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審決分類 審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない W0305
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない W0305
審判 全部無効 称呼類似 無効としない W0305
審判 全部無効 観念類似 無効としない W0305
審判 全部無効 外観類似 無効としない W0305
管理番号 1362522 
審判番号 無効2018-890092 
総通号数 246 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-06-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2018-12-04 
確定日 2020-05-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第6036805号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第6036805号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成29年6月30日に登録出願、第3類「バルサム(医療用のものを除く。),マッサージ用ジェル(医療用のものを除く。),化粧用クリーム,化粧用ローション,美顔用パック,化粧用クレンジング乳液,歯磨き,浴用化粧品,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),つめ磨き用化粧品,ティッシュに浸み込ませた化粧水,皮膚の手入れ用化粧品,化粧品,愛玩動物用化粧品,化粧用油,シャンプー」及び第5類「医療用バルサム,食餌療法用食品・飲料・薬剤,医療用ミネラルウォーター,栄養補助食品,動物用サプリメント,アルブミンを主原料とする栄養補助食品,医薬用カシェ剤,医薬用あめ,獣医科用ローション剤,医薬用ローション剤,塗布薬,医薬用軟膏,薬用油,薬剤(医療用のもの),獣医科用薬剤,薬剤(人用のもの),医薬用トローチ,乳児用食品,獣医科用剤,浴用治療剤,外皮用薬剤,薬剤(医薬用のもの),目薬,医療用アルブミン性食品,食餌療法用食品,医療用薬剤,医療用膣洗浄剤,ティッシュに浸み込ませた医薬用ローション剤,ざ薬,医薬用シロップ,医療用口腔洗浄液,強壮薬,血清,エリキシル(薬剤)」を指定商品として、同30年4月4日に登録査定、同年4月20日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が、本件商標の登録の無効の理由について、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するとして引用する商標は、以下の登録商標及び請求人使用商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)であって、登録商標は、現に有効に存続しているものである。
1 登録第4413154号商標(以下「引用商標1」という。)は、「THYROGEN」の欧文字を横書きしてなり、平成8年3月14日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。
2 請求人の業務に係る「遺伝子組換えヒト型甲状腺刺激ホルモン製剤」に使用する「Thyrogen」の欧文字(以下「引用商標2」という。)及び「タイロゲン」の片仮名(以下「引用商標3」という。)からなる商標。

第3 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証(枝番を含む。なお、枝番すべてを示すときは、以下、枝番は省略する。)を提出した。
1 審判請求書における主張
(1)利害関係について
請求人であるジェンザイム・コーポレーションは、米国マサチューセッツ州ケンブリッジに所在するバイオテクノロジー企業であり、2011年にフランスの大手医薬品メーカーであるサノフィ社に合併吸収され、サノフィジェンザイムとなり、同グループの一員として、主に希少疾患、オンコロジー、免疫・炎症領域の分野における薬剤の研究開発、製造、販売を行っている。日本においては、請求人の日本法人であるジェンザイム・ジャパン株式会社が、2016年7月1日にサノフィ・グループの日本法人であるサノフィ株式会社に吸収合併されて以来、同社を通じて、医薬品等の開発、製造、販売を行っている(以下、ジェンザイム・コーポレーション、サノフィジェンザイム、ジェンザイム・ジャパン株式会社をまとめて「請求人ら」という場合がある。)。
引用商標は、本件商標の出願日前から、請求人らの製造販売する医薬品(以下「本件医薬品」という。)の出所を表示するものとして、医薬品の需要者及び取引者に広く知られるに至っており、よって請求人は、引用商標と類似する本件商標を無効にすることにつき、重大な利害関係を有する。
