ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W2535 審判 一部申立て 登録を維持 W2535 審判 一部申立て 登録を維持 W2535 |
---|---|
管理番号 | 1361752 |
異議申立番号 | 異議2019-900298 |
総通号数 | 245 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2020-05-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2019-10-15 |
確定日 | 2020-04-12 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6162632号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6162632号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第6162632号商標(以下「本件商標」という。)は,「MAHALO SPORT」の文字を標準文字で表してなり,平成29年12月15日に登録出願,第5類,第25類,第28類及び第35類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和元年5月27日に登録査定,同年7月19日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下に掲げるとおりであり,現に有効に存続しているものである。 1 登録第5914526号商標(以下「引用商標1」という。)は,「mahal」の文字を標準文字で表してなり,平成28年7月15日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同29年1月20日に設定登録されたものである。 2 登録第6039724号商標(以下「引用商標2」という。)は,「マハ朗」の文字を標準文字で表してなり,平成29年7月7日に登録出願,第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として,同30年4月27日に設定登録されたものである。 以下,引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は,その指定商品及び指定役務中,第25類「全指定商品」及び第35類「全指定役務」(以下「申立てに係る指定商品及び指定役務」という。)は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。 1 本件商標について 本件商標は,「MAHALO」の欧文字と「SPORT」の欧文字とを,スペースを空けて横書きしてなるものであり,その称呼は「マハロスポート」又は「マハロスポーツ」である。 そして,本件商標の構成中,「MAHALO」の文字は「ありがとう」を意味するハワイ語であり,「SPORT」の文字は英語由来ではあるが,「スポーツ」としてすでに日本人に浸透した言葉である。 また,本件商標の構成中の「SPORT」の文字部分は,第25類の商品を扱うファッション業界において,本件商標に接する取引者,需要者は,品質表示部分として認識すると考えるのが妥当である。 さらに,本件商標の構成中の「MAHALO」の文字と,「SPORT」の文字とでは,言葉としての認知度があまりに違うため,本件商標に接する取引者,需要者は,「MAHALO」の文字部分と「SPORT」の文字部分とを分離して認識しやすい。 したがって,本件商標は,その構成中,「MAHALO」の文字部分と「SPORT」の文字部分とを分離して観察することが,取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められない。 2 引用商標1について 引用商標1は,欧文字で「mahal」と横書きしてなり,その称呼は「マハル」である。 そして,「マハル」とは,インドの「タージ・マハル」廟の「マハル」のことと考えられ,その意味は「宮殿,邸宅」である。 3 引用商標2について 引用商標2は,「マハ」の片仮名と「朗」の漢字とを合わせて,スペースを空けることなく横書きした商標であり,その称呼は「マハロウ」又は「マハロー」である。 そして,引用商標2の権利者によれば,「マハ朗」とは,「沖縄観光をPRする新たなキャラクター」のことで,その名前の由来は,「感謝する・ありがとう」を意味するハワイ語の「マハロ」であり,本件商標の構成中の「MAHALO」の文字と同じである。 4 本件商標と引用商標との類否について (1)本件商標と引用商標1との類否について 本件商標の構成中の「MAHALO」の文字部分と,引用商標1とを比較すると,外観においては,本件商標の6文字目の「O」の文字の有無においてのみ相違する。また,称呼においては,3音中の最後の音において「ロ」と「ル」の相違を有するのみで,その相違する「ロ」と「ル」とは,音声学的にはかなり近似する音であるから,両商標は類似している。 (2)本件商標と引用商標2との類否について 本件商標の構成中の「MAHALO」の文字部分と引用商標2とを比較すると,外観は文字種が異なるため相違するが,本件商標から生じる称呼が「マハロ」に対し,引用商標2が生ずる称呼は「マハロー」又は「マハロウ」であり,最後の音を伸ばして発音するか否かのみの違いであるから類似する。また,「MAHALO」又は「マハ朗」の文字から生じる観念も,同一の言葉が由来であり,類似するといえる。 したがって,本件商標と引用商標2は類似する。 5 本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務との類否について 本件商標が第25類で指定する全商品及び第35類で指定する「被服の販売に関するコンサルティング」以外の全役務は,引用商標1が第25類において指定する全商品と類似する。 また,本件商標が第25類において指定する「演劇用被服及び演劇用仮装衣類」以外の全商品及び第35類において指定する全役務は,引用商標2が第35類において指定する「トレーディングスタンプ又はポイント蓄積式カードの発行システムに関する調査・導入・助言及び情報の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と類似する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について 本件商標は,前記第1のとおり,「MAHALO SPORT」の文字からなるところ,その構成中の「MAHALO」の文字は「《ハワイ》ありがとう」の意味を有する語(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)であるとしても,我が国においては,馴染みがなく,特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。