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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W21
管理番号 1368212 
審判番号 不服2019-8601 
総通号数 252 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-27 
確定日 2020-10-23 
事件の表示 商願2017-163441拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「超吸収」の文字を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成29年12月13日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「超吸収」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表示してなるところ、その構成中「超」の文字は「程度が特に普通以上であること」の意味で広く親しまれており、「吸収」の文字(語)は「外部にあるものを内部に吸いとること」の意味を有するものとして知られていることからすると、本願商標は、全体として「極めて(普通以上に)吸収性がよい」程度の意味合いを容易に認識し得るものである。また、「超吸収」の文字(語)が、「極めて(普通以上に)吸収性がよい商品」を指称するものとして一般に使用されていることが認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、当該商品が「極めて(普通以上に)吸収性がよい商品」であると、需要者が認識するにとどまるものである。してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

第3 当審における証拠調べ通知及び請求人の回答
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施し、その結果を同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、相当の期間を指定して令和2年4月9日付けで別掲1及び2のとおりの証拠調べの結果を通知して、これに対する回答を求めたが、請求人からは、何ら応答はなかった。

第4 当審の判断
本願商標は、「超吸収」の文字を標準文字により表示してなるところ、その構成中、「超」の文字は「程度一杯をさらに超える意を表す。」(広辞苑第七版)の意味を有するものとして広く親しまれており、「吸収」の文字(語)は「外部にあるものを内部に吸いとること。」(同掲書)の意味を有する語として広く知られているものである。
そうすると、本願商標は、全体として「通常の程度を更に超えて吸収する」程度の意味合いを容易に認識させるものである。
また、別掲1によれば、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「超吸収」の語が、「通常の程度を更に越えて吸収性に優れていること」といった商品の品質を表すものとして一般に使用されていることが認められる。さらに、別掲2によれば、本願の指定商品を取り扱う業界以外の分野においても、同様に、「通常の程度を更に越えて吸収性に優れていること」といった商品の品質を表すものとして一般に使用されていることが認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、当該商品が「通常の程度を更に越えて吸収性に優れている」ものであると、需要者、取引者が認識するにとどまるものである。
してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

第5 請求人の主張について
1 請求人は、本願商標である「超吸収」の文字は、せいぜい「吸収の程度が特に普通以上であること」程度の意味合いを暗示するにとどまり、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものではないこと、また、本願の指定商品においては、「吸収の程度が特に普通以上である」と一口に言っても、その意味としては、排泄物を内部に取り込める量(取込量)が多いこと、排泄物を内部に取り込む速度(取込速度)が高いこと、内部に取り込んだ排泄物を保持する力(保持力)が大きい(当該排泄物が外部に戻りにくい)こと、内部に取り込んだ排泄物を保持できる時間(保持時間)が長いこと等、様々な可能性が考えられるから、取込量の多さ、取込速度の高さ、保持力の大きさ、保持時間の長さの何れが優れて(劣って)いるのかは、愛玩動物用排泄物処理材の需要者にとって重要な要素であって、単に「吸収の程度が特に普通以上である」というのは、愛玩動物用排泄物処理材の品質を漠然と評価するものにすぎず、当該商品の品質を具体的に表したことにはならない旨主張する。
しかしながら、仮に、本願の指定商品において、「通常の程度を更に越えて吸収性に優れている」ことについては、その意味するところに、取込量の多さ、取込速度の高さ、保持力の大きさ、保持時間の長さなどの要素が含まれるものであったとしても、そもそも、「商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、指定商品に関する需要者、取引者が当該商標に接した場合、これをどのように認識し理解するかが重要であるから、需要者、取引者が、商品の品質を表示したものと一般に認識することをもって足りるのであって、それ以上に、その品質の具体的な内容まで表示した場合に限るということはできない。そして、本願の指定商品の需要者、取引者が、本願商標「超吸収」を、「通常の程度を更に越えて吸収性に優れていること」といった商品の品質を表すものと一般に認識することは、上記第4のとおりである。
2 請求人は、本願商標は、「超吸収」という短くかつ連続的な文字列からなるものであり、外観上まとまりよく一体に表現されていること、これより生ずる「チョーキューシュー」の称呼も格別冗長なものではないことから、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識されるものである旨主張する。
しかしながら、本願商標が、短くかつ連続的な文字列からなるものであり、外観上まとまりよく一体に表現されているとしても、本願商標は、その構成からすると、一般に親しまれた語である「超」及び「吸収」の文字(語)を結合してなるものと容易に認識、理解されるものであって、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであること、上記第4のとおりである。
3 請求人は、「超吸収」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実はない旨、原審で示した証左においては、「超吸収」の文字が使用されているが、商標の一部として使用されているものであるから、これらの証左は、「超吸収」の文字が「極めて(普通以上に)吸収性がよい商品」を指称するものとして一般に使用されていることを示すものではない旨、及び上記各証左において「超吸収」がこれらの特徴記載部分と同義で用いられているのか否かすら明らかでなく、「超吸収」が如何なる文脈で用いられているのか不明である旨などを述べ、これらの証左は、「超吸収」の文字が「極めて(普通以上に)吸収性がよい商品」を指称するものとして一般に使用されていることを示すものではない旨主張する。
しかしながら、別掲1は、本願の指定商品を取り扱う業界において、「超吸収」の文字が、「通常の程度をさらに越えて吸収性に優れていること」といった商品の品質を表すものとして一般に使用されていることを示す例であるから、取引上普通に使用されているという事実はないという請求人の主張は失当である。なお、これらの例において、「超吸収」の文字が商標中に用いられているか否かは、上記第4の判断を左右するものではない。
4 よって、請求人の上記主張は、いずれも採用できない。

