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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W09
管理番号 1368352 
審判番号 取消2018-300549 
総通号数 252 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-12-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-07-18 
確定日 2020-11-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第5751654号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第5751654号商標の指定商品中,第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,その他の電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5751654号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおり「サニーケアープラス」の片仮名と「Sunny-CARE PLUS」の欧文字を上下2段に書してなり,平成26年10月21日に登録出願,第9類「水泳用耳栓,潜水用耳栓,オゾン発生器,電解槽,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機用プログラム,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,歯科訪問治療に使用する電子計算機用プログラム,その他の電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,科学用人工衛星,消防車,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,防災頭巾,事故防護用手袋,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,運動用保護ヘルメット,ウエイトベルト,エアタンク,レギュレーター,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」を指定商品として,同27年3月20日に設定登録がされ,現に有効に存続しているものである。
そして,本件審判の請求の登録日は,平成30年8月2日である。
なお,本件審判において,商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは,平成27年(2015年)8月2日ないし同30年(2018年)8月1日である(以下「要証期間」という場合がある。)。

第2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品中,第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,その他の電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路」(以下「取消請求商品」という場合がある。)について継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)歯科用報告書作成アプリ製品のちらし(乙1)について
当該ちらしの写しの裏面の下部に記載された「Sunny-CARE+(Plus)」(「+(Plus)」の部分は,「Sunny-CARE」の文字部分よりやや小さく書されている)は,本件商標とは社会通念上同一の商標とはいえない。
また,当該ちらしの記載から「Sunny-CARE+(Plus)」は,特定のコンピュータプログラムを示していると把握することはできないから,当該ちらしは「コンピュータプログラム」に関するものとはいえない。
また,当該ちらしの表面の「Sunny-CARE for iPad」の「for iPad」の記載は「iPad用」であっても「iPad」そのものを意味するものではないので,当該ちらしは「歯科用コンピュータプログラムが内蔵されたコンピュータ」に係るものとはいえない。
さらには,当該ちらしの作成時期及び頒布された日が明らかにされておらず,「頒布」されたことについても,何ら立証されていないので,要証期間内の使用であることが立証されていない。
(2)「Sunny-CARE Plus」を使用した商品「コンピュータプログラム」についての発注に関する契約書の写し(乙2)について
上記1のとおり,「Sunny-CARE Plus」が特定のコンピュータプログラムを示しているとはいえない。仮に特定のコンピュータプログラムを示す場合があったとしても,当該契約書の表題には「利用サービス契約書」とあり,その内容にも「【利用サービス開始日】」「【利用サービス料金】」,「1 ライセンス」とあることから,「商品」ではなく「役務の提供」に関するものである可能性が高い。「コンピュータプログラム」は,「譲渡」を目的としたものではなく「貸与」を目的としたものである可能性が高く,そうとすれば,当該契約書は,「コンピュータプログラムの貸与」に係るものであって「コンピュータプログラム」に係るものではない。
さらに,「【利用サービス料金】」の項目には「iPadレンタル台数 1台」と記載され,その欄にチェックがあることから,当該契約は役務「コンピュータの貸与」に係るものであっても,商品「コンピュータ」の「譲渡」に係るものではない。
