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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W10 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W10 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W10 |
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管理番号 | 1367088 |
審判番号 | 不服2020-8341 |
総通号数 | 251 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-11-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-06-16 |
確定日 | 2020-10-15 |
事件の表示 | 商願2018-126266拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「FIRSTPASS」の文字を横書きしてなり,第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年10月9日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における令和元年11月18日付け手続補正書により,第10類「関節鏡器具,医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3235490号商標(以下「引用商標」という。)は,「FAST-PASS」の文字を横書きしてなり,平成4年10月8日に登録出願,第10類「体内埋込万能型組織刺激用リード線,その他の医療用機械器具」を指定商品として,同8年12月25日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,上記1のとおり,「FIRSTPASS」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「FIRST」の文字は,「第一の,最初の」等の意味を有する英語として,また,「PASS」の文字は,「乗車券,入場券」等の意味を有する英語として広く親しまれている語であることから,当該文字を結合した本願商標は,その構成文字に相応して「ファーストパス」の称呼を生じるものである。 また,本願商標は,その構成中の「FIRST」の文字及び「PASS」の文字が,それぞれ,上記記載の意味を有する英語であるとしても,これらを結合した「FIRSTPASS」の文字が,特定の意味合いを有するものとして理解されるとはいい難いものである。 よって,本願商標は,その構成文字から「ファーストパス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は,上記2のとおり,「FAST-PASS」の文字を横書きしてなるところ,その構成中の「FAST」の文字は「速い,急速な」等の意味を有する英語として,また,「PASS」の文字は,上記(1)のとおりの意味を有する英語として広く親しまれている語であって,これらの文字を「-」(ハイフン)で結合してなるものであるから,引用商標は,その構成文字に相応して「ファストパス」又は「ファーストパス」の称呼を生じるものである。 また,引用商標は,その構成中の「FAST」の文字及び「PASS」の文字が,それぞれ,上記記載の意味を有する英語であるから,これらの文字を「-」(ハイフン)で結合した引用商標からは,「速い乗車券,速い入場券」ほどの観念を生じるものである。 よって,引用商標は,その構成文字から「ファストパス」又は「ファーストパス」の称呼を生じ,「速い乗車券,速い入場券」ほどの観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標の外観について検討すると,両商標は,いずれも9文字で構成され,両商標の語頭「F」の文字及びその後半部分の「PASS」の文字が共通するとしても,両商標の前半部分は,いずれも広く親しまれている語である「FIRST」の文字と「FAST」の文字であるから,その構成文字が相違し,さらに,本願商標と引用商標とは,「-」(ハイフン)の有無の差異を有しているから,両商標は,外観において,明らかに区別できるものである。 また,両商標から生じる称呼について検討すると,本願商標は,「ファーストパス」の称呼が生じ,引用商標は,「ファストパス」又は「ファーストパス」の称呼を生じるため,両商標は,「ファーストパス」の称呼を共通にする場合がある。 さらに,観念においては,本願商標からは,特定の観念を生じないが,引用商標からは,上記のとおり「速い乗車券,速い入場券」ほどの観念を生じるため,観念において,明らかに区別できるものである。 そうすると,本願商標と引用商標とは,称呼を共通にする場合があるとしても,外観及び観念において,明らかに区別できるものである。 したがって,両商標が,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合し,外観,称呼及び観念を全体的に考察した場合,これらは,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,商品の類否について判断するまでもなく,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2020-09-30 |
出願番号 | 商願2018-126266(T2018-126266) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W10)
T 1 8・ 262- WY (W10) T 1 8・ 263- WY (W10) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 伊藤 文華、小林 裕子 |
特許庁審判長 |
榎本 政実 |
特許庁審判官 |
浜岸 愛 豊田 純一 |
商標の称呼 | ファーストパス |
代理人 | 森下 夏樹 |
代理人 | 飯田 貴敏 |
代理人 | 山本 健策 |
代理人 | 山本 秀策 |
代理人 | 石川 大輔 |