• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
管理番号 1359668 
審判番号 不服2019-6882 
総通号数 243 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-27 
確定日 2020-02-12 
事件の表示 商願2017-132639拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年10月5日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における令和元年7月4日受付けの手続補正書により、第25類「長靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3129388号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 「ポイント」
指定商品 第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成5年2月16日
設定登録日 平成8年3月29日
(2)登録第4744348号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 「ポイント」(標準文字)
指定商品 「靴の引き手」を含む第25類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成12年7月5日
設定登録日 平成16年1月30日
(3)登録第4744349号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 「POINT」(標準文字)
指定商品 「靴の引き手」を含む第25類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成12年7月5日
設定登録日 平成16年1月30日
(4)登録第5074725号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 「靴の引き手」を含む第25類、第14類、第18類、第24類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成19年1月24日
設定登録日 平成19年8月31日
(5)登録第5164171号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定役務 「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日 平成19年4月2日
設定登録日 平成20年9月5日
(6)国際登録第1095151号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成 「POINT6」
指定商品及び指定役務 「Footwear」を含む第25類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
国際商標登録出願日 2011年(平成23年)8月30日
設定登録日 2013年(平成25年)2月15日

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願の指定商品は、前記1のとおり、当審において補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しないものになった。
(2)本願商標と引用商標2ないし6との類否について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、黒色の太線で縁取られた盾形状の図形(以下「盾図形」という。)内を、左から、白色と赤色を3対7程の割合で配色し、盾図形の上から3分の1程の高さの箇所に、黒色の縁取り線と同じ太さの横線を配し、その横線の上部に「POINT」の欧文字を、下部に上部の文字よりも縦横2倍以上の大きさで「70」の数字を、いずれも同一の太字の書体及び黒色で、盾図形内の赤色に配色された部分に配置された文字及び数字に白色で縁取りをして(「OINT」の文字部分と、「7」の右側一部と「0」に該当)、表してなるものである。
そして、本願商標は、上記構成によれば、盾図形内に、文字と数字がバランスよく配置されており、いずれも同色の太字で表されているのみならず、盾図形内の赤色に着色された部分に配置される字体を白色で縁取りするというレタリングデザインまでも共通にするものであるから、本願商標の文字部分と数字部分は、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。
また、観念上も、「POINT」の欧文字が、「ポイント」の意味を有するものと容易に理解させる平易な英語であるから、本願商標を構成する「POINT」及び「70」の部分(以下、両者をまとめて「構成文字」という。)からは、全体として「ポイント70」の如き意味合いを把握することができるものである。
さらに、構成文字より生ずると認められる「ポイントナナジュウ」又は「ポイントシチジュウ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
加えて、本願商標のかかる構成にあっては、構成中の「70」の数字について、商品の記号・符号の一類型と認識されるとまではいい難く、これを捨象する事情を見いだすことができない。
以上からすると、本願商標の構成文字部分は、その全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。また、他に構成中の「POINT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から「ポイントナナジュウ」又は「ポイントシチジュウ」の称呼を生じ、「ポイント70」の観念を生じるものである。
イ 引用商標2ないし6について
(ア)引用商標2
引用商標2は、前記2(2)のとおり、「ポイント」の片仮名を横書きしてなるところ、これより「ポイント」の称呼を生じること明らかであり、「ポイント」の観念を生じる。
(イ)引用商標3
引用商標3は、前記2(3)のとおり、「POINT」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は「ポイント」の意味を有するものと容易に理解させる平易な英語であるから、これに相応して「ポイント」の称呼及び「ポイント」の観念を生じる。
(ウ)引用商標4及び5
引用商標4及び5は、別掲2のとおりの構成からなるところ、3文字目に相当する部分の右上に点が表されており、「point」の欧文字をややデザイン化して表したものと容易に理解されるものである。そして、当該文字は「POINT」の小文字表記であるから、前記(イ)と同様の理由から、「ポイント」の称呼及び「ポイント」の観念を生じる。
(エ)引用商標6
引用商標6は、前記2(6)のとおり、「POINT」の欧文字と「6」の数字とを、一連に「POINT6」と横書きしてなるところ、その構成文字は、同一の書体、大きさ、色で外観上まとまりよく表されており、これから生じる「ポイントロク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、かかる構成においては、構成中の「6」の数字が、商品の品番又は型式等を表示する記号又は符号の一類型として直ちに理解されるとはいい難く、引用商標6は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、他に構成中の「POINT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
そうすると、引用商標6は、「ポイントロク」の称呼を生じ、前記(1)と同様に、「ポイント6」の観念を生じる。
ウ 本願商標と引用商標2ないし6との比較
(ア)外観
本願商標と引用商標2ないし6とを比較すると、構成文字数及び図形の有無において明らかに相違し、外観上、明確に区別できるものである。
(イ)称呼
本願商標から生じる「ポイントナナジュウ」又は「ポイントシチジュウ」の称呼と引用商標2ないし5から生じる「ポイント」の称呼とを比較すると、語尾において、「ナナジュウ」又は「シチジュウ」の有無という差異を有するものであるから、構成音や構成音数の明らかな違いにより容易に聴別できるものである。
また、本願商標から生じる上記のとおりの称呼と引用商標6から生じる「ポイントロク」の称呼とを比較すると、語尾において、「ナナジュウ」又は「シチジュウ」の音と「ロク」の音との差異を有するものであるから、構成音や構成音数の明らかな違いにより容易に聴別できるものである。
(ウ)観念
本願商標からは「ポイント70」の観念が生じるのに対して、引用商標2ないし5からは「ポイント」の観念を生じ、引用商標6からは「ポイント6」の観念を生じるから、本願商標と引用商標2ないし6とは、観念上も区別できるものである。
(エ)小活
上記(ア)ないし(ウ)によれば、本願商標と引用商標2ないし6とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれはないことから、商品の出所について混同を生ずるおそれはない非類似の商標と判断するのが相当である。
エ したがって、本願商標と引用商標2ないし6とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標2ないし6の指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから、本願商標がこれに該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)(色彩は原本参照)


別掲2(引用商標4及び5)


審決日 2020-01-27 
出願番号 商願2017-132639(T2017-132639) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W25)
T 1 8・ 263- WY (W25)
T 1 8・ 261- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 正和豊田 純一 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
黒磯 裕子
商標の称呼 ポイントシチジュー、ポイントナナジュー、ポイントシチゼロ、ポイントナナゼロ、ポイント 
代理人 特許業務法人 英知国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