(2)引用商標の周知著名性について
請求人らは、本件医薬品を日本及び外国において販売している。本件医薬品は、甲状腺刺激ホルモンと同じ働きをする薬剤であり、甲状腺がん治療における甲状腺摘出手術後の放射線治療や、再発や転移の有無を調べるための定期的な検査の際に用いられるものであり、米国で1999年1月に販売開始されて以来、2014年12月時点で72の国と地域で承認を得ていて、世界的に広く販売されている(甲5の2)。
本件医薬品は、日本においては、1995年に佐藤製薬株式会社(以下「佐藤製薬社」という。)が日本における販売権を取得し、1996年に希少疾病用医薬品の指定を受け、2009年1月から販売されている。その後、販売権は、2016年7月にサノフィ株式会社に移り、以降は同社が日本における販売を行っている(甲5の2)。その売上高は、年々増加傾向にあり、2016年には、日本だけで年間400万ユーロ(約5億円)以上に上っている(甲8)。
本件医薬品は、患者のQOL改善を図ることができる有意義な診断補助薬として、発売前から注目されていて、現在に至るまでその動向が新聞や雑誌等で紹介されてきた(甲9)。また、実際に有用性についても、高く評価されていて(甲5の6)、医療関係者に好まれて採用されている。
また、請求人らは、治療を受ける患者向けに、本件医薬品の作用等を説明するリーフレットを作成、配布するなど、広報活動も積極的に行っていて、リーフレットの配布枚数は9万枚近くに上る(甲8)。その結果、治療を受ける患者も本件医薬品を理解し、引用商標を認識、記憶していることが、患者のブログ等からもうかがえる(甲10)。このように、引用商標は、請求人らの販売に係る医薬品の商標として、医療関係者だけでなく患者にも浸透しているといえる。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、図形部分と文字部分がそれぞれ単独で表されていて、視覚上分離して看取される。また、図形部分は特定の何かを表したものと認識させるものではなく、「THYMOGEN」の文字も既存語ではないため、特定の意味合いを想起させない造語と認識される。
そのため、図形部分と文字部分とは、観念上のつながりも見いだせず、「THYMOGEN」の文字部分は、図形部分に比べて大きく表示されていることから、本件商標に接する需要者等は、「THYMOGEN」の文字部分に着目して、商品の出所を判断するというべきである。
「THYMOGEN」の文字は、日本で浸透している英語の読み方に倣えば、「THY」は、「MY(マイ)」、「DRY(ドライ)」のように、子音に連結した「Y」が「ai」と発音されることからすれば、「タイ」と発音されるといえ、「MOGEN」の部分は、「モゲン」と発音されることから、全体として、「タイモゲン」の称呼を生じるといえる。
イ 引用商標1について
引用商標1は、「THYROGEN」の欧文字からなり、既存語ではなく、特定の意味合いを認識させない。「THYROGEN」は、英語の発音に倣えば、「THY」が「タイ」、「ROGEN」は「ロゲン」と発音されるため、引用商標1は全体として「タイロゲン」の称呼を生じる。
ウ 本件商標と引用商標1との類否
本件商標から生じる「タイモゲン」の称呼と、引用商標1から生じる「タイロゲン」の称呼を比較すると、両者は5音という短い構成音数のうち4音を共通にし、第3音の「モ」と「ロ」のみに差異を有する。
差異音は何れも母音「o」を共通にする非常に似通った音である上に、称呼上聴別し難い中間に位置し、語頭の「タイ」が、母音「ai」にアクセントが置かれて、強く長めに発音されるために、これに続く「モ」及び「ロ」の音は弱く短く発音されるため、称呼全体を一気一連に発音したときに、「モ」と「ロ」の違いは非常に聴別し難く、聞き誤るおそれがある。
したがって、両称呼は、語調語感が近似し称呼上相紛らわしい商標といえる。
また、本件商標と引用商標1の外観を比較すると、本件商標の構成中、需要者等が着目する要部である「THYMOGEN」の文字と、引用商標1の「THYROGEN」の文字は、初めの3文字の「THY」と後の4文字の「OGEN」の7文字が共通し、異なるのは中間部である4文字目の「M」と「R」の文字のみである。かかる差異は、全体として8文字という両商標の構成にあっては、非常に見落としやすく、需要者等が時と場所を異にして両商標に接したときには、書体が近似していることも相まって、両者を見誤る可能性は非常に高い。
したがって、両商標は外観上も相紛れる可能性が高いといえる。
さらに、観念については、本件商標と引用商標1は何れも造語からなり、それ自体特定の観念を生じない。しかしながら、引用商標1は、請求人の製造販売にかかる医薬品の商標として周知著名な引用商標を想起させるところ、前述のように、本件商標の称呼及び外観が、引用商標1に近似して相紛らわしいことからすれば、本件商標からも、引用商標が想起される可能性が高い。
よって、本件商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念において何れも相紛らわしい、類似の商標というべきである。
