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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない W09
管理番号 1370997 
審判番号 取消2018-300189 
総通号数 255 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-03-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-03-30 
確定日 2021-01-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第5570539号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5570539号商標(以下「本件商標」という。)は,「ヤングビジョン」の文字を標準文字で表してなり,平成24年10月12日に登録出願,第9類「眼鏡,コンタクトレンズ」を指定商品として,同25年3月29日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
そして,本件審判の請求の登録日は,平成30年4月16日である。
また,本件審判の請求の登録前3年以内の期間である平成27年4月16日から同30年4月15日までの期間を,以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
2 弁駁書の理由
乙第12号証ないし乙第14号証の商標は本件商標と社会通念上同一の商標ではない。本件商標は「ヤングビジョン」の片仮名を横書きしてなるのに対し,乙第12号証ないし乙第14号証には「ヤングビジョンシナジー1.67」の商標が記載されている。
そして,その「ヤングビジョンシナジー1.67」は,外観上まとまりよく一体的に表した構成からなるものであるため,そのような構成の商標と本件商標とは構成態様が明らかに異なり,社会通念上同一の商標とは認めることができないものである。片仮名部の「ヤングビジョンシナジー」は,英単語(Young Vision Synergy)の片仮名表記であって,これらの単語は指定商品の品質・用途・形状等を何ら表示するものではなく,「ヤングビジョン」,「シナジー」には自他商品の識別力に強弱の差もないと考えられる。そのため,その構成から「ヤングビジョン」のみが分離抽出され観察される必然性を有しない。
つまり,乙第12号証ないし乙第14号証の商標「ヤングビジョンシナジー1.67」と本件商標とは,社会通念上同一の商標ではない。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を答弁書及び回答書において要旨次のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第20号証を提出した。
1 答弁の理由
本件商標権者は「メガネとコンタクトと補聴器」を販売している(乙1)。本件商標権者は「天神愛眼ヤングビジョン価格表」なるタイトルの価格表に本件商標「ヤングビジョン」を付して顧客に展示(提示)してきた(乙2)。その価格表に「レンズ名 ヤングビジョン」と表示されている。本件商標権者は「メガネ」を販売しているので,ここでいう「レンズ」が「眼鏡用レンズ」であることは明らかである。また,後述するように,この「レンズ」が眼科医の処方に基づき販売されることからも「眼鏡用レンズ」であることは明らかである。眼鏡用レンズは個々の眼鏡着用者の目の状態に対応したものでなければならないので,顧客との対面販売が一般的である。これは特許庁においても顕著な事実である。上記価格表はこの対面販売に際して顧客に展示(提示)されてきた。この価格表に掲げられている「ヤングビジョン シナジー1.67」は平成27年6月9日付,同年10月11日付,同28年3月4日付,同29年7月31日付及び同30年4月10日付取引書類(乙3)に記載され,同じく掲げられている「ヤングビジョン スタンダード1.6」が同29年12月29日付取引書類(乙3)に記載されていること,並びに,同取引書類において商品名「レンズ」が表示されていることから,この価格表の商品が上記日時に販売されていたことは明らかである。であるとすれば,この価格表が要証期間に展示(提示)されていたことは自明のことである。
以上のことから,本件審判の要証期間に商標権者によって取消請求に係る指定商品中「眼鏡用レンズ」について商標法第2条第3項第8号の使用がされていたことが立証された。
さらに,上記取引書類及び価格表から,本件商標権者によって本件商標が付された商品「眼鏡用レンズ」が要証期間に販売されていたことも明らかである。
したがって,本件審判の要証期間に本件商標権者によって本件審判請求に係る指定商品中「眼鏡用レンズ」について商標法第2条第3項第2号の使用がされていたことが立証された。
