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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W14
審判 全部申立て  登録を維持 W14
審判 全部申立て  登録を維持 W14
審判 全部申立て  登録を維持 W14
審判 全部申立て  登録を維持 W14
管理番号 1368363 
異議申立番号 異議2019-900284 
総通号数 252 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-12-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2019-10-02 
確定日 2020-10-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第6160592号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6160592号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6160592号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示したとおりの構成からなり、平成30年6月6日に登録出願、第14類「キーホルダー,身飾品,貴金属製靴飾り,時計,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」を指定商品として、令和元年5月24日に登録査定され、同年7月12日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は、以下の17件の商標であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
1 登録第1727592号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和54年1月29日
設定登録日 昭和59年11月27日
2 登録第1811253号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品 第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和57年10月13日
設定登録日 昭和60年9月27日
3 登録第4964605号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
指定商品及び指定役務 第3類、第5類、第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第23類ないし第28類、第34類、第41類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
登録出願日 平成18年2月2日
設定登録日 平成18年6月23日
なお、第10類及び第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品について防護標章登録されている。
4 登録第1263242号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 別掲5のとおり
指定商品 第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類ないし第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和48年4月26日
設定登録日 昭和52年4月11日
なお、第35類、第37類及び第40類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務について防護標章登録されている。
5 登録第4567433号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成 別掲6のとおり
指定商品 第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成13年7月19日
設定登録日 平成14年5月10日
6 登録第1932457号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成 別掲3のとおり
指定商品 第14類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和57年10月13日
設定登録日 昭和62年2月25日
7 登録第1531366号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和53年9月6日
設定登録日 昭和57年8月27日
8 登録第3106543号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成4年8月18日
設定登録日 平成7年12月26日
9 登録第1806610号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和54年1月29日
設定登録日 昭和60年9月27日
10 登録第1285553号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成 別掲5のとおり
指定商品 第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和48年4月26日
設定登録日 昭和52年7月20日
なお、第1類ないし第5類、第9類、第11類、第16類、第19類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品について防護標章登録されている。
11 登録第3326557号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成6年8月26日
設定登録日 平成9年6月27日
12 登録第1314571号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成 別掲5のとおり
指定商品 第17類、第24類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和48年4月26日
設定登録日 昭和52年12月2日
なお、第22類及び第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品について防護標章登録されている。
13 登録第4258117号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
指定商品 第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成9年11月27日
設定登録日 平成11年4月2日
14 登録第4507077号商標(以下「引用商標14」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
指定商品 第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成12年10月18日
設定登録日 平成13年9月14日
15 登録第4475741号商標(以下「引用商標15」という。)
商標の構成 別掲7のとおり
指定商品 第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成12年5月17日
設定登録日 平成13年5月18日
16 登録第5140748号商標(以下「引用商標16」という。)
商標の構成 別掲4のとおり
指定役務 第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日 平成19年4月27日
設定登録日 平成20年6月13日
17 国際登録第446944A号商標(以下「引用商標17」という。)
商標の態様 別掲8のとおり
指定商品 第33類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品
国際商標登録出願日 2011年(平成23年)4月18日(事後指定)
設定登録日 平成24年3月2日

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第162号証(ただし、甲第29号証は欠番。)を提出した。以下、証拠は、「甲1」のように省略して記載する。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、欧文字の「G」字状の文字を左右対称に背中合わせに一部を重ね合わせた図形とその図形に重なるように欧文字「GONNA GETCHA」を配置してなる商標であって、申立人の先行登録商標である引用商標3、6、7及び16と類似する商標であり、また、本件商標は、その指定商品について、引用商標3、6、7及び16に係る指定商品又は指定役務の一部と同一又は類似の商品について使用する商標である。
2 商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人がファッション関連の商品等に使用して著名な引用商標とその構成及び態様が酷似するものであり、本件商標から引用商標を容易に連想できるというべき商標である。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品又は役務は、互いに同一・類似であるか、又は、非常に高い関連性を有しており、その流通経路や取引者・需要者を同じくするものである。
さらに、引用商標は申立人による特徴的な創造商標である。
したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、あたかも申立人又は申立人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
3 商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、申立人がファッション関連商品等に使用して著名であり、かつ構成上顕著な特徴を有する引用商標と外観の印象を共通にする類似商標であるから、本件商標は申立人の著名な引用商標を不正の目的をもって使用するものと推認されるというべきである。
また、本件商標は引用商標に化体した高い名声・信用・評判にフリーライドする目的で出願した商標というべきであり、引用商標の出所表示機能を稀釈化し、その名声を毀損させる商標というべきである。
したがって、本件商標は申立人の業務に係る著名な引用商標と類似の商標であり、不正の目的をもって使用するものというべきである。

