ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服201617528 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03 |
---|---|
管理番号 | 1360610 |
審判番号 | 不服2019-5781 |
総通号数 | 244 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2020-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-05-03 |
確定日 | 2020-03-13 |
事件の表示 | 商願2017-169056拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「四十九日香」の文字を標準文字で表してなり,第3類「線香,薫料」を指定商品として,平成29年12月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第4737889号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成15年4月18日に登録出願,第3類「薫料」を指定商品として,同16年1月9日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,前記1のとおり,「四十九日香」の文字からなるところ,構成各文字が同じ大きさをもって,等間隔に表されており,全体として外観上まとまりよく一体的に構成されており,これよりは「シジュウクニチコウ」の称呼を生じるものである。 そして,本願商標は,その構成中,「四十九日」の文字が「人の死後49日間のこと。」等の意味を,「香」の文字が「香木」等(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店発行)の意味を有する語であるとしても,これらを結合した上記構成においては,特定の意味合いを有する語として知られているとも認められない一種の造語を表したものといえる。 そうすると,本願商標は,全体より直ちに特定の観念が生じ得るものとはいい難いものの,「人の死後49日間のこと。」等の意味を有する「四十九日」の語と「香木」等を意味する「香」の語によって構成されるもの程度には容易に把握,理解し得るものである。 (2)引用商標について 引用商標は,別掲のとおり,横書きした「しじゅうくにちこう」の文字と「始終供日香」の文字を上下に配し,その間に,右上から左下に向かった斜線を配してなるところ,両文字部分と斜線は近接して配置されており,まとまりよく一体に構成されているものである。 そして,「しじゅうくにちこう」の文字部分は,「始終供日香」の文字の読みを特定したものと無理なく理解できるものであり,これよりは「シジュウクニチコウ」の称呼を生じるものである。 また,「始終供日香」の文字部分についてみると,その構成中,「始終」の文字は「はじめとおわり。」等の意味を有する語(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店発行)であり,「供日」の文字は辞書等に掲載のない一種の造語と認められ,「香」の文字は前記(1)のとおり「香木」等の意味を有する語であるから,「始終供日香」の文字部分は,全体として,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語を表したものといえる。 そうすると,引用商標は,全体より直ちに特定の観念が生じ得るものとはいい難いものの,「はじめとおわり。」等の意味を有する「始終」の語と,「供日」の文字,「香木」等を意味する「香」の語によって構成されるもの程度には容易に把握,理解し得るものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 外観について 本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりであるから,両者の外観は明らかに相違するものであり,外観上,明確に区別できるものである。 イ 称呼について 本願商標と引用商標は,「シジュウクニチコウ」の称呼を同一にするものである。 ウ 観念について 本願商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じるとはいえないものの,前記(1)及び(2)のとおり,本願商標と引用商標を構成する「四十九日」と「始終」及び「供日」とでは,想起される意味や印象が全く異なるものであるから,観念において相紛れるおそれはないものといえる。 そうとすれば,本願商標と引用商標とは,観念上相紛れるおそれはない。 エ 類否の判断 上記ア?ウのとおり,本願商標と引用商標とは,称呼を同一にするものの,外観及び観念においては,判然と区別し得るものであるから,両商標が需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品が同一又は類似するとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標 |
審決日 | 2020-03-03 |
出願番号 | 商願2017-169056(T2017-169056) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W03)
T 1 8・ 263- WY (W03) T 1 8・ 261- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子、小林 稜 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 須田 亮一 |
商標の称呼 | シジュークニチコー、シジュークニチ |
代理人 | 古井 かや子 |
代理人 | 香原 修也 |