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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0318
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0318
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0318
管理番号 1357860 
審判番号 不服2019-6367 
総通号数 241 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-05-15 
確定日 2019-12-23 
事件の表示 商願2017-125241拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「Domaniselect」の欧文字を横書きしてなり,第3類「家庭用帯電防止剤,衣類用染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,口中清涼剤,動物用防臭剤,せっけん類,シャンプー,シャワージェル,ボディソープ,ハンドソープ,歯磨き,マウスウォッシュ,化粧品,スキンケア用化粧品,日焼け止めクリーム,ボディーケア用化粧品,頭髪用化粧品,ヘアートリートメント,ヘアーコンディショナー,ネイルケア用化粧品,メイクアップ用化粧品,香水類,香料,アロマオイル,薫料,芳香剤,つけづめ,つけまつ毛,ネイルシール,化粧用綿棒,化粧用コットン」及び第18類「かばん金具,皮革,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,スーツケース,ハンドバッグ,ランドセル,リュックサック,袋物,カード入れ,がま口,キーケース,財布,パス入れ,携帯用化粧道具入れ,折りたたみ式傘,傘」を指定商品として,平成29年9月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は下記(1)?(3)のとおり(なお,これらをまとめて,「引用商標」という場合がある。)であり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1180169号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 別掲1のとおり
指定商品 別掲2のとおり
登録出願日 昭和47年11月7日
設定登録日 昭和51年1月19日
(2)登録第5071629号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 「ドマーニ」の片仮名と「DOMANI」の欧文字とを二段に横書きしてなるもの
指定商品 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」
登録出願日 平成18年12月8日
設定登録日 平成19年8月17日
(3)登録第5252754号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 別掲1のとおり
指定商品 第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製いすカバー・織物製壁掛け・カーテン・テーブル掛け・敷物及び壁掛け(織物製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つい立て及びびょうぶの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
登録出願日 平成19年6月25日
設定登録日 平成21年7月31日

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「Domani」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とは類似する商標であるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「Domaniselect」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成文字は,同書,同大,等間隔に表されているものであり,外観上,全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取,把握されるものであって,その構成文字に相応して生じる「ドマーニセレクト」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。
また,「Domaniselect」の文字は,辞書類に載録されている語ではなく,特定の意味を有する語として一般に知られているものでもない。
してみると,本願商標は,その構成全体をもって,一連一体の造語からなるものとして理解され,「ドマーニセレクト」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
したがって,本願商標の構成中,「Domani」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 (引用商標1及び引用商標3)



別掲2 (引用商標1の指定商品)

第8類 エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)
第11類 ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,バーベキューグリル,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,化学物質を充てんした保温保冷具
第14類 貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振り出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て
第20類 ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)
第21類 なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー



審決日 2019-12-11 
出願番号 商願2017-125241(T2017-125241) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W0318)
T 1 8・ 262- WY (W0318)
T 1 8・ 261- WY (W0318)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦辺 淑絵 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 須藤 康洋
中束 としえ
商標の称呼 ドマーニセレクト、ドマーニ、セレクト 
代理人 塩谷 信 
代理人 岩瀬 ひとみ 

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