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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X0935
管理番号 1366282 
審判番号 取消2018-300513 
総通号数 250 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-10-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-07-06 
確定日 2020-08-31 
事件の表示 上記当事者間の登録第5220202号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5220202号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電気はんだごて,アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置」及び第35類「電気はんだごてその他のアーク溶接装置・金属溶断機及び電気溶接装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5220202号商標(以下「本件商標」という。)は、「おおとり」の文字を標準文字で表してなり、平成19年6月25日に登録出願、「電気はんだごて,アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置」を含む商標登録原簿に記載のとおりの第9類に属する商品及び「電気はんだごてその他のアーク溶接装置・金属溶断機及び電気溶接装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む商標登録原簿に記載のとおりの第35類に属する役務を指定商品及び指定役務として、同21年4月3日に設定登録され、その後、同31年1月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録は、平成30年7月19日であり、本件審判の請求の登録前3年以内の平成27年7月19日から同30年7月18日までを以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び弁駁書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「電気はんだごて,アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置」及び第35類「電気はんだごてその他のアーク溶接装置・金属溶断機及び電気溶接装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「取消請求商品及び取消請求役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができず、本件商標について、専用使用権通常使用権の登録もなく、これらの者による使用の事実もないことから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)識別標識としての本件商標の不使用
総合カタログの表表紙及び裏表紙並びに各頁に「おおとり株式会社」「OHTORI CORPORATION」の表示があるが、当該カタログの表表紙においては、最も目に触れ難い左下の部分に表示されている。一方、目に触れやすい表表紙の右上に「E-JUNCTION/lectoronics」が表示されており、当該文字は、被請求人の登録商標である(甲1)。また、当該登録商標は、同カタログ中の被請求人のウェブサイトの写真が掲載されている頁の最上段に表示され、かつ、目立つように大きく表示されている(甲2)から、これらの表示を目にする需要者は、「E-JUNCTION/lectoronics」が自他役務識別標識として機能する商標であると認識する。
そして、「おおとり株式会社」は、単に販売元の表示にすぎず、裏表紙の「おおとり株式会社」は、連絡先表示にすぎないから、自他役務識別標識としての商標となり得ない。
(2)本件商標と「おおとり株式会社」との同一性の欠如
仮に、総合カタログの表表紙の「おおとり株式会社」が自他役務識別標識としての商標であるとされたとしても、本件商標とは同一のものではない。 そして、「おおとり株式会社」が販売元の表示でもある以上、これを一体のものとして捉えるのは必定である。また、「おおとり株式会社」が「おおとり」の部分をもって捉えられるとしても、本件商標と類似するものであるにすぎず、類似の商標の使用によって、取消を免れるものではない。
(3)小括
以上からすれば、被請求人の主張及び提出した証拠によっては、本件商標が使用されていることを立証していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とすると答弁し、答弁書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第16号証を提出した。
1 答弁の理由
(1)本件商標の要証期間内の使用