第6 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1 本願の指定商品を取り扱う分野において、「超吸収」の語が「通常の程度を更に越えて吸収性に優れていること」といった商品の品質を表すものとして用いられている例
(1)「ユニ・チャームペット」のウェブサイトにおいて、商品「ペットシート」について、「デオシート しっかり超吸収 無香消臭タイプ・・・Point1・・・『しっかり超吸収』だから、たっぷりオシッコもしっかり吸収し、モレを防ぎます・・・Point4:オシッコ3回分を『しっかり超吸収』!1枚で小型犬のオシッコ3回分(約90cc・レギュラーサイズの場合)をしっかり超吸収!長時間使用でき、1日に何度もシートを取り換えなくて済むので経済的です。・・・デオシートの超吸収力を支えるユニ・チャーム独自の『高速吸収ポリマー』技術」との記載がある。
http://pet.unicharm.co.jp/deosheet/super.html

(2)「rakuten.co.jp」のウェブサイトにおいて、商品「ペットシート」について、「超吸収厚型ペットシート 圧倒的な高吸水ポリマー量で驚異の吸収力!・・・超吸収でモレ・足漏れをしっかりガード・・・大量の高吸収ポリマーにより驚きの吸収量でおしっこをゼリー状に固めて臭いを防ぐ・・・一般的な標準ペットシートの約10倍に吸収体をパワーアップさせ、驚異の吸収力を実現しました!」との記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/petking/9-0016-4/

(3)「rakuten.co.jp」のウェブサイトにおいて、商品「ペットシーツ」について、「超吸収厚型ワイドタイプ 炭入り 消臭ペットシーツ 多頭飼いや長時間替えることが難しいご家庭におすすめいたします。・・・○驚きの超吸収力。・・・・・高分子高級ポリマー使用でしっかり吸収、外に漏らしません。・・・おしっこ約9回分吸収 (吸収量目安490cc)・高消臭・厚型で吸収力が違います。」との記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/ashu/p-shets51/

(4)「AEON PET」のウェブサイトにおいて、商品「ペットシーツ」について、「パワフル超吸収シート・・・驚きの吸収力を体験してください!・・・パワフル吸収!小型犬のオシッコ3回分(約90cc)を安心吸収。」との記載がある。
https://www.aeonpet.com/lp/petemo_shirts.html

(5)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、ペット用品の項における商品「おしっこパッド」について、「※【超吸収&防水】防水シートは水分を素早く吸収するのに、裏には水分を通さない!ワンのよだれや抜け毛も被毛や沢山遊んだ汚れからもベッドをガードします。※【繰り返し使用可能】何度でも洗って使える経済性と、優れた吸収・拡散・防水性能と共に速乾性能・汚れ除去性能にも優れています。」との記載がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07VV8D3K6/

(6)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、商品「ペットシーツ」について、「アイリスオーヤマ 超吸収ウルトラクリーンペットシーツ 超厚型 ダブルワイド 20枚入×2個(まとめ買い)」の見出しの下、「スポット吸収+しっかり吸収で広がらない&経済的。サラサラシートで足漏れを防止。抗菌・消臭ポリマーがしっかり吸収。」との記載がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0781VH8DM

