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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X33
管理番号 1367052 
審判番号 取消2019-300847 
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2019-11-11 
確定日 2020-09-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第5159440号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5159440号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの態様で「兜」と「KABUTO」の文字を上下2段に書してなり,平成19年8月27日に登録出願,第33類「日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として,同20年8月15日に設定登録されたものである。
なお,本件審判の請求の登録日は,令和元年11月25日である。

第2 請求人の主張
1 請求の趣旨
請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第33類「日本酒」については登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
2 取消事由及び原因
本件商標は,その指定商品中第33類「日本酒」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により,その登録は取り消されるべきものである。
なお,請求人は,被請求人提出の審判事件答弁書に対して,何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として乙第1号証を提出した。
1 答弁の理由
被請求人(商標権者)は,本件審判請求の予告登録前3年以内に,日本国内においてその請求に係る指定商品「日本酒」について本件商標を使用している。
2 本件商標の使用の事実
(1)乙第1号証の証明書に含まれる売上伝票に示すように,被請求人は取引先の「和醸良酒とりごえ」に2018年(平成30年)7月6日及び同月14日に「32°兜釜芋焼酎紅兜720ml 32°」を納品している。この納品した芋焼酎が,証明書に含まれる別紙写真の「兜釜いも焼酎兜」(以下「使用商品」という。)であることは,乙第1号証の証明書によって証明されている。
そして,「芋焼酎」は今回の取消審判の対象商品である「日本酒」に属している。
(2)本件商標は,上段に楷書で大きく記載された「兜」の文字と,下段に該文字の横幅と同じ横幅で欧文字の大文字で記載された「KABUTO」の文字からなる。
一方,使用商品には赤色の筆文字で「兜」の文字(以下「使用商標」という。)が表示されている。
そこで,本件商標の上段「兜」からは漢字の兜の意味である「頭にかぶる防護用武具である兜」の観念が生じ,下段の「KABUTO」からは,上段「兜」の称呼のローマ字表記であることから生じる「兜」の観念が生じ,「KABUTO」の文字は英語でもなく,「兜」以外の特段の観念は見当たらない。
そして,使用商標「兜」は本件商標の上段にあたるものであるから,使用商標の使用は,審判便覧(第18版5 3-1) 「登録商標の不使用による取消審判」に示された「その他社会通念上同一と認められる商標」の使用に該当する。
したがって,使用商標の使用は,本件商標の使用に該当する。

第4 当審の判断
1 事実認定
被請求人提出の乙第1号証及び同人の主張によれば,商標権者は,佐賀県多久市在の「和醸良酒とりごえ」に,ラベルに赤い筆文字で表された「兜」の文字(使用商標)及び「鬼釜いも焼酎」の文字が表示された「焼酎」(いわゆる「芋焼酎」(使用商品))を,平成30年7月6日に2本,及び同月14日に6本を納品(引渡)した。
2 判断
(1)使用商品(焼酎)について
本件審判の請求に係る指定商品は上記第2のとおり第33類「日本酒」であり,使用商品「焼酎」は,当該「日本酒」の範ちゅうに含まれる商品である。
(2)使用商標について
使用商標は,上記1のとおり赤色の筆文字で表された「兜」の文字からなるものであって,該「兜」の文字は上記第1のとおり「兜」の文字と「KABUTO」の文字からなる本件商標とは,称呼及び観念が同一であるから社会通念上同一の商標と認められる商標といえる。
(3)使用商品を納品した時期
商標権者が使用商品を「和醸良酒とりごえ」に納品した平成30年7月6日及び同月14日は,いずれも本件審判の請求の登録(登録日:令和元年11月25日)前3年以内である。
(4)小括
上記(1)ないし(3)からすれば,商標権者は,本件審判の請求の登録前3年以内に,日本国内において本件審判の請求に係る指定商品「日本酒」に含まれる「焼酎」の包装に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものを引き渡した(納品した)と認められる(商標法第2条第3項第2号に該当。)。
なお,請求人は,上記第3の被請求人の答弁に対し何ら弁駁していない。
3 まとめ
以上のとおりであるから,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が本件審判の請求に係る指定商品について,本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
別掲(本件商標)



審理終結日 2020-07-15 
結審通知日 2020-07-21 
審決日 2020-08-04 
出願番号 商願2007-91934(T2007-91934) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (X33)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 齋藤 貴博
特許庁審判官 榎本 政実
小俣 克巳
登録日 2008-08-15 
登録番号 商標登録第5159440号(T5159440) 
商標の称呼 カブト、トウ 
代理人 江間 路子 
代理人 中前 富士男 
代理人 上田 千織 
代理人 飯田 昭夫 
代理人 安藤 敏之 

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