乙第1号証は、岡本無線電機株式会社及びおおとり株式会社が隔年の3月に発行する総合カタログであり、販売促進を目的として合計3,000部発行され、そのうち1,263部が2017年3月から2018年3月までに仕入先、販売先、新規顧客、その他展示会に来場された人物等に頒布された。
実際に2頁目の「ごあいさつ」に「平成29年3月」と記載されていることから、要証期間内の2017年(平成29年)3月に発行されたことが分かる。
また、表紙に「2017-2018」の文字があり、2017年から2018年に頒布される予定のカタログであって、その大半が日本語で記載されていることから、日本国内で頒布するよう想定されていることが明らかである。
総合カタログを見た取引者、需要者は、裏表紙等に記載の岡本無線電機株式会社又はおおとり株式会社のホームページにアクセスし、注文を行ったり、オンラインショッピングを用いたり、直接電話をする等により、カタログ記載の商品を購入することが可能である。
(2)指定役務の使用
総合カタログのカラー頁20頁目の「品目別分類」の欄には、「半田」の記載があり、同白黒頁359頁及び360頁に電気はんだごてが記載されている。
総合カタログ上部に記載のとおり、これらの電気はんだごては、太洋電機産業株式会社が製造しているものであり、岡本無線電機株式会社及びおおとり株式会社は、当該商品を仕入れ、総合カタログを通じてメーカーや法人向けに販売している。
つまり、岡本無線電機株式会社及びおおとり株式会社は、取消請求商品及び取消請求役務中、「電気はんだごての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を行っている。
また、パンフレット(審決注:「総合カタログ」の誤記と思われる。)は、商品の販売促進を目的としたものであり、広告のために取引者、需要者に頒布されるものであるといい得る。
以上より、カタログ頒布を通じて、「電気はんだごての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を行うことは、商標法第2条第3項第8号の「役務に関する広告に商標を付して頒布する行為」に該当する。
(3)本件商標の使用者
総合カタログは、岡本無線電機株式会社とおおとり株式会社とが、共同で発行するものであって、当該カタログに、本件商標が記載されていることから、本件商標は、商標権者だけでなく、おおとり株式会社も使用している。
なお、おおとり株式会社は、商標権者と経営主体を同一とする関連会社であり、両者は、会社所在地、電話番号、ファックス番号も一致していること(乙2?乙5)、両者は、前身の旧岡本無線電機株式会社より派生した会社であって、その後、旧岡本無線電機の貿易以外の部門は、「おおとり電機」より商号を変更した「岡本無線電機株式会社」に移し、旧岡本無線電機自体は、貿易部門のみが残った状態で「おおとり株式会社」に商号を変更し、現在に至っていること(乙6、乙7)、「岡本無線電機グループ」内で成り立ちを同じくする企業として両者が扱われていること、岡本無線電機株式会社とおおとり株式会社が一つの組織として成立している(乙1)ことからも、両者は単なる関連会社以上に密接な関係を持っている。
これらの事実を勘案すれば、仮に岡本無線電機株式会社とおおとり株式会社との間に本件商標についての通常使用権の許諾に関する契約書が存在しないとしても、両者の間には、黙示的に、おおとり株式会社が本件商標の商標権を使用することについての了解があったものと解することができ、おおとり株式会社は商標権者より黙示の許諾を受けた本件商標権の通常使用権者であるとみて差し支えない。
さらに、岡本無線電機株式会社及びおおとり株式会社の取締役社長により、おおとり株式会社へ本件商標権の通常使用権を許諾していることが宣誓されており(乙8)、本件商標は、商標権者である岡本無線電機株式会社だけでなく、本件商標権の通常使用権者であるおおとり株式会社によって使用されているといい得る。
(4)使用商標の社会通念上の同一性
乙第1号証の表紙、裏表紙には左下に「おおとり株式会社」と記載されており、さらに、各取扱商品の紹介頁においても見開きの右側頁下部にも「おおとり株式会社」と記載されている。
これらの表記はいずれも取消請求役務についての出所識別標識として使用されていることは明らかである。さらに、「株式会社」の部分は、法人格を表すものであることから、出所識別標識として捨象される傾向にあり、当該機能を果たすのは前半部分にある社名部分とみるのが相当であって、「株式会社」を付加したことにより商標の本質的機能は損なわれていないというべきである。
以上より、本件においては、「おおとり株式会社」をもって、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していると判断できる。
2 弁駁に対する意見
(1)指定役務の識別標識としての使用
請求人は、左綴じ・左開きのカタログの表表紙については、左下の部分が最も目に触れ難く、右上の部分が最も目に触れやすいとしているが、そのような統計上のデータ、すなわち客観的な証拠は何ら示されていない。