2 具体的な理由
(1)価格表について
本件商標が使用された「眼鏡用レンズ」の価格表(乙2)は,本件商標権者の店舗(乙1)の天神愛眼ビル内における対面販売に際して顧客に直接展示(提示)されてきたものである。
したがって,価格表に本件商標権者の名称及び連絡先等の記載がないのは必然的なものである。この事実を証明するために,本件商標権者の店舗である天神愛眼ビルの入り口,店舗内で価格表を顧客に直接展示(提示)されている状況の写真(乙4)を提出する。写真に写っている価格表は乙第2号証のものではないが,価格表を提示して行う対面販売の方法は変わっていない。価格表が必要に応じて変更されることは多々行われることであり,それ故,乙第2号証の価格表が要証期間において提示されていたとは明らかである。また,後述するように,各伝票及び領収書のレンズ代金は価格表(乙2)と一致するものである。そして,これら各伝票及び領収書が被請求人のものであることも立証されている。このことからも,価格表(乙2)が要証期間において提示されていたとは明らかである。
以上のことから,要証期間において商標法第2条第3項第8号の使用がされていたことは立証された。
(2)取引書類について
本件商標が付された仕様書が「眼鏡用レンズ」の包装(乙5)に入れて販売されてきたことから,本件商標が「眼鏡用レンズ」又は当該商品の包装に付されていたといえる。すなわち,本件商標が付された取引書類が頒布されてきた。そして,乙第5号証が撮影されたのは要証期間後のものであるが,その仕様書は要証期間のものと変わりない。このことからも,商標法第2条第3項第8号の使用がされていたといえる。
この「眼鏡用レンズ」又は「眼鏡用レンズ」を入れた包装が顧客に譲渡又は引渡されたことを証するために,被請求人は伝票,領収書及びクレジットカード利用控えの写しを提出する(乙6?乙11)。
また,被請求人は本件商標が使用された商品を購入された顧客に対して商品の引渡しと同時に保証書を頒布している。被請求人は顧客に頒布された保証書を一旦借り受けて,その書類の写し(乙12)を撮り提出した。その保証書には「受付27年7月18日 完成予定27年7月25日」の日付が入っており,かつ,「天神愛眼ビル 15.7.25」の丸判が押印されているので,要証期間に頒布されたことは明らかである。当該保証書には本件商標と社会通念上同一ものと認められる「ヤングビジョン シナジー1.67」が記載されている。
本件商標の指定商品に含まれる「レンズ」,「フレーム」がその金額とともに記載されているので,当該保証書は本件商標がその指定商品について使用されたことに関して頒布されたことは明らかである。そして,本件商標権者のホームページ(乙1)の写しから,この時点で同人が福岡県福岡市中央区天神1丁目7-15所在の天神愛眼ビルにおいて本件商標の指定商品を販売していることがわかる。
そうすると,「天神愛眼ビル 15.7.25」の丸判が押印されている保証書は,本件商標権者の発行に係るものであることは明らかである。商標法的にいえば,この保証書は本件商標権者によって頒布されたことは明らかである。この保証書には,本件商標及びその指定商品に該当する商品が記載されていることから,本件商標が使用された商品が販売(取引)されたことを証するものであって,したがって,商標法第2条第3項第8号にいう「取引書類」に該当する。
被請求人は,上記のことを更に裏付けるために,この写しを提出された保証書を頒布された者の宣誓書(乙13)を提出する。また,宣誓者が実際に本件商標権者から上記「レンズ」,「フレーム」を購入して保証書を頒布されたことを裏付けるために,本件商標権者が「測定カード」と呼んでいる宣誓者への販売についての「販売の控え書類」(乙14)を提出する。
(3)他社の商標を同時に記載していることについて
「ヤングビジョンシナジー1.67」中「1.67」は乙第2号証「天神愛眼ヤングビジョン価格表」から明らかなように,眼鏡レンズの屈折率である。「シナジー」は「眼鏡レンズ」の製造者であるセイコーオプティカルプロダクツ株式会社の商標である(乙15)。正確には,セイコーオプティカルプロダクツ株式会社のパンフレット(乙15)及び上記「天神愛眼ヤングビジョン価格表」で述べるように「P-1シナジー」である。本件商標権者のような眼鏡販売店は他社が製造した商品も販売するものである(乙16?乙19)。その際に自社の商標も併せて使用するものである。複数の商標が同時に表示されることは取引上頻繁に行われていることである。このことは特許庁においても顕著な事実である。
そして,商標の分野においては,別々の者の商標が同時に表示されたとしても,個々の商標が使用されているものとして取り扱われており,これら商標を一つの商標と捉えることはない。別々の者の商標の二つの商標が同時に表示されているものを一つの商標と捉えることは取引上皆無といえる。「天神愛眼ヤングビジョン価格表」(乙2)から明らかなように,商標「ヤングビジョン」が使用された商品「眼鏡レンズ」には「ヴィーナスガードコート」,「シープラウド・ハイパワー」,「P1シナジー」,「ラックス」,「スタンダード」と様々な種類のものがあり,それぞれの値段も異なっていた。
