• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1365145 
審判番号 不服2020-7124 
総通号数 249 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-05-26 
確定日 2020-08-28 
事件の表示 商願2018-100066拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「MIWS」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年8月6日に登録出願されたものであり,その後,本願の指定商品については,原審における令和元年6月27日受付及び当審における令和2年5月26日受付の手続補正書により,第9類「電流センサー,磁気測定器,人工知能搭載のヒューマノイドロボット」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5539281号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2020-08-12 
出願番号 商願2018-100066(T2018-100066) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 文華小林 裕子 
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 山根 まり子
小俣 克巳
商標の称呼 ミウズ、ミューズ、エムアイダブリュウエス 
代理人 特許業務法人 有古特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