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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1367163 
異議申立番号 異議2020-900034 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2020-11-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2020-02-10 
確定日 2020-09-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第6197590号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6197590号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6197590号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成30年11月12日に登録出願,第9類「ヘッドホーン用アダプター用ケーブル,オーディオケーブル,バッテリーケーブル,電気信号又は光信号の送信用ケーブル,音声及び映像の送信用ケーブルおよびファイバー,携帯電話用補助ケーブル,同軸ケーブル,フィルター組込み同軸ケーブル,LAN接続信号転換して既存のケーブルに乗せるコンピュータ装置,コンピュータ用ケーブル,コンピュータ周辺機器,接続ケーブル,電線用接続具,音響増幅器,音声・映像受信機,スピーカー,電力変換器,電源用インバーター,データ送信用ケーブル,データ同期用ケーブル,電気アダプター用ケーブル,ケーブル,電線,電気接続具,充電ケーブル,自動車用ワイヤーハーネス,巻き線,楽器用電気ケーブル,電線及びケーブル,電気用ケーブル,電気用相互接続ケーブル,裸電線,ゴム線,コネクター(電気用のもの),変圧器,LANケーブル,光ファイバーケーブル,高解像度マルチメディアインターフェースに対応したケーブル,ギター用ケーブル,家庭用・業務用自動化コンピュータ装置,家庭用・業務用電源自動化コンピュータ装置,家庭用ネットワーク通信端末機器及びその部品,絶縁被覆銅線,コンピュータ用インターフェース及び周辺機器,光伝導フィラメント,マイクロホンケーブル,光学用機器,光ケーブル,光ファイバー,電話の受話器,配電盤,テレビ電話,光学製品,光学信号ケーブル,動力ケーブル,電力用ワイヤ,光ファイバケーブル用保護外被,プラグ,ソケットその他の電気接続具,ステレオ用ケーブル,通信ケーブルとハードウェアで構成される構造化されたコンピュータ装置,電気通信用ケーブル,電信線,電話線,ツイストペアケーブルによりオディオおよびビデオ信号を伝送するための送受信機,USBケーブル,ビデオケーブル,電線用コネクター,コンピュータ,双方向タッチスクリーン端末機,映写装置,タブレット型コンピュータ,送電線用材料,電気用接続箱,接続用スリーブ,原動機始動装置用ケーブル」を指定商品として,令和元年10月17日に登録査定,同年11月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立てに引用する商標は次のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第4359456号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様:JAVA
登録出願日:平成7年7月31日
優先権主張:1995年(平成7年)2月7日 アメリカ合衆国
設定登録日:平成12年2月4日
指定商品:第9類「電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具(但し「テレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周波機械器具」を除く。),レコード,メトロノーム,ロケット,計算尺」
(2)国際登録第960792号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様:JAVAFX
優先権主張:2007年(平成19年)5月7日(EUIPO)
国際登録出願日:2007年(平成19年)11月6日
設定登録日:平成21年(2009年)11月13日
指定商品:第9類「Automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers; recording discs; calculating machines; data processing equipment and computers; computer hardware; computer software; computer peripherals; computer software and firmware for the management, transmission and storage of data and information; burglar alarms, fire alarms,smoke detectors, calculators, handheld computers, digital cameras, radio pagers, personal digital assistants, telephones, mobile telephones, web telephones, telephone answering machines, televisions, television monitors, television set-top boxes, video cameras, video monitors, video game players, namely, hand-held game consoles for use with televisions, interactive