エ 本件商標と引用商標1の指定商品の類否
本件商標の指定商品中,第5類「医療用バルサム,食餌療法用薬剤,医療用ミネラルウォーター,医薬用カシェ剤,医薬用あめ,獣医科用ローション剤,医薬用ローション剤,塗布薬,医薬用軟膏,薬用油,薬剤(医療用のもの),獣医科用薬剤,薬剤(人用のもの),医薬用トローチ,獣医科用剤,浴用治療剤,外皮用薬剤,薬剤(医薬用のもの),目薬,医療用薬剤,医療用膣洗浄剤,ティッシュに浸み込ませた医薬用ローション剤,ざ薬,医薬用シロップ,医療用口腔洗浄液、強壮薬、血清、エリキシル(薬剤)」は、何れも、引用商標1で指定されている第5類「薬剤」と同一又は類似する商品である。
以上、本件商標は、引用商標1と類似する商標であって、同一又は類似の商品を指定するものであるため、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標は、引用商標1並びにこれらと構成文字、称呼を共通にする引用商標2及び3を含めた引用商標と、外観、称呼及び観念が類似する商標である。
また、引用商標は造語からなるため独創性が高く、請求人の製造販売にかかる医薬品の商標として、日本において周知著名である。そして、本件商標は、引用商標が使用されている医薬品に属する商品に使用されるものである。
さらに、その他の指定商品である、第5類「食餌療法用食品・飲料,栄養補助食品など」は、健康の増進、改善といった目的が医薬品と共通し、同じ生産者、販売者によって取り扱われることも多い、医薬品と関連性の高い商品であり、第3類「バルサム(医療用のものを除く。),マッサージ用ジェル(医療用のものを除く。),化粧用クリームなど」も、医薬品メーカーが化粧品を製造販売していることが少なくないことからすれば、やはり医薬品と関連性のある商品といえる。
そうすると、本件指定商品に付された本件商標に接する需要者等が、周知著名な引用商標と誤認し、その出所について混同する可能性があるというべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(5)商標法第4条第1項第19号該当性について
上述のとおり、本件商標は、需要者等に広く知られた引用商標と類似する。
本件商標の権利者は、医薬品を取り扱う企業であると推察できるところ、請求人の引用商標が日本のみならず世界中で販売されていて、世界的にも周知であることを考慮すれば、同権利者は、請求人の引用商標を当然知っていたと考えるのが自然である。
そうすると、本件商標は、請求人の引用商標の顧客吸引力へのただ乗り希釈化といった、不正の目的をもって出願されたものといわざるを得ない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
(6)結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当したものであり、商標法46条第1項1号に基づきその登録を無効にされるものである。
2 審判事件弁駁書における主張
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 需要者の範囲について
被請求人は、「本件医薬品は、甲状腺がん治療における甲状腺摘出手術後の放射線治療(アブレーション)や、再発や転移の有無を調べるための定期的な検査の際に用いられるものであることから、その需要者は医療関係者に限られ、患者は需要者たり得ない」と主張している。
しかしながら、その医薬品が医師が処方するものであっても、「患者は、医師の処方により医薬品の供給を受けるものであり、医療用医薬品の選択について決定権を有するものではないが、患者は医療用医薬品の最終需要者であり、患者が、処方される医薬について関心をもち、医師に対し、希望を伝えることも十分考えられることからすれば、患者を医療用医薬品の需要者として無視することは相当ではない」と判示されており(平成16年(行ケ)第129号)、実際に、請求人は医療関係者のみならず、治療を受ける患者向けにも広報活動を積極的に行っており、患者も、本件医薬品について理解している(甲8、甲10)。また、本件医薬品は、定期的な検査によって何度も服用するものであるから、患者の記憶にも残りやすく、引用商標は、患者にとっても本件医薬品を表すものとして認識、記憶されており、患者も需要者に含めるべきである。
加えて、引用商標1の指定商品は「薬剤」等であって、特定の分野の医薬品に限定しているわけではないから、請求人の販売にかかる本件医薬品の性質で需要者の範囲を限定すべきではない。
イ 称呼について
