていることをもって,「モイストアップブースターローション」を造語とみるべき事情には当たらないというべきである。
イ 請求人は,インターネットで「モイストアップブースター」ないし「モイストアップブースターローション」を検索すると,指定商品を取り扱う市場での使用例は請求人のものであり,当該文字の組み合わせが一般に使用されている事実はない旨主張する。
しかしながら,商標法第3条第1項第3号の商品の品質に該当するというには,我が国の需要者,取引者が,商品の品質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるものであり,本願商標が実際に使用されていることまでを要求するものではないと解されるところ(東京高裁平成12年(行ケ)第76号 同年9月4日判決),本願商標を構成する「モイストアップ」及び「ブースター」又は「ブースターローション」に係るそれぞれの文字の使用の実情は前記(2)のとおりであって,当該実情を踏まえれば,本願商標全体から「うるおいを与える導入美容液」又は「うるおいを与える導入美容液の化粧水」程の意味合いが生じるというべきである。
ウ したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 化粧品業界における「モイストアップ」の文字の使用例
(1)「共和化粧品工業株式会社」のウェブサイトにおいて,「エミリア モイストアップローション」の見出しの下,「・ビフィズス菌発酵エキスと6種の植物エキス(ハリ肌・モイストアップ成分)豊かなうるおいを与え,キメ細やかなハリ感のある美しい素肌を保ちます。」の記載がある(https://www2.enekoshop.jp/shop/kyowa-cosmetics/item_detail?category_id=0&item_id=2583316)。
(2)「日本生活協同組合連合会(CO・OP)」が運営する「FREELIA」のウェブサイトにおいて,「商品情報」のページには,「モイストアップローション」「モイストアップローション 濃いめ」「モイストアップミルク」等の商品があり(https://info.freelia.com/products/),「モイストアップローション」の詳細情報には,「リッチな感触で/豊かなうるおいを与える化粧水」の記載(https://info.freelia.com/products/moist_up_lotion/)が,「モイストアップミルク」の詳細情報には,「肌につけてのばすとサラッとなじみ/べたつくことなくうるおいを/閉じこめるジェル状乳液」の記載がある(https://info.freelia.com/products/moist_upmilk/)。
(3)「株式会社アイスタイル」が運営する「@COSME」のウェブサイトにおいて,「オリエナ モイストアップ クリーム」の見出しの下,「商品説明」として,「乾燥やカサつきが気になる肌へ。ベタつきのないなめらかな感触のクリームで,肌の奥(角質層)まで浸透し,しっとりとうるおいに満ちた肌に整えます。和漢植物エキス・和漢植物由来成分(ともに保湿成分)配合。」の記載があり(https://www.cosme.net/product/product_id/337795/top),また,「ワコール ナイト ビー ジェル」の見出しの下,「商品説明」として,「バストやデコルテ部分の肌にハリと弾力を与え,透明感のある美しいキメ肌に整えるジェル。ヒアルロン酸,海洋コラーゲンをはじめとしたモイストアップ成分配合で,うるおいを与えます。ナイトアップブラとの併用で,ラップ効果によるうるおい度がさらに高まります。」の記載がある(https://www.cosme.net/product/product_id/2895402/top)。
(4)「株式会社RYYK.45」のウェブサイトにおいて,「無添加・非動物性ヒアルロン酸保湿美容液/RYYK.45モイストアップ・リッチ・セラム」の見出しの下,「モイストアップ美容液S1」の説明として,「RYYK.45(リュークフォーティーファイブ)モイストアップ美容液S1は非動物性ヒアルロン酸,低分子マリンコラーゲン,ミネラル豊富な北海道・羅臼深層水の3つのナチュラル成分を配合。驚くほどのうるおいと,つやつやのハリ感を創出。」の記載がある(https://www.ryyk-45.com/%E5%95%86%E5%93%81%E6%83%85%E5%A0%B1/%E3%83%A2%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E6%B6%B2s1/)。
