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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服202011016 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W36
管理番号 1367125 
審判番号 不服2020-8603 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-06-22 
確定日 2020-10-23 
事件の表示 商願2018-60701拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年5月10日に登録出願されたものである。
その後、当審における令和2年6月22日提出の手続補正書により、その指定役務は、第36類「資金の貸付け,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、遺跡とおぼしき図形からなるところ、その構成要素から一般需要者をして、ギリシャにあるパルテノン神殿を表してなると認識される。そして、パルテノン神殿は、世界遺産にも登録されている有名な遺跡であるとともに、観光地としても広く世界中に知られている建造物である。
そうすると、本願商標は、上記建造物を表したものと容易に認識できる構成からなるもので、一私人が営利目的で使用することは、当該建物のあるギリシャ国の権威と威厳を損ねるおそれがあるから、これを商標として採択、使用することは、国際信義に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、彫像や階段状の広場等を有する、三角形状の切妻壁や連続した柱を備えた2棟の建物を表した図形よりなるところ、当該建物を表した図形は、その構成上の特徴から、西洋(ギリシャやローマなど)の古代神殿などに採択される周柱式の建物を表してなると認識、理解されても、直ちに特定の建物や施設を想起させるものではない。
したがって、本願商標は、特定の建物や施設の外観そのものを表してなるものとは直ちに認識され得ないもので、それを登録することが、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものとはいい難い。
また、当審による職権調査によっても、本願商標について、その構成自体が非道徳的であったり、その指定役務に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであることを示す事実は見出せない。
以上のとおり、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ではないから、商標法第4条第1項第7号に該当するものではなく、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲(本願商標)



審決日 2020-10-06 
出願番号 商願2018-60701(T2018-60701) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 馬場 秀敏 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 阿曾 裕樹
大森 友子
代理人 岡村 信一 
代理人 小林 十四雄 

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