video games of virtual reality comprised of computer hardware and software, video game machines for use with televisions, video output game machines for use with televisions, computer game equipment containing memory devices, namely, discs, voice messaging systems comprised of computer hardware and software for use in operating voice mail and voice messaging, cable, satellite and terrestrial digital set-top boxes; and instructional manuals in electronic format sold with the aforementioned goods.」,第41類「Education; providing of training; entertainment; providing conferences and seminars in the field of computers, computer hardware, computer software, and information technology.」及び第42類「Industrial analysis and research services; computer consultation services; design and development of computer hardware and software; computer programming.」

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標の指定商品中,「コンピュータ周辺機器,音響増幅器,音声・映像受信機,スピーカー,電力変換器,電源用インバーター,家庭用・業務用自動化コンピュータ装置,家庭用・業務用電源自動化コンピュータ装置,家庭用ネットワーク通信端末機器及びその部品,コンピュータ用インターフェース及び周辺機器,テレビ電話,コンピュータ,双方向タッチスクリーン端末機,タブレット型コンピュータ」について,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第31号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
引用商標1は,「JAVA」の欧文字からなるものであり,申立人を含む米国法人Oracle Corporation(以下「米国オラクル社」という。)のグループ会社(以下「米国オラクル社」を含むグループ会社を含めていうときは「オラクル社」という。)が製造・販売等するコンピュータプログラムの開発・実行用ソフトウェア及びこれに関連する商品・役務を表示するものとして,特にコンピュータプログラミング・電子応用機械器具及び電気通信機械器具の分野における取引者・需要者に広く知れわたっている著名な商標である。
一方,本件商標は,装飾化された欧文字の「J」,「A」,「V」,「E」及び「X」からなるものであり,最後の「X」は,冒頭の4文字とは異なる装飾による表示となっている。
引用商標1は,「J」,「A」,「V」及び「A」の欧文字から構成されるものであり,本件商標の冒頭4文字「J」,「A」,「V」及び「E」とは4文字目が「A」と「E」の相違のみであり,外観上相紛らわしいものである。また,引用商標2と本件商標は,冒頭の3文字「J」,「A」及び「V」と最後の「X」が共通するため,外観上相紛らわしいものである。
本件商標は,引用商標の第9類の指定商品と同一又は類似の商品を指定するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標1は,特にコンピュータプログラミング・電子応用機械器具及び電気通信機械器具について,オラクル社の商標として識別力の極めて高いものである。
したがって,本件商標がこれらの指定商品又は類似の商品について使用されると,その商品がオラクル社の商品であると誤認し,又は,オラクル社との間にいわゆる親子会社・系列会社等の緊密な営業上の関係がある者の商品であると誤認するおそれが高いものである。
以上より,本件商標は,他人の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれがあるから,商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)「JAVA」の周知性
ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば,次の事実を認めることができる。
(ア)申立人について
申立人は,引用商標の権利者であり,米国オラクル社の子会社である。米国オラクル社は,1977年(昭和52年)に設立された,コンピュータハードウェア及びソフトウェアの分野の商品及びサービスの開発・販売等を主要な業務とする会社であって(甲4),2018年度(平成30年度)のGAAP(米国会計基準)収益400億米ドル,175か国において顧客43万社,パートナー数25,000社,従業員数137,000人,128か国において毎年630万人以上の学生をサポートしている(甲5)。
我が国においては,米国オラクルの日本法人として日本オラクル株式会社(以下「日本オラクル社」という。)が1985年(昭和60年)に設立され,日本国内を拠点としてオラクル社製品の販売及び関連サービスの提供を行っている。また,2017年(平成29年)5月期の売上高は1,731億9000万円である(甲6)。
(イ)「Java」について