また,構成中の「SPORT」の文字は「スポーツ(全般),運動」等の意味を有する親しまれた語であり,これを構成する各文字が同じ書体で,同じ大きさをもって,等間隔に表されており,全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。そして,その構成全体から生じる「マハロスポート」の称呼も,格別冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。 また,本件商標は,その構成中「MAHALO」の文字部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの,又は,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認めるに足りる事情は見いだせない。 したがって,本件商標は,その構成文字全体が一体不可分のものであって,「マハロスポート」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標1について 引用商標1は,前記第2の1のとおり,「mahal」の文字からなるところ,該文字は辞書等に掲載された語ではなく,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものである。 したがって,引用商標1は,その構成文字に相応した,「マハル」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (3)引用商標2について 引用商標2は,前記第2の2のとおり,「マハ朗」の文字からなるところ,該文字は辞書等に掲載された語ではなく,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものである。 したがって,引用商標2は,その構成文字に相応した,「マハロウ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。 (4)本件商標と引用商標との類否について ア 本件商標と引用商標1との類否について 本件商標と引用商標1とを比較してみるに,外観においては,本件商標は,「MAHALO SPORT」の文字からなり,引用商標1は,「mahal」の文字からなるから,両者は,MAHAL(mahal)の後の「O」の文字の有無,「SPORT」の文字の有無に加え,大文字と小文字の違いもあることから,外観上,相紛れるおそれはない。 次に,称呼においては,本件商標から生じる「マハロスポート」の称呼と引用商標1から生じる「マハル」の称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから,それぞれを称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。 また,観念においては,本件商標及び引用商標1は共に特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することはできない。 したがって,本件商標と引用商標1とは,観念において比較することができないものであるとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,両商標が需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,非類似の商標というべきである。 イ 本件商標と引用商標2との類否について 本件商標と引用商標2とを比較してみるに,外観においては,本件商標は,「MAHALO SPORT」の文字からなり,引用商標2は,「マハ朗」の文字からなるから,両者は,構成文字の文字種も文字数も異なり,外観上,相紛れるおそれはない。 次に,称呼においては,本件商標から生じる「マハロスポート」の称呼と,引用商標2から生じる「マハロウ」の称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから,それぞれを称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。 また,観念においては,本件商標及び引用商標2は共に特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することはできない。 したがって,本件商標と引用商標2とは,観念において比較することができないものであるとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,両商標が需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,非類似の商標というべきである。 ウ 小括 以上のとおり,本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本件商標の申立てに係る指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務とが同一又は類似する場合があるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 まとめ 以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく,その登録は,同条第1項の規定に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。 よって,結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1 本件商標の指定商品及び指定役務 第5類「医療用テーピングテープ」 第25類「アウトドア用被服,ウール製被服,エプロン,カーキ地製の被服,カシミヤ製被服,シルク製被服,ジーンズ地の被服,ジャージー製被服,スキー用及びスキー競技用被服,ストッキング及びユニホーム用ストッキング用ガセット(被服の部品),ダンガリー製被服,ダンス用被服,ダンス用被服及びダンス競技用被服,デニム・ジーンズ地の被服,デニム製被服,ニット製被服,パーティー用帽子(被服),フーラード製の被服,フラシ天製の被服,ブルージーンズ地の被服,レオタード用ガセット(被服の部品),レジャー用被服,悪天候用被服,演劇用被服及び演劇用仮装衣類,下着用ガセット(被服の部品),革製または人工革製の被服,子供用被服,紙製被服,紙製帽子(被服),耳覆い(被服),手袋(被服),獣皮製被服,女性用被服,少女用被服,少年用被服,織物製ジャケット(被服),新生児用被服,水泳着用ガセット(被服の部品),全天候型被服,断熱被服,男性用・女性用及び子供用の被服,男性用被服,乳児用及び幼児用の被服,乳児用及び幼児用の被服・履物及び帽子,乳幼児用ズボン及びパンツ(被服),乳幼児用被服,妊婦用被服,皮革製被服,被服,被服・履物及び運動用特殊靴・帽子,被服のえり保護用カラーガード,被服のえり保護用カラーライナー,被服用えり,被服用サスペンダー,被服用ベルト,被服用既製裏地,被服用及び運動用特殊衣服用ポケット,婦人用のショートソックス用ガセット(被服の部品),防水加工を施した被服,民族服(被服),模造皮革製被服,毛皮製被服,幼児用被服」 