被請求人は、本件商標の称呼について、「サイモゲン」と発音されるべきであって、引用商標1から生じる「タイロゲン」の称呼とは相紛れるおそれがないと主張しているが、「TH」は「サ」に類する音であることは、日本人であればよく知っているとする被請求人の主張には根拠がないし、周知著名な引用商標を知る需要者は、「THY」の部分は、「THYROGEN(タイロゲン)」に準じて「タイ」と称呼するであろうから、「THYMOGEN」は「タイモゲン」と称呼するとみるのが自然である。一方、仮に被請求人が主張するように、「THY」の部分を「サイ」と称呼し、「THYMOGEN」を「サイモゲン」と称呼する需要者がいたとしても、このような需要者は、「THYROGEN」を「サイロゲン」と称呼するとみるのが自然であるから、いずれにしても、本件商標と引用商標1は、第3音の「モ」と「ロ」のみに差異を有するものであることに変わりはない。
被請求人は、該差異音が語調語感に与える影響は大きい旨主張するが、「モ」と「ロ」は何れも母音「O」を共通にする似通った音である上に、語頭の「タイ(サイ)」にアクセントが置かれ、これに続く「モ」又は「口」は何れも弱く短く発音されるため、全体を称呼した場合に、その違いを聴別することは困難である。また、両称呼は全体を見ても、各音節の母音が「AI-O-E」と共通していて、そのために全体の語調、語感も非常に似通っていることから、両者を聞き誤る可能性は非常に高く、両者が称呼上相紛らわしい商標であることは明らかである。
ウ 外観について
被請求人は、本件商標が顕著な特徴を有する図形を構成中に含むことから、引用商標1とは、外観上相紛れるおそれがないと主張しているが、本件商標の図形部分と「THYMOGEN」の文字部分は、視覚上分離して看取され、両者の間に称呼上及び観念上のつながりも見いだせず、また、当該文字部分は、図形部分に比べても大きく顕著に表わされている上に、造語と認識されるものであるから、強く支配的な印象を与える。そうすると、当該文字部分のみが、独立して出所識別標識として認識される場合も多いというべきであるから、図形を構成中に含むことを理由に、両商標が外観上相紛れないとする被請求人の主張は妥当ではなく、むしろ、当該文字部分と引用商標1は、差異を見落としやすい中間部の「M」と「R」以外は全く同じ綴りであって、書体まで近似していることからすれば、両者が外観上も相紛らわしいことは明らかである。
エ 観念について
被請求人は、本件商標及び引用商標1について、何れも「甲状腺を生ずるもの」あるいは「甲状腺から生じたもの」ほどの意味合いを暗示させる旨主張する。
しかしながら、「THYMOGEN」と「THYROGEN」は、何れも辞書等に掲載されていない造語であって、特定の意味合いを有する語として使用されているものではなく、被請求人も自認するとおり、医学用語に精通していない患者にとって、当該文字から何らかの意味合いを認識することはない。加えて、請求人主張の医学用語を知った医療関係者であっても、「THYMOGEN」と「THYROGEN」は、前述のとおり、称呼及び外観が非常に近似し相紛らわしいことを考慮すれば、本件商標に接した際に引用商標であると誤認し、請求人の商品であると出所を誤認する可能性は相当高いと考えるのが自然である。
オ 需要者の注意力について
被請求人は、需要者の注意力について、医療関係者は一般人よりも注意深く医薬品を選別するから、本件商標と引用商標1は明確に区別できる旨主張する。
しかしながら、需要者には医療関係者だけでなく患者も含まれることは前述のとおりであるし、「確かに、医師や薬剤師は、医薬の知識を有する専門家であり、薬剤の投与等について高度の注意力が要求されている者であるが、だからといって、およそ薬剤の取引者、需要者である医師、薬剤師など医療関係者であれば、一般的に薬剤について混同するおそれはないということはできないのであって、現に・・・我が国の医療現場で、医師や薬剤師等の医療関係者において、名称の似た薬剤を誤って処方してしまう例が報告され、その数も決して少なくないことが認められる」と判示されている(平成17年 行(ケ)第10418号)から、相紛らわしい商標である本件商標と引用商標1は、医療関係者だからといって、容易に両商標を区別できるとはいえず、その出所について混同する可能性は高いというべきである。
以上、被請求人の主張には何れも理由がなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標は、独創性が高く、日本において本件医薬品にかかる商標として周知著名な引用商標と類似するものであり、本件商標の一部の指定商品は、引用商標と同じ医薬品に属する商品であり、残りの指定商品も医薬品に関連する商品であるから、本件商標は、引用商標とその出所について混同を生じるおそれがあるといえる。
これについて、被請求人は、両商標は非類似であり、医療関係者の注意力及び引用商標の周知性を理由に、混同は生じない旨主張しているが、両商標が類似すること及び需要者には患者も含まれる上、医療関係者であっても誤認混同の可能性があることは、前述のとおりである。また、引用商標が周知であるが故に出所の混同が生じるのであって、そうした混同の防止が本号の趣旨であるから、周知性は混同を否定する理由にはならない。
よって、被請求人の主張には何れも理由がなく、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号該当性について
本件商標は、周知著名な引用商標に類似し、不正の目的をもって出願されたものである。