また、「E-JUNCTION\lectronics」のみを出所識別標識として認識し、「おおとり株式会社」については、単に販売元の表示にすぎないとするが、営業標識としての商標(ハウスマーク)と、商品標識としての商品名・役務名(ペットネーム)を同一のカタログ等に記載することは特段特殊な事象ではなく(乙12?乙14)、これらカタログの表示に接した需要者等はペットネームとは別にハウスマークがあることを想定するのが通常である。そうすると、ペットネームがハウスマークに比して目立つように表示されているからといって、需要者等がペットネームのみを自他商品識別標識として認識するとはいえず、商品の販売元と認識したとしても、同時に出所識別標識として機能するというべきである。
したがって、本件においても、ペットネームである「E-JUNCTION\lectronics」が大きく表示されているからといって、ハウスマークである「おおとり株式会社」がその自他商品識別標識としての機能を欠くわけではない。
さらに、「おおとり株式会社」の表示は、被請求人の出所識別標識たる登録商標(乙15、乙16)と合わせて表示されており、単なる販売元の表示としてのみ認識されるものではなく、出所識別標識としても機能している。
以上より、乙第1号証に示したカタログ頒布を通じて、取消請求役務を行うことは、商標法第2条第3項第8号にいう「役務に関する広告に商標を付して頒布する行為」に該当する。
(2)使用商標の社会通念上の同一性
請求人は、使用商標と本件商標とが「株式会社」の有無で相違することから、社会通念上同一とは認められない、また、乙第11号証で挙げた審決は、対象の商標が識別標識として機能し得るものであったことから、本件とは事情を異にすると主張するが、カタログ上の「おおとり株式会社」の表示は、被請求人の登録商標と合わせて表示されていることもあり、出所識別標識として機能するものであり、請求人の主張は、最上段に表示されているという位置的なもので客観的根拠は何ら示されていない。
そうすると、「株式会社」の文字は出所識別標識としては機能せず、同機能を果たしうるのは「おおとり」の部分であるというべきである。
さらに、「おおとり」部分が称呼しやすい語の前半にあることも相まって、需要者等が「おおとり株式会社」を指して「おおとり」の語を用いる場面が取引上想定されるため、「おおとり株式会社」は、本件商標と社会通念上同一の商標といえる。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、要証期間に、商標権者及び通常使用権者が、取消請求商品及び取消請求役務中、第35類「電気はんだごてその他のアーク溶接装置・金属溶断機及び電気溶接装置の小売又は卸売の業務又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していることが明らかである。
したがって、本件商標には、商標法第50条第1項に該当する理由は存しない。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る乙各号証及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、その表表紙上部中央に「2017-2018/GENERAL CATALOG/総合カタログ」の記載、左側下部に「岡本無線電機株式会社」及び「おおとり株式会社」の表示があり、同カタログの2頁には、「岡本無線電機株式会社」及び「おおとり株式会社」の取締役社長の「ごあいさつ」の記載があり、同頁の下部に「平成29年3月」の記載がある。
また、同カタログの最終頁には、「お願い」の記載の下、「本カタログは当社取扱い商品を紹介するための参考カタログです。」及び「本カタログの掲載内容は、平成29年2月末日現在のもので・・・」と記載されている。
さらに、同カタログの裏表紙の下部左下に、ホームページのアドレス、電話番号及びファックス番号と共に「岡本無線電機株式会社」及び「おおとり株式会社」の表示、各偶数頁下には、「おおとり株式会社/岡本無線電機株式会社」の表示がある。
そして、同カタログのカラー頁20頁の表には、「品目別分類」の記載の下、「半田」の記載があり、同カタログの白黒頁の359頁には、左上に「太洋電機産業株式会社」の記載の下、「ステーション型温調はんだこて 500W型」、「ステーション型温調はんだこて 150W型」、「ステーション型温調はんだこて 80W型」及び「ステーション型温調はんだこて [マイクロソルダリング]」という商品名が当該商品の写真と共に掲載されている。
以上からすると、乙第1号証は、要証期間の2017年(平成29年)3月に岡本無線電機株式会社とおおとり株式会社により発行された商品カタログであるといえる。
また、当該商品カタログの商品中には、取消請求商品及び取消請求役務中の「電気はんだごての小売又は卸売の業務又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品といい得る、他社製品の「ステーション型温調はんだこて」が掲載されており、当該商品カタログの裏表紙にホームページのアドレス、電話番号及びファックス番号と共に「岡本無線電機株式会社」及び「おおとり株式会社」の表示があることからすれば、取引者、需要者は、オンライン、電話及びファックスを通じて、当該商品カタログに掲載の商品を購入することが可能であることから、岡本無線電機株式会社及びおおとり株式会社は、「電気はんだごて」の広告をするとともに、「電気はんだごての小売又は卸売の業務又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を行っていることが認められる。
