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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W2036
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W2036
管理番号 1370131 
審判番号 不服2019-16083 
総通号数 254 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2021-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-11-29 
確定日 2020-12-10 
事件の表示 商願2018-74641拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「置き配保険」の文字を標準文字で表してなり、第20類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年5月23日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同31年4月23日付けの手続補正書により、第20類「宅配ボックス,宅配受取用荷物収納ボックス,袋状の宅配受取用荷物収納具,荷物受取用ボックス(金属製又は石製のものを除く),錠(電気式及び金属製のものを除く。)」及び第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,損害保険の引受けに関する情報の提供,損害保険の再保険の引受け,損害保険業務,損害保険業務に関する助言,損害保険契約の締結の代理並びにこれに関するコンサルティング及び情報の提供,損害保険契約の締結の仲介」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『置き配保険』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『置き配』は『配達荷物を敷地内の指定された場所に置いて帰ること』ほどの意味を有し、『保険』は、『人の死亡・火災などの偶発的事故の発生の蓋然性が統計的方法その他によってある程度まで予知できる場合、共通にその事故の脅威を受ける者が、あらかじめ一定の掛金(保険料)を互いに拠出しておき、積立金を用いてその事故(保険事故)に遇った人に一定金額(保険金)を与え、損害を填補する制度。』を意味するから、構成全体として『配達荷物を敷地内の指定された場所に置いて帰ることに関する保険』ほどの意味合いを容易に理解させる。そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者、取引者は、『配達荷物を敷地内の指定された場所に置いて帰ることに関する保険に係る役務』であることを認識するにとどまるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「置き配保険」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「置き配」の文字は、原審説示及び別掲1のとおり、「宅配便で、荷物を玄関やその周辺に置いて配達完了とすること。また、そのような配達方式。」を意味する語であり、また、「保険」の文字は、「人の死亡・火災などの偶発的事故の発生の蓋然性が統計的方法その他によってある程度まで予知できる場合、共通にその事故の脅威を受ける者が、あらかじめ一定の掛金(保険料)を互いに拠出しておき、積立金を用いてその事故(保険事故)に遇った人に一定金額(保険金)を与え、損害を填補する制度。」(「広辞苑第七版」岩波書店)を意味する語であって、一般に広く親しまれている語であるといえる。
そして、別掲2のとおり、近年、インターネット通販の拡大で宅配便の取扱数が増加し、配送事業者の人手不足と、再配達に伴うドライバーへの負担増が社会問題化したところ、在宅や不在宅にかかわらず、利用者が指定した場所等で荷物を配送・接受できることの利便性等から「置き配」が注目され、さらに、新型コロナウイルス感染拡大を受けては、非対面で荷物が受け取れること等からも、「置き配」を利用する者は増加している。また、原審説示及び別掲2のとおり、「置き配」には盗難のリスクに懸念があるところ、利用者の増加に伴って、一般消費者もそのリスクを広く認識するところとなっている。そして、指定役務を取り扱う業界において、別掲3のとおり、運送にかかる盗難による損害を填補する保険が広く一般に提供されており、別掲4のとおり、特定の事項による損害を填補する保険を表すものとして、「盗難保険」、「地震保険」、「登山保険」のように、特定の事項を冠した「○○保険」の語が広く一般に使用されていることが認められるものである。
そうすると、「置き配保険」の文字を標準文字で表してなる本願商標を、その指定役務に使用するときは、取引者、需要者をして、請求人による商標の採択の意図に拘わらず、「置き配による損害を填補(盗難を補償)する保険に関する役務」であることを認識、理解されるというのが相当であるから、本願商標は、単に役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当する。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第2項該当性について