これについて、被請求人は、本件商標と引用商標は、着想が異なるものであるから、本件商標は、不正の目的をもって出願されたものではない旨主張しているが、引用商標は、本件商標の出願日以前から、需要者に広く知られており、被請求人は、出願時点で、当然に引用商標を知っていたものと推察できる。そして、仮に被請求人が主張するように、「THYRO」や「GEN」に意味があるとしても、これらを敢えて選択し、周知著名な引用商標と類似する商標を採択したのであるから、引用商標の顧客吸引力へのただ乗り希釈化といった、不正の目的があったとみるのが自然であって、着想が異なるとの被請求人の主張は、この事実を否定するものとはなり得ない。
よって、被請求人の主張には理由がなく、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を答弁書において要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標と引用商標1との類否について
(1)観念について
本件商標は、図形と「THYMOGEN」の文字からなっており、そのうち、文字部分は既存語ではなく、造語であることを認めるものの、「THYMO」の部分は医学用語で接頭語として「胸腺」の意味を有し(乙1)、「GEN」の部分は同じく医学用語で接尾語として「・・・を生ずるもの」、「・・・から生じたもの」の意味を有する(乙2)。
よって、本件商標は、「甲状腺を生ずるもの」あるいは「甲状腺から生じたもの」(審決注:「『胸腺を生ずるもの』あるいは『胸腺から生じたもの』の誤記と思われる。)ほどの意味合いを暗示させるものの、これらの専門用語に精通していない大衆にとっては特定の観念を生じない。
一方、引用商標1は、「THYROGEN」からなり、造語であると認められるものの、「THYRO」の部分は、医学用語で接頭語として「甲状腺」の意味を有し(乙1)、「GEN」の部分は、同じく医学用語で接尾語として「・・・を生ずるもの」、「・・・から生じたもの」の意味を有する(乙2)。
よって、引用商標1は、「甲状腺を生ずるもの」あるいは「甲状腺から生じたもの」ほどの意味合いを暗示させるものの、これらの専門用語に精通していない大衆にとっては特定の観念を生じない。
しかしながら、請求人が述べるように、請求人らが引用商標を付して販売している医薬品が「甲状腺刺激ホルモンと同じはたらきをする薬剤であり、甲状腺がん治療における甲状腺摘出手術後の放射線治療(アブレーション)や、再発や転移の有無を調べるための定期的な検査の際に用いられるもの」であれば、この商品を取り扱う需要者は、医療関係者であり、両商標の観念の相違を認識するはずである。
請求人は、「引用商標は、請求人の販売にかかる医薬品の商標として、医療関係者だけでなく患者にも浸透しているといえる」としているが、本件医薬品は、大衆薬ではなく、医師が処方するものであり、患者が自らこの医薬品を選択して購入するものではなく、需要者たり得ない。
請求人は、「引用商標1は、請求人らの製造販売にかかる本件医薬品の商標として周知著名な商標を想起させるところ、本件商標の称呼及び外観が、引用商標1に近似して相紛らわしいことからすれば、本件商標からも、請求人らの周知著名な商標が想起される可能性が高い」と主張している。
しかしながら、商品が医薬品であることからも、需要者である医療関係者は一般人よりも注意深く医薬品を選別する。更には、薬剤の名称としては「?GEN」という名称は多数採択されていることから(乙3)、語の前半部分の相違についてはより注意深く観察するはずである。
しかも、請求人主張のように医療関係者間に引用商標が周知されているのであれば、なおさら、引用商標と本件商標は明確に区別できるから、本件商標から請求人の商標が想起される可能性はない。
(2)称呼について
本件商標の称呼について、請求人は「タイモゲン」と認定しているが、「サイモゲン」と発音されるべきものである。「TH」は日本語にはない発音であるが、上前歯と下前歯との間に舌を軽く挟みその間から音を出す「サ」に類する音であることは、日本人であればよく知っていることである。
よって、本件商標の称呼「サイモゲン」と引用商標の称呼「タイモゲン」(審決注:「引用商標の称呼『タイロゲン』」の誤記と思われる。)とは相紛れるおそれはない。
また、本件商標が「タイモゲン」と称呼されたとしても、本件商標も引用商標もわずか5音からなるものであり、相違する音が語の中間に位置する音であったとしても、この1音が語調語感に与える影響は大きい。
(3)外観について
外観については、「M」と「R」の違いはもとより、本件商標には文字部分の前に構成上極めて顕著な特徴を有する図形が存在する。
以上により、本件商標と引用商標1とは、称呼、外観、観念のいずれにおいても相紛れることのない、非類似の商標である。
(4)小括
したがって、本件商標は、引用商標1と類似の商標ではない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と引用商標とは非類似であり、商品が医薬品であることからも需要者である医療関係者は一般人よりも注意深く医薬品を選別する。
