• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項19号 不正目的の出願 取り消して登録 W09
管理番号 1361665 
審判番号 不服2019-11326 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-08-28 
確定日 2020-04-14 
事件の表示 商願2018-104420拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「vamvo」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類「プロジェクター」を指定商品として,平成30年8月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『vamvo』の欧文字を標準文字で表してなるところ,これは,中国に本社を置く『Wanfo Shenzhen Zhineng Keji Youxiangongsi』が,『プロジェクター』について使用し,この出願前より中国等において需要者・取引者間に一定程度知られている『vamvo』と同一又は類似するものである。そして,『vamvo』の欧文字は,特定の観念を生じることのない造語であって,出願人が本願商標を採択するに際し,上記会社の商標と,偶然一致したものとは到底認めることができないことから,出願人は本願商標の登録出願時に,上記会社の商標『vamvo』の存在を熟知していたものというべきである。そうすると,該商標が商標登録されていないことを奇貨として先取りし,剽窃的に本願商標を登録出願し,その登録を受けようとしたものというのが相当であり,不正の目的をもって,使用するものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「vamvo」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,「vamvo」の欧文字からなる商標が,本願の登録出願前から,原審で示す者の業務に係る商品(「プロジェクター」)を表示するものとして,日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標となっていたと認め得る事実は見いだせない。
さらに,本願商標が,不正の目的をもって使用するものであると認めるに足る具体的な事実も見いだせない。
してみれば,本願商標は,商標法第4条第1項第19号に該当するものとはいえない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第19号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2020-03-30 
出願番号 商願2018-104420(T2018-104420) 
審決分類 T 1 8・ 222- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 山根 まり子
小松 里美
商標の称呼 バムボ、バンボ 
代理人 中澤 昭彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