第4 当審の判断
1 使用標章の周知著名性について
申立人の主張及び証拠によれば、以下のとおりである。
(1)申立人は、高級婦人服、靴、帽子、ハンドバッグ、ベルトのほか、アクセサリー等の宝飾品、時計、香水等の化粧品などの製造販売等を業とするトータルファッションメーカーである。
申立人は、主として、申立人の創業者であるデザイナー「Gabrielle coco CHANEL」のイニシャルを図案化したものであって、「C」字状の曲線を左右対称に一部を交差させた別掲4と同一の構成からなる図形(以下「使用標章1」という。)及び円輪郭内に上記図形を表してなる別掲7と同一の構成からなる図形(以下「使用標章2」という。)並びにこれらと同視できる構成からなる標章(以下、これらをまとめて「使用標章」という。)を申立人の業務に係る商品「コスチュームジュエリー、鞄、靴、服、香水及び化粧品」等のファッション関連商品(以下「申立人商品」という。)に使用している(甲139、甲141、甲142)。
そして、申立人商品は、1977年ないし2004年には、講談社発行の「世界の一流品大図鑑」や徳間書店発行の「世界の香水」などの刊行物や雑誌において紹介され、また、近年においては、「25ans」、「CLASSY」を始めとする数多くの雑誌に、2017年は191回、2018年は205回、及び2019年は190回申立人商品の紹介記事が掲載された(甲49ないし甲57、甲59ないし甲78、甲81ないし甲92、甲94、甲136ないし甲138)。
さらに、申立人は、使用標章を付した申立人商品について、我が国における2014年から現在に至るまでの各年の広告費は50億円を上回り、その売上高は各年500億円を超え、本件商標の指定商品に係るコスチュームジュエリーに限っても、年間30億円を超える売上げであるとしている(甲140)。
加えて、申立人は、商品の販売促進のためのイベントを行っており、その冊子、招待状や来場者へのギフト、イベントの広告等に使用標章を付し(甲143ないし甲161)、また、使用標章を付したデジタルのバナー広告やSNSを行っている(甲162)。
(2)上記(1)によれば、使用標章は、申立人の創業者であるデザイナー「Gabrielle coco CHANEL」のイニシャルを図案化したものであって、申立人商品について永年使用され、本件商標の登録出願時には既に取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められ、その状態は本件商標の登録査定時においても継続していたものといえる。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、円輪郭の外側の中央部分から内側に直角に線が伸び、その直角の線の上部が空いている大きさの同じ2つの太い円状の図形を、左右対称に一部を交差させた図形(以下「円輪郭図形」という。)の、上記空いている部分に、「GONNA」及び「GETCHA」の欧文字を横書きしたものを配した構成からなるものであり、全体として、まとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。
そうすると、本件商標は、円輪郭図形と「GONNA GETCHA」の文字とが不可分的に結合してなるものであって、円輪郭図形のみが分離して看取されるべき特段の事情もないことからすれば、当該円輪郭図形のみが分離して観察されることはないものとみるのが相当である。
そして、本件商標の構成中、「GONNA GETCHA」の文字部分からは、「ゴナゲッチャ」又は「ゴンナゲッチャ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものであり、また、上記構成からなる円輪郭図形からも、特定の称呼及び観念は生じない。
(2)引用商標
引用商標3、6、7及び16(以下、これらをまとめて、「11号引用商標」という。)は、別掲2、3及び4のとおり、線の太さ及び色彩は異なるものの、いずれも欧文字の「C」字状の曲線を左右対称に一部を交差させた図形からなるものであり、特定の称呼を生じないものである。
そして、上記1(2)のとおり、11号引用商標は、申立人商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されている使用標章と同一又は同じ構成からなるものであるから、申立人のブランドとしての「シャネルのマーク」の観念が生じるものである。
(3)本件商標と11号引用商標との比較
本件商標と11号引用商標とを比較すると、本件商標の円輪郭図形と11号引用商標とは、いずれも一部が重なるように左右に配置された図形であるという点が共通するといえるとしても、外側の中央部分から内側に直角の線が伸びているという点及び文字部分の有無において、明らかに印象が異なるものであるから、外観上、相紛れるおそれのないものである。
そして、本件商標からは「ゴナゲッチャ」又は「ゴンナゲッチャ」の称呼を生じるのに対し、11号引用商標は、特定の称呼を生じないものであるから、称呼において相紛れるおそれはなく、また、本件商標は特定の観念を生じないのに対し、11号引用商標からは申立人のブランドとしてのマークの観念が生じるものであるから、観念においても相紛れるおそれのないものである。