「Java」の文字は,1990年(平成2年)に米国サン・マイクロシステムズ社が開発し,1996年(平成8年)に正式バージョンがリリースされた現在に至っても多くのエンジニアに支持されるコンピュータプログラミング言語の名称である(甲7)。
また,当該言語を使用(記述)して開発されたコンピュータソフトウェア群(以下「Java関連ソフトウェア」という場合がある。)を総称する語でもある(甲8)。
(ウ)米国オラクル社は,2010年(平成22年)に当該サン・マイクロシステムズ社を吸収合併し,それ以降はオラクル社が提供している(甲9)。
(エ)Javaは,オラクル社から,有償・無償でダウンロードして,又は有償でクラウドベースにて利用することができ(甲10?甲13),オラクル社は,Java関連ソフトウェアのサポートやアップデートも行っている(甲14,甲15)。
(オ)Javaは,現在,企業のデスクトップの97%,30億台の携帯電話,ブルーレイ・ディスク・プレーヤーの100%,50億枚のカード,1億2500万台のテレビ機器において,Javaプログラムが実行されている(甲16)。
(カ)「Java」に関するインターネット記事において,以下の記事が掲載されている。
a 日本オラクル社のプレスリリースにおいて,「オラクル、新しいJavaのリリースによりソフトウェア開発の生産性を向上」の見出しの下,「Javaは,世界で最も人気の高いプログラミング言語であり、1,200万人以上の開発者がJavaを実行しています。クラウド向けでもJavaは開発者の第1位の選択肢であり,210億以上のJava仮想マシンがクラウドに接続されています。」と記載されている(甲18)。
b 「builder by ZD Net Japan」の記事において,「受験者数1位,2位を独占!Java認定資格の受験者数が急増している理由、受験のポイントは?」の見出しの下,「『オラクルの認定資格の中でも、「Java」に関する資格試験の受験者数は2013年度から3年間で約2倍と大幅に伸びています。2016年3月から2017年3月までの1年間を見ても,「Java SE 8」に関する試験が受験者数のランキングで1位と2位を占める人気ぶりです』」と記載されている(甲19)。
(キ)「Java」を使用している第三者の商品の取扱説明書や知的財産における「商標について」の項目の記載において,例えば「OracleとJavaは,Oracle Corporation及びその子会社,関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。」の記載のように,「Javaがオラクル社の米国又はその他の国の登録商標である」旨の記載がなされている(甲26,甲30の1?甲30の7,甲30の9?甲30の14)。
(ク)オラクル社の「Java」の文字の使用
申立人の提出した証拠において,オラクル社が取扱う商品又は役務について「Java」又は「JAVA」の欧文字を商標として使用していると認め得る証左はウェブサイトのみの使用であり(甲10,甲12?甲16),我が国におけるJavaのダウンロード数,利用者数など利用実績を示す主張はなく,その証左も見いだせない。
イ 上記アの事実よりすれば,「Java」の文字は,1990年(平成2年)に開発されたコンピュータプログラミング言語の名称であること,2010年(平成22年)以降オラクル社の取扱いに係るJava関連ソフトウェアなどを指称する語であること,当該ソフトウェアはオラクル社のウェブサイトからダウンロードできること,当該ソフトウェアはコンピュータ,携帯電話,ブルーレイ・ディスク・プレーヤー,テレビ機器など多種の商品に利用されていることが認められる。
そうすると「Java」の文字は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,オラクル社の業務に係る商品又は役務「コンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェアの設計・作成」などを表示するものとして,コンピュータソフトウェアの開発者,携帯電話やブルーレイ・ディスク・プレーヤーなどの商品の開発者等の分野においてある程度知られていることがうかがえる。
しかしながら,「Java」の文字は,コンピュータプログラミング言語の名称であること,提出された証拠はオラクル社の業績内容や「Java」の概要であり,我が国における「Java」の販売量,売上高,市場占有率(シェア),広告宣伝の規模等を客観的に把握できる具体的な証拠の提出は見いだせず,その周知性の度合いを把握することができない。
そして,オラクル社が取扱う商品又は役務について「Java」の文字を商標として使用していると認め得る証左はウェブサイトのみであることからすれば,「Java」の文字は,我が国において,本件商標の登録査定時及び登録査定時に,コンピュータソフトウェア等に興味を有する者の間では,ある程度知られているとしても,一般需要者の間にオラクル社の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,広く認識されているとまではいい難い。
したがって,「JAVA」の文字からなる引用商標1は,オラクル社の業務に係る商品又は役務を表示するものとして,我が国において,一般需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は,別掲のとおりレタリングされた欧文字を視覚上まとまりよく表してなるところ,欧文字で構成される商標及び文字の一部あるいは全部をデザイン化する手法は,一般によく用いられているものといえることから,容易に「JAVEX」の欧文字を表したものと認識され,また,当該文字部分は,同じ文字種,同じ書体で表され,視覚上まとまりよく一体的な印象を与え,「JAVEX」の語を表したものと認識するのが自然であるから,称呼については,その構成文字に相応して「ジャベックス」の称呼を生じるものである。
また,観念については,「JAVEX」の語は,辞書に掲載がないものであって,一種の造語といえるものであるから,特定の観念を生じないものである。