しかも、請求人主張のように医療関係者間に引用商標が周知されているのであれば、なおさら、引用商標と本件商標は明確に区別できるから、その出所について混同する可能性はない。
3 商標法第4条第1項第19号該当性について
被請求人は、「THYMOGEN」という造語について、「THYMO」の部分は医学用語で接頭語として「胸腺」の意味を有する「thymo-」から(乙1)、「GEN」の部分は同じく医学用語で接尾語として「・・・を生ずるもの」、「・・・から生じたもの」の意味を有する「-gen」から着想を得たのであり、引用商標のような「THYRO」の部分は医学用語で接頭語として「甲状腺」の意味を有し(乙1)、「GEN」の部分は同じく医学用語で接尾語として「・・・を生ずるもの」、「・・・から生じたもの」の意味を有するものとは、着想が異なる。
よって、本件商標は、請求人のTHYROGEN商標の顧客吸引力へのただ乗り希釈化といった、不正の目的を持って出願されたものではない。
4 結論
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものではなく、商標法第46条第1項第1号に基づきその登録を無効にされるべきものではない。

第5 当審の判断
1 利害関係
請求人が本件審判を請求するにつき、利害関係を有する者であることについて、当事者間に争いがないので、本案に入って審理し、判断する。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲のとおり、図形と「THYMOGEN」の文字からなるところ、図形部分と文字部分とは、観念上のつながりは見いだせず、また、視覚的に分離して看取されるというべきであり、それぞれが自他商品の識別標識として機能するものといえる。
そして、本件商標の構成中、「THYMOGEN」の文字部分は、同書、同大、等間隔で、外観上、まとまりよく一体的に表されたものであるから、取引者、需要者をして、文字部分全体が一体不可分のものと認識されるといえ、さらに、当該文字から直ちに特定の意味合いを想起させる語として知られているとは認められず、既成の語として一般的な辞書に掲載されているものでもないから、特定の観念を生じることのない造語と認識されるとみるのが自然である。
そうすると、上記「THYMOGEN」のような造語にあっては、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、請求人及び被請求人が主張するように、本件商標の構成中の語頭の「THY」の文字部分を「サイ」又は「タイ」と発音して、その構成全体から、「サイモゲン」又は「タイモゲン」の称呼を生じるといえ、これより特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標1について
引用商標1は、上記第2のとおり、「THYROGEN」の欧文字を横書きしてなるところ、同書、同大、等間隔で、外観上、まとまりよく一体的に表されたものであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識されるものであり、当該文字は、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとは認められず、既成の語として一般的な辞書に掲載されているものでもないから、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って、上記(1)と同様に、語頭の「THY」を「サイ」又は「タイ」と発音して、その構成全体から、「サイロゲン」又は「タイロゲン」の称呼を生じるものであり、これより特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標1との類否について
本件商標と引用商標1とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、本件商標の文字部分と引用商標1においては、4文字目の「M」と「R」に差異があるところ、当該「M」と「R」は字形において明確な差異があることを考慮すると、本件商標の文字部分と引用商標1とは、外観上区別し得るものといえ、さらに、本件商標と引用商標1との全体の比較においては、図形の有無により明らかに区別できるものであるから、本件商標と引用商標1とは、外観において相違するものである。
また、本件商標から生じる「サイモゲン」と引用商標1から生じる「サイロゲン」の称呼及び本件商標から生じる「タイモゲン」の称呼と引用商標1から生じる「タイロゲン」の称呼とを比較すると、いずれの比較においても、第3音において「モ」と「ロ」に差異を有するものの、該差異音は、その音質、聴感を異にするものであって、共に全体が5音からなる比較的短い音構成にあっては、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調、語感を異にし、互いに相紛れるおそれはなく、十分聴別し得るものである。
