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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W32
管理番号 1357815 
審判番号 不服2019-11538 
総通号数 241 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-09-03 
確定日 2019-12-16 
事件の表示 商願2018-34250拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「甘酸っぱい初恋レモン」の文字を横書きしてなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年3月23日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和元年10月17日付け手続補正書により、第32類「レモンを使用した又はレモン風味のビール,レモンの香りを付けた飲料水,レモンを使用した又はレモン風味のミネラルウォーター,レモンを使用した又はレモン風味の炭酸水,レモンを使用した又はレモン風味のエネルギー補給用の清涼飲料(医療用のものを除く。),レモンを使用した又はレモン風味のスポーツ用の清涼飲料,レモンを使用した又はレモン風味の飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他のレモンを使用した又はレモン風味の清涼飲料,レモンを使用した又はレモン風味の果実飲料,その他のレモンを使用した又はレモン風味のアルコール分を含有しない飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『レモン』の文字を有してなるため、これを本願の指定商品中、例えば『レモンを使用した商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-12-03 
出願番号 商願2018-34250(T2018-34250) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 石塚 利恵
小松 里美
商標の称呼 アマズッパイハツコイレモン、アマズッパイハツコイ 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 

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