したがって,保証書及び販売の控え書において販売された被請求人の商標「ヤングビジョン」が使用された商品を特定するには必然的にその種類(他社の商標)を記載する必要があった。
しかし,保証書及び販売の控え書は小さな用紙であり,しかも,商標を記載する欄の横幅は上記書類の半分程度であり,かつ,一行しかなかった。この極めて狭い場所に商標「ヤングビジョン」と種類を表す製造者の商標「シナジー」と屈折率「1.67」を収まるように手書きで記載するにはどうしても「ヤングビジョンシナジー1.67」と一連に記載せざるを得なかった。また,極めて狭い場所に書き入れるためにどうしても「P-1シナジー」を「シナジー」と略して記載する必要があった。
このように,「ヤングビジョンシナジー1.67」は,被請求人の本件商標,商品の製造者の商標及びレンズの屈折率からなるものであった。
一方,需要者は「天神愛眼ヤングビジョン価格表」(乙2)を見せられて購入するので,当然「ヤングビジョンシナジー1.67」中に被請求人の本件商標 「ヤングビジョン」が記載されていると理解していた。
したがって,保証書及び販売の控え書には本件商標「ヤングビジョン」が記載されていたと解すべきである。
以上述べたことから,要証期間内に本件商標及びその指定商品が付された取引書類が頒布されたことが立証されたといえる。
さらに,平成27年7月18日に本件商標権者の店舗にて本件商標「ヤングビジョン」が使用された眼鏡レンズを購入した者は「天神愛眼ヤングビジョン価格表」(乙2)を見せられて購入を決めた。ここに,この旨を述べた宣誓書(乙20)を提出する。そして,受付平成27年7月18日及び完成予定平成27年7月25日と記載された保証書及び販売の控え書から,「天神愛眼ヤングビジョン価格表」(乙2)が要証期間内に需要者に展示(提示)されていたことを立証されたといえるし,少なくても強く推認できる。
3 まとめ
以上述べたこと及び提出した証拠方法から,要証期間に本件商標及びその指定商品が付された取引書類が頒布されたことが立証された。

第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠及びその主張によれば,以下の事実が認められる。
(1)被請求人が提出したウェブサイト(乙1)には,「天神愛眼会社案内動画」の見出しの下,「株式会社天神愛眼とは(全編)29分16秒)」の記載並びに「会社概要」の項において,「天神愛眼グループ」,「事業所 天神愛眼ビル(本店):福岡県福岡市中央区天神1-7-15」及び「事業内容 メガネ・コンタクトの卸・小売業」等との記載がある。
(2)価格表(乙2)は,1葉目の表には,表題として「天神愛眼ヤングビジョン価格表」と大きく書されており,その下に「レンズ名」として,5種類のレンズが記載されており,その3番目には,最上段に赤色で「ヤングビジョン」の文字,2段目以降に黒色で「P1シナジー1.67/スーパーデュラブルコート/UVカット標準」の文字,当該文字の下には「税込価格(2枚)」として「¥77800」とあり,当該表の右下には「150708」の数字の記載がある。
(3)本件商標権者の店舗とされる写真(乙4)には,その外観において「瞳のデパート 天神愛眼ビル」の看板が掲げられており,店舗内の様子とされる写真においては,従業員が「天神愛眼レンズ価格表」を客に提示している様子が示されている。
(4)保証書(乙12)には上部から,「受付27年7月18日 完成予定 27年7月25日」,「御名前 M 様」,「レンズ」の「価格」の欄に「77800円」の記載,「メーカー名」の欄に「ヤングビジョン シナジー1.67」の記載,「入金内訳」の欄に「天神愛眼ビル/15.7.25/1F」の丸型の印が押印されている。
(5)宣誓書(乙13)には,令和2年1月8日付で,客であるM氏が,平成27年7月18日に福岡県福岡市中央区天神1丁目7-15所在の天神愛眼ビルにおいて,「天神愛眼ヤングビジョン価格表」を見せられて商品の説明をされて,その結果「ヤングビジョン シナジー1.67」を購入し,同年7月25日に上記商品と共に添付書類を保証書として渡された旨が記載されており,その添付書類は,上記(4)の保証書(乙12)と同じものであると認められる。
(6)宣誓書(乙20)には,令和2年4月12日付で,乙第13号証の宣誓書とほぼ同じ内容のものが記載されている。また,乙第20号証の2葉目は乙第2号証の1葉目と同じ表であり,4葉目は乙第12号証の1葉目と同じ保証書であると認められる。
2 上記1からすれば,以下のとおり判断できる。
(1)使用者について