さらに、本件商標及び引用商標1は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標1とは、観念において比較することができず、外観において相違し、称呼において相紛れるおそれがないものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本件商標と引用商標1とは、互いに非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、引用商標1と非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
請求人提出の証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認めることができる。
(1)引用商標の周知著名性について
ア 請求人であるジェンザイム・コーポレーションは、1981年に設立された米国マサチューセッツ州に本社をおくバイオテクノロジー企業であり、2011年にサノフィ社に合併吸収されて、サノフィジェンザイムとなり、同グループの一員として、主に希少疾患、オンコロジー、免疫・炎症領域の分野において活動している(甲6)。
日本においては、1987年に請求人の日本法人としてジェンザイム・ジャパン株式会社が設立され、2016年7月にサノフィ株式会社に吸収合併されて以来、サノフィ株式会社サノフィジェンザイムビジネスユニットとして、医薬品等の開発、製造、販売を行っている(甲6、甲7)。
イ 請求人は、「遺伝子組換え甲状腺刺激ホルモン剤」を開発し、1999年1月、米国で販売した(甲5の2)。
日本においては、1995年に佐藤製薬社が請求人から上記商品の販売権を取得し、1996年に希少疾病用医薬品の指定を受け、2008年10月に商品名「タイロゲン筋注用0.9mg」(以下「使用商品」という。)として、甲状腺癌の再発、転移の診断補助として承認された。使用商品は、2009年1月に販売され、2012年5月に甲状腺機能廃絶(アブレーション)の補助として効能追加の承認を受けた。その後、使用商品の製造販売承認は、2013年4月に佐藤製薬社からジェンザイム・ジャパン株式会社へ、2016年7月にサノフィ株式会社へ承継され、現在は、サノフィ株式会社が使用商品を販売している(甲5、甲7)。また、使用商品の2017年の売上高は、請求人提出の陳述書によると、日本において約377万ユーロである(甲8)。
ウ 使用商品の容器や包装には、「遺伝子組換えヒト型甲状腺刺激ホルモン製剤」の表示の下、引用商標3である「タイロゲン」及び引用商標2である「Thyrogen」の文字が表示されている(甲5の1)。また、使用商品の総合製品情報概要、使用上の注意の解説、パンフレットなどには、「タイロゲン」(引用商標3)、「Thyrogen」(引用商標2)の各文字が表示されており、いずれも、サノフィ株式会社発行であって、2016年7月時のものである(甲5の2?甲5の6)。
エ サノフィ株式会社のジェネラルマネージャーは、2018年11月6日付けの陳述書において、「2009年から2017年までにおける、使用商品の日本及び世界全体での売上金額及び患者向けの冊子の配布枚数について」陳述した(甲8)。
オ 使用商品は、日経メディカル、日本薬理学雑誌、日刊薬業等5紙、化学工業日報、日刊工業新聞・流通サービス新聞、薬事日報(電子版)、薬事ニュース等2紙において、紹介記事が掲載され、その内容は、使用商品の発売(2009年1月)、効能追加の承認取得(2012年5月)、製造販売承認の承継(2012年5月、2013年4月)についてであって、それぞれの事実のあった時期に掲載された(甲9)。
カ 本件商標の登録出願前の日付の個人によるブログ記事において、「タイロゲン注射」の文字が記載されているものの、請求人及び販売者等についての記載はない(甲10)。
キ 以上からすると、請求人は、「遺伝子組換え甲状腺刺激ホルモン剤」を開発し、1999年1月から米国で販売した。日本では、その販売権を取得した佐藤製薬社が、商品名「タイロゲン筋注用0.9mg」(使用商品)として2009年に発売し、その販売は、ジェンザイム・ジャパン株式会社を経て、現在はサノフィ株式会社が行っている。そして、サノフィ株式会社は、遅くとも2016年7月には、使用商品に引用商標2及び引用商標3を使用していたと認められる。
しかしながら、引用商標2及び引用商標3が付された使用商品について、売上高、市場シェア、広告の回数及び規模などを客観的に裏付ける証拠の提出はなく、また、新聞等における紹介記事は、2008年12月から2013年4月の間の約4年半に、計13回掲載されたものであり、その掲載時期は限定的で、回数もさほど多いとはいえない。
そうすると、使用商品に使用された引用商標2及び引用商標3は、本件商標の登録出願時及び登録査定時に広く知られていたと認めることはできない。
