ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W01 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W01 |
---|---|
管理番号 | 1365129 |
審判番号 | 不服2020-5669 |
総通号数 | 249 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2020-04-27 |
確定日 | 2020-08-27 |
事件の表示 | 商願2018- 97765拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「サラサラ」の文字を標準文字で表してなり,第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年7月31日に登録出願され,指定商品については,原審における令和元年8月27日付けの手続補正書により,第1類「培養土,培土,その他の肥料」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『サラサラ』の文字を標準文字で表してなるところ,その文字は,『油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いているさま』の意味を有する語であり,本願の指定商品を取り扱う分野においては,商品の品質を指す語として使用されているものである。そうすると,本願商標を,その指定商品に使用したときは,これに接する取引者,需要者は,『油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いている状態の商品』であることを認識するにとどまるというのが相当であるから,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものであり,前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「サラサラ」の文字からなるところ,当該文字は,「乾燥した葉や小粒のものが触れ合って発する連続音。また,そのさま。」「川の水が小石などにあたりながら浅瀬を流れる音。また,そのような音を立ててお茶漬けをかきこむさま。」「油気・粘り気・湿気などがなく心地よく乾いているさま。」等の意味を有する「さらさら」の文字(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店発行)を片仮名表記したものと認識されるものである。 そして,本願商標からは,原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが本願の指定商品との関係において,直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「サラサラ」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審決日 | 2020-08-12 |
出願番号 | 商願2018-97765(T2018-97765) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W01)
T 1 8・ 272- WY (W01) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田添 佑奈、浦辺 淑絵 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
須田 亮一 平澤 芳行 |
商標の称呼 | サラサラ |
代理人 | 吉井 剛 |