(3)商標法第2条第3項第8号における「頒布」について
商標法第2条第3項第8号の「使用」が認められるためには,標章を付した広告等若しくは取引書類を「頒布」することが要件である。
歯科用報告書作成アプリ製品のちらし(乙1)は,上記(1)のとおり「頒布」されたことは何ら立証されていない。
また,「Sunny-CARE Plus」を使用した商品「コンピュータプログラム」についての発注に関する契約書の写し(乙2)に係る契約書は,1社を対象とするものであり,そもそも,契約書は「頒布」する性質の取引書類ではない。したがって,当該契約書についても「頒布」されたことは何ら立証されていない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求め,答弁及び回答書において,その理由を次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。なお,乙第1号証については,平成30年9月28日付けで写しを提出しているところ,令和元年6月5日付けで原本を提出したので,当該原本を採用する。
1 答弁の理由
本件商標権者は,本件商標を,取消請求商品中「電子応用機械器具及びその部品」について使用している。
2 乙各号証について
(1)歯科用報告書作成アプリ製品のちらし(乙1)について
ア 当該ちらしの裏面下部には,「Sunny-CARE PLUS」の商標が使用されている。
イ 上記アの「Sunny-CARE PLUS」の商標の下には,「当社レセコン『Sunny-LOSA』と連動することで,よりスムーズにご使用頂けます。また,iPadのリモートデスクトップ機能を使用することで処置入力も可能です。」と記載されていることから,当該商標は「コンピュータプログラム」についての使用であることは明らかである。
そして,当該「コンピュータプログラム」は,販売(商品の所有権を移転)を目的とする商品「歯科医院用のコンピュータプログラム(タブレット端末用アプリケーションを含む)」であり,貸与を目的とする商品ではない。
なお,当該ちらしに「月額課金制」と記載した意図は,商品はあくまで買取り商品であり,商品納入時に購入代金を支払う必要があるものの,その商品を使用するためには,その購入代金とは別に,月額の使用料を支払う必要がある(乙5)からである。
このような販売形態は,特に専門性の高いコンピュータプログラム製品の販売形態としては一般的であり,使用方法に関する問い合わせ対応,製品のメンテナンスやアップデートといったサポートを行う費用等として請求するものである。
また,「Sunny-CARE PLUS」の商標を使用する商品は,歯科用コンピュータプログラムが内蔵(インストール)され,使用可能な状態とされたタブレットコンピュータ商品として販売される場合が多く,当該商標は「歯科用コンピュータプログラムが内蔵されたコンピュータ」についての使用にも該当する。
ウ 当該ちらしの裏面には,このちらしの発行者として,「サンシステム株式会社」の名称が明記されている。
よって,本件商標の使用者は,本件商標権者である。
エ 当該ちらしは,商品についての広告に該当し,その発行は,商品の広告に標章を付して頒布する行為であるので,商標法第2条第3項第8号に該当する。
(2)「Sunny-CARE Plus」を使用した商品「コンピュータプログラム」についての発注に関する契約書の写し(乙2)について
当該契約書は,商品の売買契約ではなく,その後,この商品を利用するために必要な利用サービスに関する契約書である。
当該契約書,納品書及び証明書(乙3?乙7)で示したように,コンピュータプログラム製品である「Sunny-CARE Plus」は買取り製品であり,納入時に購入代金等として24万円余りの料金が発生し(乙4),毎月の使用料として9千円程度の料金が発生する(乙5)。
これらの証拠資料に示されるとおり,当該契約書は,この毎月の使用料の支払い,サポート内容に関する契約書であり,電子計算機用プログラム製品のリース等貸与に係る契約書ではない。
(3)契約書(乙3)について
当該契約書には,「お支払い条件」の欄において「買取」に○がつけられている。
また,総額として248000円が計上されており,その内容は,「Sunny-CARE Plus」,「リモートデスクトップセットアップ料」,「無線LANルーターセット」と記載されている。
なお,当該契約書に記載の日付は要証期間外であるが,当該契約書で立証するのは「Sunny-CARE Plus」が買取り商品であることであり,頒布時期について立証するものではない。
(4)納品書の写し(乙4,乙5)について
当該書証は,上記(3)の契約書(乙3)に基づいて商品を納品等した際に発行したものであって,当該商品がリースではなく買取り製品であることを示す証拠資料である。
すなわち,商品納入時に発行した納品書(乙4)には,248000円が計上されており,この金額は契約書(乙3)と同額であり,その内訳の詳細としての「登録料・訪問設置料・VPNルーターRTX810」の記載内容もまた,契約書(乙3)と一致する。
また,毎月発行される納品書(乙5)には,商品納入時に発行した納品書(乙4)に計上された商品代金等とは別に,月額使用料が計上されていることを確認することができる。
(5)歯科医院による証明書(乙6,乙7)について
ア 当該証明書は,本件商標権者の担当営業社員がちらし(乙1)を手渡したうえで,商品が買取り製品であり,月額利用料が発生する旨を説明していることを顧客が証明したものである。
当該証明書には,商品「Sunny-CARE Plus」が,電子計算機用プログラムであること,導入時に買取り料金を支払い,更に月額使用料の支払いが必要であることを説明した旨,明記されている。
