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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W24
管理番号 1356981 
審判番号 不服2019-11064 
総通号数 240 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-08-22 
確定日 2019-11-19 
事件の表示 商願2018-33935拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Trans Denim」の欧文字を標準文字で表してなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年3月23日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成31年3月12日受付け手続補正書及び当審における令和元年8月22日受付け手続補正書により、最終的に、第24類「デニム製の織物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『丈夫な綾織りの綿布。』の意味を持つ『Denim』の欧文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中、『デニム製の商品』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-11-07 
出願番号 商願2018-33935(T2018-33935) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤平 良二大岩 優士 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 山村 浩
庄司 美和
商標の称呼 トランスデニム、トランス 
代理人 特許業務法人アルガ特許事務所 

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