なお、前記のとおり、当該商品カタログの表表紙、裏表紙及び各偶数頁下に「岡本無線電機株式会社」及び「おおとり株式会社」の文字が表示されていることは認められるが、当該表示は、当該商品カタログの発行者として、その商号を表示したものと理解されるにとどまるというのが相当である。
(2)岡本無線電機株式会社とおおとり株式会社は、会社所在地、電話番号、ファックス番号も一致していること(乙2?乙5)、両者は、前身の旧岡本無線電機株式会社より派生した会社であって、その後、旧岡本無線電機の貿易以外の部門は、「おおとり電機」より商号を変更した「岡本無線電機株式会社」に移し、旧岡本無線電機自体は、貿易部門のみが残った状態で「おおとり株式会社」に商号を変更し、現在に至っていること(乙6、乙7)、「岡本無線電機グループ」内で成り立ちを同じくする企業として両者が扱われていること、岡本無線電機株式会社とおおとり株式会社が一つの組織として成立している(乙1)こと、岡本無線電機株式会社の取締役社長が、おおとり株式会社に対し、本件商標権の使用の許諾を宣誓していること(乙8)、商標権者と共同で商品カタログを発行していること(乙1)等を踏まえると、おおとり株式会社は商標権者より黙示の許諾を受けた本件商標権の通常使用権者であるとみて差し支えない。
2 本件商標と使用標章との社会通念上の同一性について
商標権者及び通常使用権者が使用していると主張する商標(以下「使用標章」という。)は、「おおとり株式会社」の文字からなり、前記1のとおり、構成全体として商号を表示したものと理解されるものであって、「おおとり」の文字のみからなる本件商標とは、明らかにその外観が相違するものであるから、使用標章は、本件商標と社会通念上同一の商標とは認められない。
3 小括
上記のとおり、商標権者及び通常使用権者は、要証期間に、取消請求商品及び取消請求役務中、「電気はんだごて」の広告及び「電気はんだごての小売又は卸売の業務又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を行っていたことは認められるが、被請求人が提出した証拠から認定できる使用標章は、いずれも本件商標と社会通念上同一の商標とは認めることはできない。
その他、被請求人が、要証期間内に取消請求商品及び取消請求役務について、本件商標の使用をしていた事実を認めるに足りる証拠は見いだせない。
4 被請求人の主張について
被請求人は、登録商標に「株式会社」の文字が付加された使用が、当該登録商標と社会通念上同一の商標の使用と認められた過去の審決例を挙げると共に、「使用標章の構成中の『株式会社』の文字部分は、出所識別標識として機能せず、同機能を果たしうるのは、『おおとり』の文字部分である。」旨主張する。
しかしながら、使用標章の構成中の「株式会社」の文字部分が、法人格を表す文字であるとしても、前記1のとおり、使用標章は、構成全体として商号を表示したものと理解されるにとどまるものであって、「おおとり」の文字のみからなる本件商標とは、明らかにその外観が相違するものである。
そうすると、使用標章と本件商標は、社会通念上同一の商標とはいえないものとみるのが相当である。
さらに、被請求人が挙げた審決例は、登録商標に「株式会社」の文字が付加された使用だけでなく、登録商標自体も取消請求役務に使用されていた事実も加味されて判断された審決例であるところ、本件は、「おおとり株式会社」の文字の使用のみで、「おおとり」の文字が使用されていた事実は認められない点において前記審決とは事案を異にするものであり、使用に係る標章が登録商標と社会通念上同一の商標と認められるものであるか否かは、個々の標章ごとに具体的事情に即して判断されるべきものであるから、これによって、本件商標と使用標章の社会通念上同一性に係る前記判断は左右されないものである。
したがって、被請求人の主張は採用することができない。
5 むすび
以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、取消請求商品及び取消請求役務について、本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品及び指定役務中、「結論掲記の指定商品及び指定役務」について、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審理終結日 2020-07-02 
結審通知日 2020-07-07 
審決日 2020-07-22 
出願番号 商願2007-66272(T2007-66272) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X0935)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 山田 正樹
小田 昌子
登録日 2009-04-03 
登録番号 商標登録第5220202号(T5220202) 
商標の称呼 オオトリ、オートリ 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 

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