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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W25
管理番号 1360558 
審判番号 不服2019-7186 
総通号数 244 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-31 
確定日 2020-03-03 
事件の表示 商願2017-120835拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CURIEL」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,新生児用被服,水泳着,防水加工を施した被服,仮装用衣服,履物及び運動用特殊靴,帽子,メリヤス下着・メリヤス靴下,手袋(被服),スカーフ,ガードル,チャズブル,サッシュ,シャワーキャップ,アイマスク,美容・理髪用ケープ,ウェディングドレス」を指定商品として、平成29年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5435122号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和元年12月13日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2020-02-13 
出願番号 商願2017-120835(T2017-120835) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和豊田 純一 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 中束 としえ
黒磯 裕子
商標の称呼 キュリエル、クリエル、クリール 
代理人 磯田 一真 

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