• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W39
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W39
管理番号 1363274 
審判番号 不服2019-11240 
総通号数 247 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-08-27 
確定日 2020-06-29 
事件の表示 商願2018- 19091拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「福利厚生優待電気」の文字を横書きしてなり、第39類「電気エネルギー・ガス・水及び地域暖房の供給,エネルギーの供給に関する情報の提供及び助言,エネルギー及び燃料の保管・配給及び供給,電気の供給及びこれに関する情報の提供,電気の供給に関する助言,家庭への電気の配給,電気の配給と送電,電気の保管,ガスの供給及びこれに関する情報の提供,水の供給及びこれに関する情報の提供,熱の供給及びこれに関する情報の提供,商品の輸送・こん包及び保管からなる物流管理」を指定役務として、平成30年2月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『福利厚生優待電気』の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般に広く親しまれている『福利厚生』、『優待』及び『電気』のそれぞれの文字を一連に結合させてなるものと容易に把握されるものであって、当該構成文字が有する意味合いに相応して、『福利厚生で優待する電気』程の意味合いを容易に理解させるものである。また、本願の指定役務に関連する業界の取引の実情をみるに、不況下において外部委託化が進んだ福利厚生事業に係る役務は、宿泊施設の提供だけでなく育児、教育、介護施設の提供などにも拡大し、現在、社員の満足度及び定着度を上げるため様々な役務の優待が行われているところ、本願の指定役務に関連する業界においても、福利厚生事業の中で、電気料金を優待することによって、電気の供給等の役務が実際に提供されている実情がうかがえる。そして、本願商標は、その構成文字の態様において格別特徴的な要素はなく、外観上、自他の役務を区別できるような識別性も有していない。以上のことからすれば、本願商標の『福利厚生優待電気』の文字は、これをその指定役務中『福利厚生で優待する電気』に関する役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『福利厚生で優待する電気』、すなわち『企業等雇用主が従業員の生活の充実をはかるため特別に待遇する電気』程の意味合いを容易に理解、認識するにすぎず、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「福利厚生優待電気」の文字からなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものと把握し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「福利厚生」の文字は、「福利と厚生。特に、雇用主が従業員向けに、健康の増進や生活の充実をはかること。」の意味を、「優待」の文字は、「手厚いもてなし。他より厚く待遇すること。」の意味を、「電気」の文字は、「摩擦電気や放電・電流など、広く電気現象を起こさせる原因となるもの。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)として一般に知られているとしても、これらの語を組み合わせた「福利厚生優待電気」の文字は、辞書等に載録がないものであって、構成文字全体として直ちに特定の意味合いを認識させるものとはいえず、本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的かつ具体的に表すものとして、取引者、需要者に認識されるともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「福利厚生優待電気」の文字が、具体的な役務の質等を表示するものとして一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
審決日 2020-06-10 
出願番号 商願2018-19091(T2018-19091) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W39)
T 1 8・ 13- WY (W39)
最終処分 成立  
前審関与審査官 濱田 佐代子 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 木住野 勝也
小田 昌子
商標の称呼 フクリコーセーユータイデンキ、フクリコーセーユータイ 
代理人 飯島 紳行 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