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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W14182534
管理番号 1357809 
審判番号 不服2019-7624 
総通号数 241 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2020-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-10 
確定日 2019-12-10 
事件の表示 商願2018-9094拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「PUERTA DEL SOL」の文字を表してなり,第14類,第16類,第18類,第21類,第25類,第28類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年1月23日に登録出願されたものである。
その後,原審における平成30年11月22日付けの手続補正書及び当審における令和元年6月10日付けの手続補正書により,その指定商品は,第14類「貴金属製キーチェーン,キーホルダー,アンクレット,ウォレットチェーン,ネクタイピン,ネックレス,ピアス,ピンバッジ,ブレスレット,ペンダント,指輪,装身用ピン,カフスボタン,その他の身飾品,宝飾品,時計,宝石箱,貴金属製箱,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて,貴金属製コイン,貴金属製靴飾り」,第18類「財布,その他のかばん類,袋物,ベビーキャリー,革製包装用袋,皮革製包装用容器,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,携帯用化粧道具入れ,傘,愛玩動物用被服類,乗馬用具,動物用装着具,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」,第25類「被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,サスペンダー,ストッキング留め,ソックス留め,マネーベルト,足部保温用マフ(電熱式のものを除く。),スパッツ,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,仮装用衣服」及び第34類「たばこ,喫煙用具,ライター,電子たばこ用ケース,電子たばこ,マッチ,マッチ箱,たばこ用香味料(精油を除く),紙巻たばこ用紙」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は,スペインの首都マドリッドの都心をなす広場であり,まわりに高級専門店が並ぶ「PUERTA DEL SOL」の文字を普通に用いられる方法で書してなるから,これをその指定商品に使用しても,単に商品の産地,販売地を表示するにすぎない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は,「PUERTA DEL SOL」の欧文字を表してなるところ,当該欧文字は「太陽の門」の意味を有するスペイン語(参照「現代スペイン語辞典 改訂版」白水社)であって,「スペインの首都,マドリードの中心部にある『太陽の門』を意味する広場」(参照「大辞泉 第2版」小学館)を指称する語でもある。
しかしながら,上記スペイン語としての語義は,我が国におけるスペイン語の普及の程度を鑑みると,容易に想起できるものではなく,また,上記広場は,我が国において広く知られた地名や観光地とはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査したが,上記広場の名称が,その指定商品との関係において,商品の産地又は販売地を表示するものとして,取引上普通に用いられていることを示す証拠は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,これを商品の産地又は販売地を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
以上によれば,本願商標は,我が国における需要者及び取引者をして,その指定商品との関係において,商品の産地又は販売地を示す語と一般に認識されるものとはいえない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-11-22 
出願番号 商願2018-9094(T2018-9094) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W14182534)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一小林 正和 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 板谷 玲子
阿曾 裕樹
商標の称呼 プエルタデルソル 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 家入 健 

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