(5)「株式会社講談社」が運営する「VOCE(ヴォーチェ)」のウェブサイトにおいて,「ウエラ プロフェッショナル/クリニケア シャンプーD」の見出しの下,「モイストアップ効果天然成分アボガドエキスが,髪内部までたっぷりうるおいを補給し,なめらかな手触りを与えます。」の記載がある(https://i-voce.jp/cosmetics/2990/20254/18792)。
(6)「株式会社アリュクス」が運営する「Street Girls Snap」のウェブサイトにおいて,「DHC“DHCピュアカラー リップクリーム [白雪姫][アリエル][オーロラ姫]”」の見出しの下,「とびっきりキュートなディズニープリンセスデザイン!/DHCからしっとり仕上がるピュアな“色つきリップクリーム”新登場!」,「DHC(ディーエイチシー)は,透明感のあるほんのりピュアな色づきで,しっとりと唇をうるおわせる色つきリップクリーム『DHC ピュアカラー リップクリーム』を数量限定で2016年9月8日(木)より新発売する。」,「植物生まれのモイストアップ成分,バリア機能アップ成分,ハリ弾力成分の3つの働きを凝縮ししっかり集中ケアしつつ,ピンクCCパール配合でいつもの唇がほんのりワンランクアップしたようなナチュラルな仕上がりに。」の記載がある(https://sgs109.com/p/2142/)。
(7)2008年10月23日付け「スポーツニッポン」21ページにおいて,「[サプリ!まる得]プレゼント バラエティーあふれる逸品ズラ?リ,隔週でお届け」の見出しの下,「◇一足早く冬気分(略)(2)スキンケア ダスキンから発売された,50代女性のためのエイジングスキンケアシリーズ『デュープリエ』のスターターセット(3675円)を3人に。化粧水,美容液など5商品をセットにしたもの。洗顔などで古い角質を取り除いて新陳代謝を促し,美容液のリフトアップ効果と保湿クリームのモイストアップ効果で年齢を感じさせない,透き通るような肌を導き出す。」の記載がある。

別掲2 「ブースター」の文字の辞書等における記載例
(1)「広辞苑第七版」(株式会社岩波書店発行)の「ブースター」の項に,「『後ろから押すもの』の意」の記載がある。
(2)「現代用語の基礎知識2019」(株式会社自由国民社発行)の「ブースター」の項に,「導入美容液のこと。『効果を促進する』『押し上げる』などの意味がある英語の『boost』に由来している。肌を一時的にアルカリ性に傾けて代謝を活性化させ,保湿成分となる酸性物質を分泌させて肌を柔らかくするという。洗顔後にブースターをつけることで肌の浸透力を高め,その後につける基礎化粧品の効果を上げることができる。これまでの化粧品にブースターを加えるだけで美肌効果が上がるというのが特徴。」の記載がある。

別掲3 化粧品業界における「ブースター」の文字の使用例
(1)「リクルートグループ」が運営する「HOT PEPPER Beauty cosme」のウェブサイトにおいて,「ブースター・導入液の人気おすすめランキング」の見出しの下,「いま人気のブースター・導入液ランキングはココでチェック!ホットペッパービューティーコスメユーザーが選ぶ最新ブースター・導入液おすすめランキングです。『オイルタイプのブースターがほしい!』『手軽なシートタイプのブースターはどれ?』『毛穴やニキビの悩みを改善してくれる導入液が知りたい』あなたが今ほしいブースター・導入液見つけませんか?」の記載と共に,各種商品が紹介されている(https://hpbcosme.com/rankings/845b809c-eb5f-4a61-899c-ee1c21c708ac/)。
(2)「株式会社アイスタイル」が運営する「@COSME」のウェブサイトにおいて,「カネボウ ザ ファースト セラム/60ml」の見出しの下,「商品の詳細」における「アイテムカテゴリ」欄には,「スキンケア・基礎化粧品>ブースター・導入液」の記載がある(https://www.cosme.com/products/detail.php?product_id=156917)。
(3)「株式会社mybest」のウェブサイトにおいて,「【化粧水の浸透アップ!】ブースター・導入液のおすすめ人気ランキング10選」の見出しの下,「『ブースター・導入液』とは,洗顔後すぐ,化粧水の前につける美容液のことです。ブースターや導入液をつけた,そのあとにするスキンケアアイテムの角質層までの浸透をサポートしてくれます。導入美容液・ブースターセラム・ブースターローション・拭き取り用化粧水・プレ化粧水などと表記されていることもあります。」の記載がある(https://my-best.com/2763)。
