• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0914
管理番号 1358833 
審判番号 不服2019-7977 
総通号数 242 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-14 
確定日 2020-01-31 
事件の表示 商願2018-20467拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類,第14類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年2月20日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における令和元年6月14日付けの手続補正書により,第9類「スマートフォン・携帯電話用ケース,スマートフォン・携帯電用カバー,スマートフォン・携帯電話用ストラップ,スマートフォン・携帯電話用クリーナー付きストラップ,スマートフォン用保護フィルム,デジタルオーディオプレーヤー専用ケース,イヤホン用ケース,ヘッドホン用ケース」及び第14類「キーホルダー,イヤリング,ブレスレット,ネクタイ止め,ネクタイピン,ネックレス,ペンダント,キーホルダー用ストラップ,ロケット」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第565639号商標及び登録第5594437号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
別掲 本願商標


審決日 2020-01-21 
出願番号 商願2018-20467(T2018-20467) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0914)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 渡邉 あおい
平澤 芳行
商標の称呼 ナノブロックチャーム、ナノブロック、ナノ、チャーム 
代理人 吉田 みさ子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