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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W32
管理番号 1361601 
審判番号 不服2019-2143 
総通号数 245 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-02-15 
確定日 2020-04-13 
事件の表示 商願2018-41449拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第32類「ビール」を指定商品として、2017年(平成29年)10月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成30年4月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第2181483号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権については、閉鎖商標原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2019-300103)がされた結果、令和2年1月27日に引用商標の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年2月20日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされた。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標(色彩については、原本参照のこと。)


審決日 2020-03-30 
出願番号 商願2018-41449(T2018-41449) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 駒井 芳子押阪 彩音 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 石塚 利恵
小田 昌子
商標の称呼 チワワビール、チワワ 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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