(4)「MNC New York株式会社」が運営する「SIMPLISSE」のウェブサイトにおいて,「シンプリス ブースター モイストアップ ハーバル セラム」の見出しの下,「<保湿/導入美容液>」「年齢を重ねるごとに,硬さやくすみが気になる肌は,ターンオーバー(肌の生まれ変わり)も乱れがち。その原因となる『古い角質』を取り除くために生まれた 導入美容液です。微量なフルーツ酸が不要な角質だけをやさしくオフするから,クリアでなめらかな印象に。ふっくら柔らかく潤いに満ちた肌は,次に続くスキンケアの浸透力もぐんとアップ。健やかな肌が育ちます。」の記載がある(https://www.simplisse.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=374&Itemid=112&promoId=promo001&categoryCode=:001:002:002&item_no=00040000000480)。
(5)「株式会社DECENCIA」のウェブサイトにおいて,「敏感肌用導入美容液/エンリッチ ブースターセラム」の見出しの下,「エンリッチ ブースターセラムは,ダメージ修復ケア・ストレスケア・保湿ケア・透明感ケア・エイジングケアを実現する導入美容液(ブースター)です。」の記載がある(https://www.decencia.co.jp/enrichboosterserum/)。
(6)2018年5月9日付け日経産業新聞11ページにおいて,「ファンケル,スキンケア化粧品『アンドミライ』??ブルーライトの影響,抑制(解剖NEWFACE)」の見出しの下,「30歳前後の女性をターゲットにした新しいスキンケア化粧品ブランド。ファンケルの化粧品は直営店向けが多く国内の中心顧客は40歳代以上だが,若い世代の開拓を目指し,雑貨店などバラエティーショップを主な販路とする化粧品として発売した。通販サイトのアマゾンでも販売中で,一部直営店でも5月中旬から販売する。スマートフォン(スマホ)などから出るブルーライトが肌に与える影響を抑える工夫もした。ブランド名は『AND MIRAI(アンド ミライ)』で『今も未来も上向きに』と打ち出す。第1弾として洗顔料と化粧水,ジェル状クリームの3品を用意。洗顔料は温感ジェルで泡立てが要らず,こんにゃく系など2種類のスクラブが入りマッサージパックとしても使える。化粧水は成分の浸透を促すブースター(導入)機能も持つ。クリームは乳液と美容液,パック,メーク下地の1品4役だ。」の記載がある。
(7)2018年5月10日付け日刊工業新聞4ページにおいて,「20年の国内スキンケア市場,18年比10%増1.4兆円に 富士経済予測」の見出しの下,「富士経済(略)は,2020年国内スキンケア市場を,18年比10.8%増の1兆4125億円と予測した。購買意欲の高い訪日外国人客(インバウンド)の増加と,アンチエイジングなど高機能商品の需要の高まりから増加傾向は続くとしている。(略)そのほか『美容液』の20年予測は,同11.1%増の2659億円。スポットケア需要の高まりが影響し,苦戦するメーカーがみられた。だが,洗顔後に使用することで化粧水などその後の使用アイテムの浸透率を高めることを訴求した『ブースター』が伸長しており,今後も堅調に拡大すると見込む。」の記載がある。
(8)2019年12月16日付け日経産業新聞12ページにおいて,「京阪HD,健康・環境志向のPB,化粧品・食品,京都発で付加価値。」の見出しの下,「京阪ホールディングス(HD)は健康や環境への配慮などを重視した化粧品や食品のプライベートブランド(PB)を立ち上げた。京都市中心部の四条河原町に9日開業した複合施設や専用サイトで販売する。国際的知名度を持つ京都からヒトや地球に優しい生活スタイルを発信し,沿線価値やブランド力を高める。国連の持続可能な開発目標(SDGs)への貢献も狙う。(略)洗顔後に使う『ブースターオイル』が目玉となる。オイルを水より細かい分子にすることで,その後に塗る化粧水を肌により染み込みやすくした。」の記載がある。
(9)2019年3月18日付け毎日新聞朝刊9ページにおいて,「けいざいフラッシュ:泡でスキンケア 成分が密着 奥まで浸透」の見出しの下,「資生堂が昨年7月発売した『エリクシール シュペリエル ブースターエッセンス』は,炭酸入りの泡がぱちぱちとはじけ,心地よい使用感が特長だ。微細な泡が肌にマッサージのように作用する。洗顔した後に塗ることで角層に浸透し,その後に使う化粧水が肌の奥に届きやすくなる『導入美容液』だ。」の記載がある。