また他に、引用商標2及び引用商標3が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国又は外国の取引者、需要者の間に広く認識されていると認めるに足りる証拠は見いだせず、さらに、引用商標1が、商品に使用された事実を裏付ける証拠の提出はない。
そうすると、引用商標は、いずれも本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国又は外国の需要者の間に広く認識されている商標と認めることはできない。
(2)本件商標と引用商標との類似性の程度について
ア 本件商標は、上記2のとおり、引用商標1と非類似の商標である。
イ 引用商標2は、「Thyrogen」の欧文字を、頭文字を大文字で、それ以外の文字を小文字で書してなるところ、その文字綴りは引用商標1と同一であるから、引用商標2は、上記2(2)と同様に、「サイロゲン」又は「タイロゲン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
してみれば、本件商標と引用商標2とは、観念において比較することができず、外観において、本件商標の文字部分と引用商標2との比較においては、「M」と「r」及び大文字と小文字の差異があって区別し得るものであり、構成全体の比較においては、図形の有無において明らかに相違するものであり、また、称呼において相紛れるおそれがないものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本件商標と引用商標2とは、互いに非類似の商標というべきである。
ウ 引用商標3は、「タイロゲン」の片仮名を書してなるところ、これよりは「タイロゲン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
したがって、本件商標と引用商標3とは、観念において比較することができず、外観において文字種が相違するから区別できるものであり、称呼において相紛れるおそれがない、互いに非類似の商標というべきである。
エ 以上からすると、本件商標と引用商標とは、類似性の程度は高いとはいえない。
(3)出所の混同のおそれについて
上記(1)及び(2)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されているものとは認められず、また、本件商標と引用商標との類似性の程度は高いものとはいえないから、本件商標は、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるということはできない。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれを指定商品について使用しても、取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その商品が請求人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が引用商標と出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号該当性について
引用商標は、上記3(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国又は外国の需要者に広く知られているとは認められないものである。
さらに、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、商標権者が不正の目的をもって本件商標を使用するものであると認めるに足りる証拠は見いだせない。
そうすると、本件商標は、引用商標の顧客吸引力へのただ乗り希釈化といった、不正の目的をもって使用されるものであるということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本件商標)



審理終結日 2019-12-06 
結審通知日 2019-12-11 
審決日 2019-12-25 
出願番号 商願2017-88622(T2017-88622) 
審決分類 T 1 11・ 263- Y (W0305)
T 1 11・ 261- Y (W0305)
T 1 11・ 271- Y (W0305)
T 1 11・ 222- Y (W0305)
T 1 11・ 262- Y (W0305)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 和田 恵美浦辺 淑絵片桐 大樹 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 有水 玲子
中束 としえ
登録日 2018-04-20 
登録番号 商標登録第6036805号(T6036805) 
商標の称呼 ティモーゲン、チモーゲン、サイモーゲン、シモーゲン、ジモーゲン 
代理人 山尾 憲人 
代理人 川本 真由美 
代理人 安達 友和 
代理人 市川 久美子 

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