イ 当該ちらしの頒布時期は,要証期間内の2015年9月1日と同年11月27日,頒布場所は顧客である歯科医院内,頒布方法は手交になる。
(6)上記(1)のちらしの作成を依頼した会社による納品証明書(乙8)について
当該納品証明書には,当該チラシの作成部数は7000部,納品日は2015年8月24日である旨が明記されている。
(7)販売代理店による証明書(乙9)について
当該証明書は,販売代理店がちらし(乙1)を受領した日付を証明したものである。
当該チラシの受領日は,要証期間内の2015年9月11日である。
(8)商品を利用するために必要な利用サービスに関する契約書(乙10)について
当該契約書は上記(2)に係る契約書(乙2)と同様に,商品の売買契約ではなく。その後,この商品を利用するために必要な利用サービスに関する契約書である。
当該契約書の契約日は要証期間内である2015年8月28日,利用サービス開始日は同じく要証期間内である2015年10月1日,利用サービス料金として,「Sunny-CARE Plus」が3ライセンスで9000円と記載されている。
(9)上記(8)の契約に係る,「Sunny-CARE Plus」を納品した際に発行した納品書の写し(乙11)について
当該納品書の写しには,商品としての「Sunny-CARE Plus」の代金と,その登録料,訪問設置料・ルーター費用として,248000円が計上されている。
この内容からも,「Sunny-CARE Plus」が買取り商品であり,貸与ではないことは明白である。
(10)上記(9)の契約に係る,毎月発行される利用料についての納品書と請求書の写し(乙12)について
当該納品書と請求書の写しは上記(8)に係る契約(乙10)に基づき,月額の利用料が請求されており,当該契約書が貸与に関する契約書ではなく,月額利用料に関する契約書であることは明らかである。
なお,上記(8)に係る契約書(乙10)に記載の金額(9000円)と相違するが,これは前記9000円から5%を値引きして,8550円を請求したものである。
3 商標の同一性について
本件商標は,上段に「サニーケアープラス」,下段に「Sunny-CARE PLUS」の文字がそれぞれ表示された二段書きの態様である。
一方,使用された商標は,「Sunny?CARE Plus」の文字が一連に表示された態様である(乙1,乙2)。
本件商標の上段の「サニーケアープラス」と下段の「Sunny-CARE PLUS」は,同一の観念を生ずる文字であるといえる。よって,使用された商標は,本件商標と社会通念上同一と認められる。
4 使用に係る商品について
取消請求商品には,「電子応用機械器具及びその部品」がある。
特許庁の類似商品・役務審査基準によれば,第9類「電子応用機械器具及びその部品」には,「電子計算機」及び「電子計算機用プログラム」が含まれる旨規定されている。
一方で,商標「Sunny-CARE Plus」が使用された商品は,「歯科医院用のコンピュータプログラム」であり,当該コンピュータプログラムは買い取り商品である。また,「歯科用コンピュータプログラムが内蔵されたコンピュータ」にも使用しており,これらの商品は,取消請求商品中の「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「電子計算機」及び「電子計算機用プログラム」に包含される商品である。

第4 当審の判断
被請求人は,本件商標権者が本件商標を「歯科医院用のコンピュータプログラム」及び「歯科用コンピュータプログラムが内蔵されたコンピュータ」に使用していると主張しているので,以下検討する。
1 被請求人が提出した証拠及び同人の主張によれば,以下の事実が認められる。
(1)本件商標権者の制作に係る「歯科用報告書作成アプリSunny-CARE for iPad」のちらしの裏面には「Sunny-CARE+(Plus)」の見出しの下,「当社レセコン『Sunny-LOSA』と連動することで,よりスムーズにご使用いただけます。また,iPadのリモートデスクトップ機能を使用することで処置入力も可能です。(各別途費用)」及び「レセコン連動可能!」の記載がある(乙1)。
(2)本件商標権者とその顧客による契約に係る2015年(平成27年)8月28日付け「Sunny-CAREシステム利用サービス契約書」には「【利用サービス料金】:Sunny-CARE Plus」にチェックが付されており,「3ライセンス」の記載がある。
また,「第2条【利用サービスの内容】」として本契約に基づく利用サービスの内容が記載されている(乙10)。
そして,当該契約に係る2017年(平成29年)2月28日付け「納品書(控)」及び「請求書」には「品名・品番」として「Sunny-CARE Plus利用料1?3ライセンス」「iPad料金(1台につき)」の記載がある(乙12)。
また,被請求人は,当該契約は商品を利用するために必要な利用サービスに関する契約であると主張している。
なお,2017年(平成29年)8月31日付け「Sunny-CAREシステム利用サービス契約書」(乙2)にも,当該契約書(乙10)と同じ内容が記載されており,2019年(平成31年)4月26日付け「納品書(控)」と「請求書」(乙5)の「品番・品名」の欄にも当該納品書(控)及び請求書(乙12)と同じ内容が記載されている。
(3)本件商標権者とその顧客による契約に係る2015年(平成27年)6月26日付け「契約書」には「製品名」欄に「Sunny-CARE Plus」,「リモートデスクトップセットアップ料」及び「無線LANルーターセット」のそれぞれ手書きの文字及び「お支払い条件」には「買取」に丸が付されている(乙3)。
そして,当該契約に係る2015年(平成27年)7月30日付け「納品書」には「品番・品名」の欄に「Sunny-CARE Plus」「詳細」「登録料・訪問設置料・VPNルーターRTX810」の記載がある(乙4)。