(10)2019年11月23日付け日本経済新聞地方経済面北関東41ページにおいて,「道の駅にサンゴ美容湯,21年,前橋で開業,設備工事のヤマト,群馬大と連携,女性客開拓。」の見出しの下,「設備工事のヤマトは2021年に前橋市に開業する予定の道の駅に,健康美容をテーマとした温浴施設を設置する。群馬大学と連携し,サンゴ由来の成分を湯に使用。化粧水に全身をつけたような保湿効果を得られるという。美容意識の高い女性を中心に利用客を呼び込み,施設の目玉に位置づけたい考えだ。(略)温浴施設は道の駅の2階に整備する。湯には群馬大理工学部の板橋英之教授の研究室が開発した『サンゴライトウォーター』を使う。サンゴ由来のミネラル(サンゴライト)から作った。ヤマトは自社の温浴システムを活用し,サンゴライトウォーターをポンプで浴槽に注入する。サンゴライトウォーターは皮膚から水分の蒸発を防ぐ効果があり,入浴後も体が温かい状態が続く。ブースター(導入液)を塗った状態になるため,化粧水を塗るとよく浸透する。弱酸性のため肌への刺激も少ない。」の記載がある。

別掲4 化粧品業界における「ブースターローション」の文字の使用例
(1)「株式会社フィールドオブドリームス」のウェブサイトにおいて,「クリスタルヌード ブースターローション」の見出しの下,「『ブースター』とは後押しするという意味で,洗顔直後にお使いいただく導入美容化粧水です。希少なサイタイエキスをはじめ,プラセンタエキスやヒアルロン酸を独自配合。これ1本だけでも潤いとハリが肌奥から実感できる高保湿処方。さらにその後の潤いが浸透しやすい道筋をつけるのも『ブースターローション』の特徴です。お手持ちのスキンケアを『ブースターローション』の後にお使いいただくことで,より深い浸透へ導き,年齢を感じさせない若々しさを今まで以上に底上げします。」の記載がある(https://f-o-dreams.com/item/crystalnude-booster-lotion/#2)。
(2)「コスメシューティカル株式会社」が運営する「ACTIVART」のウェブサイトにおいて,「SCブースターローション」の見出しの下,「洗顔直後にお使いいただく導入化粧水です。ヒト幹細胞培養液と微弱荷電技術を融合させて,高浸透&高保湿を叶えたローション。肌をしっとり滑らかに整えるヒアルロン酸,水溶性ナノ化コラーゲン,エラグ酸,セラミド3を配合。とろみのあるテクスチャーで洗顔直後の素肌をしっかりと潤わせながら,年齢とともに変化する
お肌の悩みにアプローチしていきます。」の記載がある(https://activart.jp/products/skincare/item-id-11.html)。
(3)「オーミケンシ株式会社」が運営する「ENARY ONLINE」のウェブサイトにおいて,「エナリー ブースターローション」の見出しの下,「【商品特徴】」として,「いつものお手入れ前にプラスするだけで,うるおいが浸透する道筋を整えます。どんなに優れた化粧水や美容液を使っていても,しっかり浸透しなければお肌の上で混ざっているだけ。大切なのはお肌の浸透力。いつものお手入れ前につけるだけで,美容成分が角質層までしっかり届く道筋を整え,毎日のスキンケアの質を高めます。」の記載が,また,「【ご使用方法】」として,「洗顔後,化粧水などをつける前に使用します。」の記載がある(http://enary.shop8.makeshop.jp/shopdetail/004000000012/)。
(4)「株式会社Q美ワールド」が運営する「ドラッグストアBeGarden」のウェブサイトにおいて,「【期間限定★セール開催中】ブースターローション 導入化粧水 浸透 潤い プラセンタ リバイタイライズブースターローション」の見出しの下,「商品情報」中に,「美容成分100%♪ぐんぐん浸透してうるおい長持ち。」「導入化粧水」の記載がある(https://store.shopping.yahoo.co.jp/begarden/tbrbl01.html)。
(5)「株式会社ビューティガレージ」のウェブサイトにおいて,「ピュアシリーズ ピュアブースターローション 150ml」の見出しの下,「使用方法・使用目安」中に,「【ブースター化粧水として】/化粧水,美容液の前に,有用成分をお肌に届ける為の導入液としてお使いください。」の記載がある(https://www.beautygarage.jp/p/LW-2340N)。


審理終結日 2021-01-06 
結審通知日 2021-01-07 
審決日 2021-01-22 
出願番号 商願2019-21995(T2019-21995) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W03)
T 1 8・ 272- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 緋呂子渡辺 悦子 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小田 昌子
茂木 祐輔
商標の称呼 モイストアップブースターローション、アップブースターローション、モイストアップブースター、アップブースター 

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