してみれば、本件商標と11号引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
その他、本件商標と11号引用商標とが類似するというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標と11号引用商標とは、いずれも非類似の商標であるから、本件商標は、その指定商品と11号引用商標の指定商品及び指定役務とが類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
前記1の(2)のとおり、使用標章は、申立人商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認められるものである。
しかしながら、使用標章1は引用商標3と同一の商標であり、また、使用標章2は円輪郭内に引用商標3を配してなるものであって、前記2のとおり、本件商標と引用商標3とが非類似の商標であって、別異の商標というべきものであることからすれば、本件商標と使用標章2も同様に相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものであるから、商標の類似の程度は極めて低いものである。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用をしても、取引者及び需要者をして使用標章を連想又は想起させることはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号該当性について
前記1の(2)のとおり、使用標章は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国の需要者の間に広く認識されているものであるとしても、前記3のとおり、本件商標と使用標章とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異のものである。
さらに、本件商標が使用標章の顧客吸引力にただ乗りしたり、不当に利用するなど、不正の目的をもって使用するものであることを具体的に示す証拠は見いだせない。
そうすると、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
5 申立人の主張について
(1)申立人は、過去の審決例を多数挙げ、本件商標もそれらと同様に判断されるべきである旨主張しているが、商標の類否の判断は、出願時及び査定時における取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者及び需要者の認識を基準に個別具体的に判断されるべきものであるから、それら審決例によっては上記判断を左右するものでない。
(2)申立人は、商品に対して商標自体が小さく表示される取引の実情を考慮すれば、本件商標と引用商標(使用標章)の差異を見分けることは困難であり、両商標は相紛れるおそれがある旨主張しているが、両商標は、前記2のとおり、別異の商標であり、仮にそれらが小さく表示されるとしても、本件商標は、円輪郭図形と「GONNA GETCHA」の文字からなるものであって、引用商標(使用標章)とは、その構成態様の差異により容易に区別し得るものである。
(3)したがって、申立人のかかる主張はいずれも採用できない。
6 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(引用商標1、7ないし9及び11)


別掲3(引用商標2及び6(色彩については原本参照。))
)


別掲4(引用商標3、13、14、16及び使用標章1


別掲5(引用商標4、10及び12)


別掲6(引用商標5)


別掲7(引用商標15及び使用標章2)


別掲8(引用商標17)



異議決定日 2020-10-20 
出願番号 商願2018-80169(T2018-80169) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W14)
T 1 651・ 262- Y (W14)
T 1 651・ 263- Y (W14)
T 1 651・ 222- Y (W14)
T 1 651・ 271- Y (W14)
最終処分 維持  
前審関与審査官 内田 直樹中山 寛太 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 山田 啓之
中束 としえ
登録日 2019-07-12 
登録番号 商標登録第6160592号(T6160592) 
権利者 株式会社エム・ポロニア
商標の称呼 ゴナゲッチャ、ゴンナゲッチャ、ゴナ、ゴンナ、ゲッチャ、ジイジイ 
復代理人 佐藤 俊司 
復代理人 池田 万美 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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