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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0529303132
管理番号 1371901 
審判番号 不服2020-7564 
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-03 
確定日 2021-03-23 
事件の表示 商願2018-155381拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標について
本願商標は,「MCTのチカラ」の文字を標準文字で表してなり,第5類,第29類,第30類,第31類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年12月19日に登録出願,その後,本願の指定商品については,原審における令和元年6月20日受付の手続補正書をもって,別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『MCTのチカラ』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『MCT』の文字は,『トリアシルグリセロールのうち構成脂肪酸が炭素数8,10,12程度の中鎖脂肪酸』の意味を有する語であり,『チカラ』の文字は,『ききめ。効能。』の意味を有する『力』の文字を片仮名表記したものと容易に認識されるものである。そして,本願の指定商品を取り扱う業界においては,中鎖脂肪酸の効能を利用した商品が製造,販売されている実情があり,原材料の効能を利用した商品について,『〇〇のチカラ』(○○には原材料名が入る。)の文字が使用されている。そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者をして,『中鎖脂肪酸の効能を利用した商品』であると理解,認識されるというのが相当であり,本願商標は,商品の品質,効能を表示したものとして認識されるといえるものであるから,自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「MCTのチカラ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「MCT」の文字は,「トリアシルグリセロールのうち構成脂肪酸が炭素数8,10,12程度の中鎖脂肪酸」(「生化学辞典」第4版 東京化学同人 844ページ 「中鎖トリアシルグリセロール」の項目参照)の意味を有する語であり,「チカラ」の文字は,「ききめ。効能。」(株式会社岩波書店 広辞苑第七版)の意味を有する「力」の文字を片仮名表記したものである。
そして,「MCT」及び「チカラ」の文字を格助詞「の」により結合した「MCTのチカラ」の文字が,その指定商品との関係において,原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが商品の品質等を直接的に表示するものと直ちに理解されるとはいえず,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるというべきである。
また,「MCTのチカラ」の文字について,当審において職権をもって調査したところ,当該文字が,わずかに使用されているとしても,このことをもって,商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されているとまではいえず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものとはいえず,自他商品を識別する機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

別掲(本願商標の指定商品)
第5類「中鎖脂肪酸を含有する薬剤,中鎖脂肪酸を含有する乳幼児用粉乳,中鎖脂肪酸を含有するサプリメント,中鎖脂肪酸を含有する食餌療法用食品,中鎖脂肪酸を含有する食餌療法用飲料,中鎖脂肪酸を含有する嚥下障害患者用食品,中鎖脂肪酸を含有する嚥下障害患者用飲料,中鎖脂肪酸を含有する乳幼児用飲料,中鎖脂肪酸を含有する乳幼児用食品,中鎖脂肪酸を含有する栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」
第29類「中鎖脂肪酸を含有する食用油脂,中鎖脂肪酸を含有する乳製品,中鎖脂肪酸を含有する食肉,中鎖脂肪酸を含有する卵,中鎖脂肪酸を含有する食用魚介類(生きているものを除く。),中鎖脂肪酸を含有する冷凍野菜,中鎖脂肪酸を含有する冷凍果実,中鎖脂肪酸を含有する肉製品,中鎖脂肪酸を含有する加工水産物,中鎖脂肪酸を含有する加工野菜及び加工果実,中鎖脂肪酸を含有する油揚げ,中鎖脂肪酸を含有する凍り豆腐,中鎖脂肪酸を含有するこんにゃく,中鎖脂肪酸を含有する豆乳,中鎖脂肪酸を含有する豆腐,中鎖脂肪酸を含有する納豆,中鎖脂肪酸を含有する加工卵,中鎖脂肪酸を含有するカレー・シチュー又はスープのもと,中鎖脂肪酸を含有するお茶漬けのり,中鎖脂肪酸を含有するふりかけ,中鎖脂肪酸を含有するなめ物,中鎖脂肪酸を含有する豆,中鎖脂肪酸を含有する食用たんぱく,中鎖脂肪酸を含有する乳酸飲料,中鎖脂肪酸を含有する乳酸菌飲料,中鎖脂肪酸を含有するサラダ,中鎖脂肪酸を含有する食用ゼリー,中鎖脂肪酸を含有する主に食肉・魚又は野菜からなる惣菜」
第30類「中鎖脂肪酸を含有するアイスクリーム用凝固剤,中鎖脂肪酸を含有する家庭用食肉軟化剤,中鎖脂肪酸を含有するホイップクリーム用安定剤,中鎖脂肪酸を含有する食品香料(精油のものを除く。),中鎖脂肪酸を含有する茶,中鎖脂肪酸を含有するコーヒー,中鎖脂肪酸を含有するココア,中鎖脂肪酸を含有する氷,中鎖脂肪酸を含有する菓子,中鎖脂肪酸を含有するパン,中鎖脂肪酸を含有するサンドイッチ,中鎖脂肪酸を含有する中華まんじゅう,中鎖脂肪酸を含有するハンバーガー,中鎖脂肪酸を含有するピザ,中鎖脂肪酸を含有するホットドッグ,中鎖脂肪酸を含有するミートパイ,中鎖脂肪酸を含有する調味料,中鎖脂肪酸を含有する香辛料,中鎖脂肪酸を含有するアイスクリームのもと,中鎖脂肪酸を含有するシャーベットのもと,中鎖脂肪酸を含有するコーヒー豆,中鎖脂肪酸を含有する穀物の加工品,中鎖脂肪酸を含有するチョコレートスプレッド,中鎖脂肪酸を含有するぎょうざ,中鎖脂肪酸を含有するしゅうまい,中鎖脂肪酸を含有するすし,中鎖脂肪酸を含有するたこ焼き,中鎖脂肪酸を含有する弁当,中鎖脂肪酸を含有するラビオリ,中鎖脂肪酸を含有する即席菓子のもと,中鎖脂肪酸を含有するパスタソース,中鎖脂肪酸を含有する米,中鎖脂肪酸を含有する脱穀済みのえん麦,中鎖脂肪酸を含有する脱穀済みの大麦,中鎖脂肪酸を含有する食用粉類,中鎖脂肪酸を含有する調理済みパスタ,中鎖脂肪酸を含有する調理済み麺類,中鎖脂肪酸を含有する調理済み穀物」
第31類「中鎖脂肪酸を含有するホップ,中鎖脂肪酸を含有する食用魚介類(生きているものに限る。),中鎖脂肪酸を含有する海藻類,中鎖脂肪酸を含有する野菜,中鎖脂肪酸を含有する糖料作物,中鎖脂肪酸を含有する果実,中鎖脂肪酸を含有する飼料用たんぱく,中鎖脂肪酸を含有する飼料」
第32類「中鎖脂肪酸を含有するビール,中鎖脂肪酸を含有する清涼飲料,中鎖脂肪酸を含有する果実飲料,中鎖脂肪酸を含有する飲料用野菜ジュース,中鎖脂肪酸を含有するビール製造用ホップエキス,中鎖脂肪酸を含有する乳清飲料,中鎖脂肪酸を含有するアルコール分を含まない飲料」


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審決日 2021-03-04 
出願番号 商願2018-155381(T2018-155381) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0529303132)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 緋呂子谷口 洸太 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大森 友子
藤村 浩二
商標の称呼 エムシイテイノチカラ、エムシイテイノ、エムシイテイ、チカラ 

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