ア 請求人は、「『置き配保険』の使用例は、出願人以外になく、出願人が2018(平成30)年8月から大々的かつ継続的に使用することにより、需要者・取引者に浸透し、需要者・取引者に認識されるに至った」旨主張し、証拠方法として甲第5号証ないし甲第62号証を提出しているところ、以下、提出された証拠について検討する。
イ 請求人提出の証拠によれば、請求人であるYper株式会社が販売する置き配用のバッグ「OKIPPA」(請求人商品)に付随して提供される盗難補償は、東京海上日動火災保険株式会社と共同で開発され、「置き配保険」(使用商標)と称して、遅くとも2018(平成30)年から提供が開始され(甲15、他使用商標を主としたインターネット記事は甲16、甲17、甲18及び甲51の4件)、現在まで継続して提供されていること、2019(令和元)年に請求人商品がグッドデザイン賞を受賞したこと(甲22)、2019(令和元)年に日本郵便株式会社が、置き配キャンペーンとして請求人商品を全国で10万個を無料配布したこと(甲9、他甲19、甲21、甲25、甲31、甲32、甲40、甲42、甲52、甲61の9件)が認められ、また、請求人の主張によれば、取扱い開始から令和2年2月7日までに、請求人商品は約13万個販売され、使用商標に係る役務は491件提供された(甲14)ものである。
ウ しかしながら、使用商標は、本願商標と同一とは認められるものの、請求人の主張を前提としても、使用商標に係る役務の提供数はわずか491件であって、該役務単独での提供はなく、必ず請求人商品に付随して提供されており、請求人商品を手にした需要者が使用商標を認識したとしても、本願指定役務の需要者は一般消費者といえるから、日本全国の世帯数が約5900万(平成31年1月1日現在)であることを考慮すると、その請求人主張の請求人商品販売数(約13万個)をもってしても市場占有率が高いというほどの数量ともいえず、また、使用期間は約2年と短期間であり、宣伝広告も、他社が実施した、請求人商品の無料配布キャンぺーンにかかるものが多く、使用商標を主としたインターネット記事は5件しか確認できず、新聞・雑誌による広告等も確認できないことからすると、本願商標が使用された結果、一定の出所を認識させるに至っているとは認められない。
(3)請求人の主張について
請求人は、「置き配保険」は、「宅配ボックス」のように頑丈でない請求人商品において、新たに生じた盗難に遭うおそれがあるという課題を解決するために、請求人自身によって独自に考案された役務であって、請求人以外による使用はないこと、また、置き配によるトラブルは、責任の所在が明らかでなく、誰が保険に加入するのかが明らかではないから、これを保険で解消することは想定されておらず、需要者、取引者は、「置き配」に「保険」が用いられることを想起することができないことから、本願商標をその指定役務について使用しても、取引者、需要者が役務の質を示すものとして認識し得る商標ではない旨を、主張している。
しかしながら、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審判の審決時において、本願商標がその指定役務との関係で役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の需要者、取引者によって本願商標がその指定役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質を表示したものと一般に認識されるものであれば足り、それが一般に用いられていた実情があったことまでを必要とするものではないというべきである。そして、前記(1)のとおり、「置き配」が日本国内において相当程度普及しており、本願の指定役務を取り扱う業界において、誰が保険に加入するか等の如何を問わず、運送にかかる盗難による損害を填補する保険が広く一般に提供され、特定の事項による損害を填補する保険を表すものとして、特定の事項を冠した「○○保険」の語が広く一般に使用されている実情を鑑みれば、本願商標を、その指定役務に使用したときは、「置き配による損害を填補(盗難を保障)する保険」を表したものと容易に認識されるものであって、「置き配保険」が、本願の指定役務の分野において請求人以外による使用がないからといって、本願商標の同号該当性が否定されるものではない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ同条第2項の要件を具備しないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 「置き配」について(合議体注:下線は当審の合議体が付したものである。以下、引用箇所において同じ。)
(1)現代用語の基礎知識2020(自由国民社)において、「置き配」の項に、「宅配便等の荷物を在宅・不在にかかわらず、メーターボックスやガレージなどの指定された場所に置くことで配達完了とみなす方法」、「盗難対策については課題も。」の記載がある。
