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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
管理番号 1370155 
審判番号 不服2020-5028 
総通号数 254 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-04-14 
確定日 2021-01-12 
事件の表示 商願2019- 63454拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リキュールマロン」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン」を指定商品として、平成31年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「リキュールマロン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「リキュール」の文字は、「混成酒の一種。醸造酒・蒸留酒・アルコールに果実・香草・甘味料・香料などを加えて造る。」の意味を、「マロン」の文字は、「(多く洋菓子の材料として)栗。」の意味を有する語である。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、栗を酒に漬けることが行われ、また、リキュールに漬けた栗が流通している実情があることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「リキュール漬けの栗を使用した菓子,リキュール漬けの栗を使用したパン」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。
また、本願商標を上記商品以外の商品に使用した場合は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「リキュールマロン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種の文字(片仮名)を、同じ書体及び大きさで、横一列にまとまりよく表してなるから、全体で不可分一体の語を表してなると認識、理解できるものである。
そして、本願商標は、その構成中「リキュール」の文字は「混成酒の一種」の意味を、「マロン」の文字は「(多く洋菓子の材料として)栗」の意味を有する外来語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるものの、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、それぞれの語義を結合した意味合いも具体性を欠くもので、直ちに特定の意味合いを認識、理解させるものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「リキュールマロン」の文字又はそれに類する文字が、商品の具体的な品質又は原材料等を表示するもの(リキュール漬けの栗などを含む。)として一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質又は原材料等を表示するものではなく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないため、前記各号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

審決日 2020-12-22 
出願番号 商願2019-63454(T2019-63454) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
T 1 8・ 272- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 三井 敏匡吉野 晃弘 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 大森 友子
阿曾 裕樹
商標の称呼 リキュールマロン 
代理人 杉本 勝徳 

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