なお,2015年(平成27年)9月17日付け「納品書」(乙11)の「品番・品名」欄にも当該納品書(乙4)と同じ内容が記載されている。
(4)本件商標権者がその顧客に宛てた令和元年5月21日付け及び同月20日付「証明書」には「・・・以下の事項を御証明下さい。」として「(3)納品時には,『Sunny-CARE Plus 製品一式』として,当該製品がインストールされたパーソナルコンピューター(買取専用)又は当該製品がインストールされたタブレットコンピュータ(買取又は貸与の選択性)と共に,当該製品が納められたDVD媒体を納入する旨,を説明したこと」の記載があり,日付の記載及び顧客の印が押印されている(乙6,乙7)。
2 上記1において認定した事実によれば,以下のとおり判断できる。
(1)「歯科用報告書作成アプリSunny-CARE for iPad」のちらし(乙1)には「Sunny-CARE+(Plus)」について,商品の種類及び内容の具体的な記載はないから,当該ちらしによっては,当該商品がどのような商品であるか不明である。
(2)「Sunny-CAREシステム利用サービス契約書」(乙10)及び当該契約に係る「納品書(控)」と「請求書」(乙12)における契約及納品は,当該契約書が「利用サービス」の契約書と認められること及び被請求人は当該契約は商品を利用するために必要な利用サービスに関するものであると主張していることから,当該契約書,納品書(控)及び請求書に係る契約は,サービスに係る契約であって,商品に係る契約ではない。
また,「Sunny-CAREシステム利用サービス契約書」(乙2)及び「納品書(控)」と「請求書」(乙5)に係る契約も,上記契約書(乙10)及び「納品書(控)」と「請求書」(乙12)と同様に商品に係る契約とは認められない。
(3)「契約書」(乙3)においては,本件商標権者の顧客が本件商標権者より何らかを買い取ったことはうかがえるものの,その「製品名」欄の「Sunny-CARE Plus」とする商品の具体的な内容は不明である。
そして,当該契約に係る「納品書」(乙4)の「品番・品名」欄には「Sunny-CARE Plus」の詳細として「登録料・訪問設置料・VPNルーターRTX810」の記載しかなく,仮に「登録料・訪問設置料」がコンピュータプログラムに関する登録及び設置であったとしても,当該「登録」及び「設置」は,商品とはいえない。また,「VPNルーターRTX810」はコンピュータプログラム及びコンピュータそのものではない。
また「納品書」(乙11)に係る契約書の提出はなく,当該納品書に係る契約がどのようなものか不明であることに加え,上記「納品書」(乙4)と同様に,「登録」及び「設置」は,商品ではなく,「VPNルーターRTX810」はコンピュータプログラム及びコンピュータそのものではない。
(4)本件商標権者がその顧客に宛てた「証明書」(乙6,乙7)は,その内容が同じであることから,定型文書に各人が証明日を書き加えた上で押印をしたものであって,その証明内容は信用性が高いとはいい難い上,証明書に記載されているコンピュータプログラム又は当該プログラムが納められたDVD媒体の提出はない。
(5)以上のことよりすると,本件商標権者の作成に係るチラシにおける「Sunny-CARE+(Plus)」は,どのようなものであるのかが不明であり,本件商標権者は,その顧客に対して「Sunny-CARE Plus」の名称の下,何らかの販売を行ったことはうかがえるところ,当該販売に係るものが商品としてのコンピュータプログラム及びコンピュータであるとは認められない。
その他,被請求人は,本件商標権者が本件商標を「歯科医院用のコンピュータプログラム」及び「歯科用コンピュータプログラムが内蔵されたコンピュータ」に使用していることを示す具体的かつ客観的な証拠を提出していない。
したがって,本件商標権者は,本件商標を,「歯科医院用のコンピュータプログラム」及び「歯科用コンピュータプログラムが内蔵されたコンピュータ」に使用していると認めることはできない。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人が提出した証拠からは、要証期間内に、商標権者が本件商標を本件審判の請求に係る指定商品について使用した事実を認めることはできない。
また,被請求人は,本件審判の請求に係る指定商品について,本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したものということはできず、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲(本件商標)


審理終結日 2020-08-31 
結審通知日 2020-09-02 
審決日 2020-10-01 
出願番号 商願2014-88511(T2014-88511) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 太野垣 卓大橋 良成 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 半田 正人
大森 友子
登録日 2015-03-20 
登録番号 商標登録第5751654号(T5751654) 
商標の称呼 サニーケアープラス、サニーケアプラス、サニーケアー、サニーケア、サニー、ケアー、ケア、プラス 
代理人 坂口 吉之助 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 
代理人 坂口 信昭 

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