別掲2 上記1以外の分野においても、「超吸収」の語が「通常の程度を更に越えて吸収性に優れていること」といった商品の品質を表すものとして用いられている例
(1)「大王製紙」のウェブサイトにおいて、「エリエール 超吸収キッチンタオル ロールタイプ」の見出しの下、「水も油もしっかり吸収し、電子レンジにも使用可能です。」との記載がある。
https://www.elleair.jp/products/kitchen/

(2)「Pouch」のウェブサイトにおいて、商品「生理用パンツ」について、「ナプキンがいらない『超吸収型サニタリーショーツ』が日本初上陸!?洗って繰り返し使えるらしいけど・・・」の見出しの下、「アメリカ・カリフォルニア生まれの超吸収型サニタリーショーツ 『エヴァウェア』!2018年6月に日本初上陸し、Amazonから購入できるこちらの商品。見た目や履き心地は普通のショーツと変わらないのに、なんと最大でタンポン約2本分(約20cc)の経血を吸収してくれるというからゴイス???!!!」との記載がある。
https://youpouch.com/2018/06/14/513985/

(3)「花王株式会社」のウェブサイトにおいて、「ロリエ 超吸収ガード パワフル昼用 羽つき [22コ入]」の見出しの下、「特に多い昼でも、長時間モレ安心!ドッと出る真ん中には、高吸収ポリマーがたっぷり!くり返し出る経血もしっかり吸収、長時間モレ安心!」との記載がある。
https://www.kao.com/jp/laurier/lre_super_powerful_01.html?adobe_mc=MCMID%3D34014055993299107844614791832791552857%7CMCORGID%3D952B02BE532959B60A490D4C%2540AdobeOrg%7CTS%3D1583902947

(4)「第一衛材株式会社」のウェブサイトにおいて、商品「尿パッド」について、「夜・安心パッド 超吸収」の見出しの下、「夜間、特に排尿量が多くモレが生じる方に対応できる超吸収タイプの夜間専用大型尿パッドです。今まで、夜間の対応が難しかった方や夜間の装着時間を長く対応したい場合には、是非、お奨めいたします。・・・夜も安心超吸収 排尿約8回分」との記載がある。
http://www.daiichi-eizai.co.jp/products/welfare/in_005.html

(5)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、商品「大人用おむつ」について、「リフレ超吸収一晩中お肌さらさらパッド 20枚入」の見出しの下、「★優れた吸収力で肌あれを防ぐ 独自の吸収体ハイパーマットが、おしっこ約8回分をしっかり吸収・閉じ込めるので、逆戻りがなくサラサラ快適です。★大型で安心 おしりを包み込むビッグサイズ。尿量が多い方でも朝までぐっすり安心です。」との記載がある。
https://www.amazon.co.jp/dp/B003JUD7IA

(6)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、商品「大人用おむつ」について、「大人用おむつ 超吸収性尿失禁用パンツ・・・超吸収性で持ち運びが簡単。」との記載がある。
https://www.amazon.co.jp/yuyte-%E5%A4%A7%E4%BA%BA%E7%94%A8%E3%81%8A%E3%82%80%E3%81%A4%E3%80%81%E8%B6%85%E5%90%B8%E5%8F%8E%E6%80%A7%E5%B0%BF%E5%A4%B1%E7%A6%81%E7%94%A8%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%84%E3%80%81%E5%86%8D%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%80%81%E3%83%80%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%80%81%E8%AA%BF%E7%AF%80%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%80%81%E8%85%B0%E9%83%A8%E7%94%A870%E3%80%9C120-cm-%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E8%89%B2/dp/B07NVNLDB8

(7)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、商品「バスタオル」について、「PUPTECK バスタオル 超吸収 マシュマロみたいな肌触り ガーゼ 棉100% 70CM X 140CM 大判サイズ 3枚セット」の見出しの下、「棉100% 薄いですが、100%綿製なので、吸水性抜群です!・・・『かさばらない・吸水性抜群・速乾』と3点メリット揃ったタオルです。」との記載がある。
https://www.amazon.co.jp/PUPTECK-%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB-%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9E%E3%83%AD%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%AA%E8%82%8C%E8%A7%A6%E3%82%8A-%E6%A3%89100-%E5%A4%A7%E5%88%A4%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA/dp/B07D3LD5D9

審理終結日 2020-07-22 
結審通知日 2020-07-27 
審決日 2020-08-31 
出願番号 商願2017-163441(T2017-163441) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W21)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 豊田 純一小林 大祐内田 直樹 
特許庁審判長 中束 としえ
特許庁審判官 山田 啓之
庄司 美和
商標の称呼 チョーキューシュー、キューシュー 
代理人 西村 公芳 
代理人 大坂 憲正 
代理人 松田 純一 

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