価格表(乙2)には,表題として大きく「天神愛眼ヤングビジョン価格表」と書かれており,「天神愛眼」の文字は,本件商標権者である「株式会社天神愛眼」の社名の略称であるから,価格表の使用者は,本件商標権者であると認められる。
(2)使用商標について
本件商標は,上記第1のとおり,「ヤングビジョン」の文字を標準文字で表したなるところ,価格表(乙2)には「レンズ名」の欄に最上段に赤色で「ヤングビジョン」の文字(以下「使用商標」という。)が表示されている。
そして,使用商標は,本件商標と色彩や書体の差異を有するものの,書体のみに変更を加えた同一の文字からなるものであるから,本件商標と社会通念上同一の商標といえる。
(3)使用商品について
被請求人が提出したウェブサイト(乙1)には,本件商標権者の名称及び「事業内容 メガネ・コンタクトの卸・小売業」等との記載があるから,本件商標権者は眼鏡の販売を行っているものと認められる。また,価格表(乙2)の「レンズ名」の欄には,「UVカット標準」等の文字が記載されていることからすれば,当該価格表に記載の商品は「眼鏡用レンズ」(以下「使用商品」という。)といえるものであり,これは,本件取消審判請求に係る指定商品中の「眼鏡」の範ちゅうに含まれるものである。
(4)使用商標の使用及び使用時期について
宣誓書(乙13,乙20)によれば,客であるM氏が平成27年7月18日に本件商標権者のビルを訪れ,「天神愛眼ヤングビジョン価格表」を見せられ,そして,商品の説明を受けて眼鏡用レンズの購入を決めたことが宣言されている。
また,保証書(乙12)は,本件商標権者が,M氏に宛てたものと認められるところ,当該保証書には「15年7月25日」の印があり,レンズの価格は,価格表(乙2)の「ヤングビジョン」の「P1シナジー1.67/スーパーデュラブルコート/UVカット標準」旨の商品の価格と同じであり,「メーカー名」の欄の「ヤングビジョンシナジー1.67」の文字は,同価格表の「ヤングビジョン」の「P1シナジー1.67」の文字と「P1」の文字の有無に差異を有するのみであるから,当該保証書に記載のレンズは,当該価格表の「ヤングビジョン」の「P1シナジー1.67/スーパーデュラブルコート/UVカット標準」旨の商品であると認められる。
そして,上記1(3)の写真(乙4)のとおり,実際の取引において,顧客は,店舗内で従業員に「天神愛眼ヤングビジョン価格表」を見せられ、商品の購入を決めていることがうかかえる。
また,価格表(乙2)の右下に表示された「150708」の数字より,当該各表は2015年(平成27年)7月8日に作成されたものといえる。
そうすると,客であるM氏は,要証期間である平成27年7月18日に店を訪ずれて,従業員に価格表(乙2)を提示され(商品を購入し)たことが推認できる。
(5)小括
以上によれば,本件商標権者である株式会社天神愛眼は,要証期間に,本件取消審判請求に含まれる商品「眼鏡用レンズ」の価格表に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して展示していたものと認められる。
そして,上記行為は,商標法第2条第3項第8号にいう「商品・・・に関する・・・価格表に標章を付して展示する・・・行為」に該当する。
3 まとめ
以上のとおり,被請求人は,要証期間に日本国内において,本件商標権者が,本件取消審判の請求に係る指定商品,第9類「眼鏡,コンタクトレンズ」に含まれる商品「眼鏡用レンズ」について,本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていたことを証明したということができる。
したがって,本件商標の登録は,その請求に係る指定商品について,商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

審理終結日 2020-08-24 
結審通知日 2020-08-26 
審決日 2020-09-14 
出願番号 商願2012-82649(T2012-82649) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (W09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 下山 月菜矢澤 一幸 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 榎本 政実
大森 友子
登録日 2013-03-29 
登録番号 商標登録第5570539号(T5570539) 
商標の称呼 ヤングビジョン、ヤング 
代理人 山崎 和香子 
代理人 青木 篤 
代理人 前川 純一 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 森田 拓 
代理人 田島 壽 

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