(2)知恵蔵mini(朝日新聞出版)において、「置き配」の項に、「客が配達時に不在だった場合、あらかじめ客の指定した玄関先や宅配ボックスなどに荷物を置くことで配達を完了するサービス。近年、再配達にかかるコストの削減のため、正規のサービスとして導入する宅配事業者やインターネット通販会社が増えている。(2017-8-1)」の記載がある。
(3)デジタル大辞泉(小学館)において、「置配(オキハイ)」の項に、「宅配便で、荷物を玄関やその周辺に置いて配達完了とすること。また、そのような配達方式。」の記載がある。

別掲2 「置き配」の普及(背景)と盗難リスクについて
(1)「日経MJ(流通新聞)」(2017年12月22日)において、「日本郵便、物量急増こなせるか(物流インサイドリポート)」の見出しの下、「ヤマト運輸が『宅急便』の大幅な値上げと総量抑制に踏み切ったことで、大量の荷物が日本郵便に流れている。」、「今年9月には不在の場合に軒先の物置や車庫など受取人が指定した場所に荷物を置いていく、いわゆる『置き配』を始めることも発表した。」の記載がある。
(2)「日刊工業新聞」(2017年11月29日)において、「アナリストの目(42)宅配ボックス-再配達率低下、設置の工夫で商機拡大」の見出しの下、「EC(電子商取引)の浸透に伴い、物流は活況を通り越し、切迫感が増している。とりわけ、再配達による宅配事業者の追加業務負担の重さが社会問題化している。」、「再配達率を下げる手段はさまざまある。注文した商品をコンビニエンスストアで好きなタイミングで受け取る『コンビニ受け取り』や、配達時に不在だった場合に、あらかじめ指定した場所に荷物を届ける『置き配』などが代表例である。」の記載がある。
(3)「日本経済新聞」(2019年2月6日)において、「再配達防げ、『置き配』で挑む、3月、日本郵便が本格導入、専用ロッカー浸透せず(ビジネスTODAY)」の見出しの下、「宅配便の現場で人手不足の大きな要因とされている再配達の削減が壁に突き当たっている。」、「打開策として注目を集めるのが玄関前などを届け先にする『置き配』で、3月に日本郵便が宅配大手として初めて本格導入する。」、「インターネット通販の拡大で宅配便の取扱数は16年度に初めて40億個を突破。大量の荷物が人手不足の現場に押し寄せ、17年春にはヤマトが総量規制に動くなど『宅配クライシス』が社会問題になった。クローズアップされたのがドライバーの負担につながる再配達問題だ。」、「置き配の最大の課題が盗難対策だ。」の記載がある。
(4)「日経産業新聞」(2020年4月7日)において、「アマゾン、『置き配』を標準に、対面は選択制、盗難に補償。」の見出しの下、「アマゾンは3月下旬から、中小の宅配業者などと連携する30都道府県の自社配送網で、注文時の初期設定を『玄関への置き配』にした。」、「郵便受け最大手ナスタ(東京・港)の19年6月の調査によると、『置き配サービスが普及してほしい』と答えた消費者は全体の76・5%に上った。在宅の待ち時間、再配達の手続きの手間などが煩わしいとみられる。一方で盗難に加え、配送伝票の個人情報を見られることなどへの不安も根強い。アマゾンは紛失や盗難に対して返金などで補償し、対面や指定場所を選べるようにすることで普及を図る。」の記載がある。
(5)「日本経済新聞 大阪夕刊」(2020年6月3日)において、「『置き配』盗難に注意、コロナで通販増、被害相次ぐ 場所を工夫、早めに回収。」の見出しの下、「新型コロナウイルスの影響で玄関先などに荷物を置いて届ける『置き配』サービスの利用が広がる中、荷物を狙った窃盗被害が各地で相次いでいる。利用拡大の背景には感染予防のため手渡しの配達を避けたい消費者の要望もあるだけに、警察は『荷物が人目につきにくい受取場所の指定を』と注意を呼びかける。」の記載がある。
(6)「日本経済新聞」(2020年7月5日)において、「不安増す宅配網、外出増→再配達じわり、大手、『置き配』に活路。」の見出しの下、「宅配大手が物流網の維持に苦心している。在宅勤務拡大に伴う『巣ごもり消費』でネット通販が急増。各社は配置転換や置き配などで急場をしのぐが、減少傾向だった再配達も一転して増え始めた。『宅配クライシス』の再燃が懸念される。」の記載がある。

別掲3 運送にかかる盗難による損害を填補する保険が広く一般に提供されている事実
(1)広辞苑第七版(岩波書店)において、「運送保険」の項に、「損害保険の一種。陸上(河川・湖沼を含む)を運送する貨物に対し、火災・水災・盗難などにより荷主の受ける損害を補うための保険。」の記載がある。
(2)「東京海上日動火災保険」のウェブサイトにおいて、「貨物・運送の保険」の見出しの下、「運送保険(一輸送)」、「国内の陸上輸送に伴う、貨物の損害を補償します。」の記載があり、「運送保険(一輸送)」の詳細のページにおいて、「補償内容」の項に、「特定危険担保条件で保険金のお支払いの対象となる損害に加えて、雨濡れ、汚れ、破損、盗難、不着等、偶然な事故によって生じた損害(ただし、保険金をお支払いできない損害等を除く)に対して幅広く保険金をお支払します。」との記載がある。
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/marine_site/kamotsu/