第28類「運動競技用ハンドラップ(テーピング),運動用テーピングテープ,運動用ハンドラップ(テーピング),運動用サポーター,サポーター,男性用アスレチックサポーター,アイスホッケー用具,トレーニング用具,紙製パーティー用帽子」 第35類「被服の卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売りまたは卸売りに関する情報の提供,被服の販売に関するコンサルティング」 別掲2 引用商標2の指定役務 第35類「トレーディングスタンプ又はポイントカードの発行・管理及び清算又はこれらに関する情報の提供,トレーディングスタンプ又はポイント蓄積式カードの発行システムに関する調査・導入・助言及び情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,見本市及び展示即売の企画・運営若しくは開催,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳又は乳製品・乳清飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用シャンプーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服・ベッド・おもちゃ・係留具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芳香剤・自動車用芳香剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身体用消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消臭剤(工業用・身体用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく及びろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児用飲料・乳幼児用食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,蚊取り線香立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,映写フィルム又は録音済みCD及び録画済みDVDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダー用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ピンバッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事務用又は家庭用ののり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念カップ・記念たて・記念メダルの小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,のれんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテン及びテーブル掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服用ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯金箱の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,お守り及びおみくじの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷したくじの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真又は写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶・水盤・風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テーブルクロスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のぼり及び旗の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物・壁掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,モビール(装飾品)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,窓ガラス・鏡・冷蔵庫等に貼着することができるプラスチック製の室内装飾片の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,氷の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調味料又は香辛料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイスクリームのもと又はシャーベットのもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製・ガラス製・木製・紙製・布製・ゴム製・プラスチック製・陶磁製・皮革製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製・ガラス製・木製・紙製・布製・ゴム製・プラスチック製・陶磁製・皮革製の小物入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製・ガラス製・木製・竹製・紙製・布製・ゴム製・プラスチック製・陶磁製・皮革製・ろう製・石製・石膏製の置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製・ガラス製・木製・竹製・紙製・布製・ゴム製・プラスチック製・陶磁製・皮革製・ろう製・石製・石膏製の彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 |
異議決定日 | 2020-03-30 |
出願番号 | 商願2017-170761(T2017-170761) |
審決分類 |
T
1
652・
261-
Y
(W2535)
T 1 652・ 262- Y (W2535) T 1 652・ 263- Y (W2535) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 野口 沙妃、早川 真規子、小林 稜 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
須田 亮一 平澤 芳行 |
登録日 | 2019-07-19 |
登録番号 | 商標登録第6162632号(T6162632) |
権利者 | 茅森 健一 |
商標の称呼 | マハロスポート、マハロスポーツ、マハロ |
代理人 | 堤 健郎 |
代理人 | 野田 雅士 |
代理人 | 杉本 修司 |