そして,本件商標を「JAVE」と「X」とに分離する特段の理由はなく,その構成中「JAVE」の文字部分が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの,又は,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないものと認めるに足る事情は見いだせない。
そうすると,本件商標は,その構成全体をもって,一体不可分のものであって,その構成文字に相応して「ジャベックス」の称呼を生じ,特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって,特定の観念は生じないものである。
なお,申立人は,本件商標の構成中の「X」は,「JAVE」とは異なる装飾による表示であるから,「JAVE」の付記的表示として認識され「JAVE」の部分から商標としての識別力が発揮される旨主張している。
しかしながら,本件商標の構成中,末尾の「X」が前半の「JAVE」の文字と異なるほど装飾されたものであるとはいい難いものであって,これを「X」と判読することができないほどデザイン化されたものとはいえないし,それを認めるに足る証拠の提出もない。
したがって,申立人の主張は採用することができない。
イ 引用商標
(ア)引用商標1は,「JAVA」の欧文字からなり,その構成文字に相応して「ジャバ」の称呼を生じるものである。
そして,当該文字は,我が国において親しまれた英単語とは認められず特定の意味を有しない造語とみるのが相当である。
そうすると,引用商標1は,「ジャバ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標2は,「JAVAFX」の欧文字からなり,その構成文字に相応して「ジャバエフエックス」の称呼を生じるものである。
そして,当該文字は,我が国において親しまれた英単語とは認められず,特定の意味合いを有しない造語とみるのが相当である。
そうすると,引用商標2は,「ジャバエフエックス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標との類否を検討すると,両商標は,上記ア及びイに記載のとおりの構成よりなるところ,両者は,外観において,冒頭の3文字「JAV」の文字を共通にするとしても,4文字目以降の文字である本件商標における「EX」と引用商標における「A」又は「AFX」の文字との差異を有するから,その差異が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は大きく,外観上,十分に区別し得るものであり,相紛れるおそれのないものである。
次に,称呼においては,本件商標から生じる「ジャベックス」の称呼と引用商標から生じる「ジャバ」及び「ジャバエフエックス」の称呼を比較すると,その構成音及び構成音数が明らかに異なるから,称呼上,明瞭に聴別し得るものであり,相紛れるおそれのないものである。
そして,観念においては,本件商標及び引用商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することができない。
そうすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,両者が取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両者は非類似の商標であって,別異の商標というべきものである。
エ 小括
以上のとおり,本件商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含んでいるとしても,本件商標と引用商標は非類似の商標であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)のとおり,引用商標1は,オラクル社の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり,上記(2)のとおり,本件商標は,引用商標1とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標というべきものである。
そうすると,本件商標は,商標権者がこれを本件商標の指定商品に使用しても,取引者,需要者をして引用商標1を連想又は想起させることはなく,その商品が他人(オラクル社)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,その商品及び役務の出所について混同を生じるおそれはないものというべきである。
その他,本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではなく,その登録は同条第1項の規定に違反してなされたものとはいえないものであり,他に同法43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲
別掲 本件商標


異議決定日 2020-09-16 
出願番号 商願2018-140338(T2018-140338) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W09)
T 1 651・ 263- Y (W09)
T 1 651・ 261- Y (W09)
T 1 651・ 271- Y (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 田中 瑠美 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 小松 里美
小俣 克巳
登録日 2019-11-15 
登録番号 商標登録第6197590号(T6197590) 
権利者 嘉原電線股▲フン▼有限公司
商標の称呼 ジャベックス、ジェーブエックス、ジャベエックス、ジェーブ、ジャベ 
代理人 鈴木 康仁 
代理人 瀧澤 文 
代理人 伊藤 寛之 
代理人 奥野 彰彦 
代理人 小林 浩 

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