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/marine_site/kamotsu/unso/hosho.html(詳細)
(3)「佐川急便」のウェブサイトにおいて、「運送保険」の見出しの下、「このサービスは、輸送中の盗難・破損などによる貨物の損害を補償する運送保険です。」、「特に、高額で壊れやすいお荷物につきましては加入をご検討願います。」との記載がある。
https://www.sagawa-exp.co.jp/service/hoken/
(4)「運送業者貨物賠償保険(損保ジャパン)」の1頁に「運送業者貨物賠償保険は」の見出しの下、「事業許可を有して運送事業を営む皆様が受託した貨物の輸送中に生じた損害によって、荷主に対して負担する法律上・契約上の賠償責任を補償します!」の記載があり、2頁に「保険金をお支払いする主な損害」の見出しの下、「盗難、各荷造りごとの紛失」の記載がある。
https://www.sompo-japan.co.jp/~/media/SJNK/files/covenanter/archives/sj/hinsurance/trans.pdf

別掲4 特定の事項による損害を填補する保険を表すものとして、特定の事項を冠した「○○保険」の語が広く一般に使用されている事実
(1)広辞苑第七版(岩波書店)において、「盗難保険」の項に、「損害保険の一種。盗難によって生ずる損害の填補を目的とする保険。」の記載がある。
(2)広辞苑第七版(岩波書店)において、「自動車保険」の項に、「損害保険の一種。自動車・オートバイの損害や盗難、事故による被害者(同乗者を含む)への治療費や被害物への賠償費などを填補する目的の任意保険。」の記載がある。
(3)広辞苑第七版(岩波書店)において、「地震保険」の項に、「法律に基づき政府と民間が共同で運営する損害保険の一種。地震・噴火・津波による火災・損壊・埋没・流失の損害を補償する。」の記載がある。
(4)「justincase」のウェブサイトにおいて、「スマホ保険」の見出しの下、「スマホの画面割れや故障、水濡れした時の修理代や、盗難紛失を補償するスマホの保険です。」との記載がある。
https://justincase.jp/smartphone/
(5)「NEWS RELEASE」、「損保ジャパン日本興亜」、「2017年3月10日」において、「【国内初】企業向け『ネット炎上対応費用保険』の販売開始」の見出しの下、「企業に関するネガティブな情報がSNS等で拡散または拡散するおそれが発生した場合に、企業が支出する炎上の拡散防止やメディア対応に要する費用を補償します。」との記載がある。
https://www.sompo-japan.co.jp/~/media/SJNK/files/news/2016/20170310_1.pdf
(6)「YAMAP 登山保険」のウェブサイトにおいて、「1日単位で入れる登山保険」の見出しの下、「登山の緊急の備えに、1日単位280円から入れる手軽な保険。遭難・事故のレスキューだけでなく、ケガの補償や持ち物の故障・破損・盗難もカバー。」との記載がある。
https://yamap.com/insurance
(7)「保険市場」のウェブサイトにおいて、「レジャー保険」の見出しの下、「レジャー保険とは、ゴルフの時のケガや損害賠償責任、持ち物の損害補償、国内旅行や各種アウトドアスポーツ、などのときの不慮のアクシデントに備える保険です。」との記載がある。
https://www.hokende.com/damage-insurance/leisure
(8)「保険料・補償内容の比較はi保険」のウェブサイトにおいて、「渡航目的から海外旅行保険を選ぶ」の見出しの下、「海外旅行保険【3か月未満の渡航】」、「海外旅行保険【3か月以上の渡航】」、「海外旅行保険【ファミリー】」、「留学保険」、「ワーホリ保険」、「駐在保険」「駐在保険【ファミリー】」との記載がある。
https://www.207207.jp/select/
(9)「スキー市場情報局」のウェブサイトにおいて、「スキー保険9社の料金・内容を調べてみました」の見出しの下、「このような現在のスキー・スノボ保険と、一般的な生命保険の大きな違いは、『他の人にケガをさせてしまったり、物を壊してしまった時の賠償金を負担してくれる』ということです。」との記載がある。
https://www.ski-ichiba.jp/navi/article/622/


審理終結日 2020-08-26 
結審通知日 2020-09-25 
審決日 2020-10-07 
出願番号 商願2018-74641(T2018-74641) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (W2036)
T 1 8・ 13- Z (W2036)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 滝口 裕子 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
黒磯 裕子
商標の称呼 オキハイホケン、オキハイ 
代理人 杉尾 雄一 

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