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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20208298 審決 商標
不服20204624 審決 商標
不服20208928 審決 商標
不服20208432 審決 商標
不服20189314 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W33
管理番号 1371865 
審判番号 不服2020-6813 
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-20 
確定日 2021-03-15 
事件の表示 商願2018-60616拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「こだわり仕込み」の文字を標準文字で表してなり、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。),泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,日本酒,日本産以外の清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成30年5月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「こだわり仕込み」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「こだわり」の文字は「こだわること」の意味を、「仕込み」の文字は「酒や味噌・醤油などの醸造で、原料を混ぜて桶などにつめること。」の意味を有する語である。
そして、本願の指定商品との関係では、その製造工程において、「仕込み」と呼ばれる「原料を混ぜ合わせ熟成させる工程が必要な商品であること」を踏まえれば、本願商標は、全体として、需要者・取引者に、「生産者がこだわりを持って仕込み工程を行った」程の観念を想起させ、品質についての宣伝文句ほどに認識するにとどまり、何人の業務にかかる商品であることを認識することができないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「こだわり仕込み」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、その構成中の「こだわり」の文字が「こだわること」の意味を、「仕込み」の文字が「酒や味噌・醤油などの醸造で、原料を混ぜて桶などにつめること。」の意味を、それぞれ有する語であることから、本願商標の構成文字全体から、原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、これに接する取引者、需要者が、直ちに、「こだわり仕込み」の文字について、特定の商品の特性若しくは品質等を直接的に又は具体的に表示するものとして認識するとまではいい難く、むしろ、その構成全体をもって、一種の造語を表したものと認識するとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「こだわり仕込み」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に商品の宣伝広告として使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2021-02-26 
出願番号 商願2018-60616(T2018-60616) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 馬場 秀敏中島 光 
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 石塚 利恵
大森 友子
商標の称呼 コダワリシコミ、コダワリジコミ 

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