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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W16353643 |
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管理番号 | 1356970 |
審判番号 | 不服2019-8397 |
総通号数 | 240 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-06-25 |
確定日 | 2019-11-22 |
事件の表示 | 商願2017-138021拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「QUINCY」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第36類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年10月19日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成30年9月20日受付け手続補正書、平成31年3月11日受付け手続補正書、及び当審における令和元年6月25日受付け手続補正書により、最終的に、第16類「紙類,印刷物,製本用材料,写真,文房具類,包装用プラスチック材料,書籍,雑誌,定期刊行物,ニューズレター,出版物,ブックエンド,はがき及びグリーティングカード,カレンダー,文鎮,レターオープナー,便せん,筆記用具,ペン,鉛筆,消しゴム,紙を綴じるための留め具,事務用クリップ,デカルコマニー用転写紙及び転写画,紙製コースター,紙製及びプラスチック製ステッカー,ステッカー,日記帳,卓上日記帳,卓上用整理ケース,壁掛けカレンダー,デスクカレンダー,カード用ホルダー,紙製又はプラスチック製の包装袋,パンフレット,カタログ,広告用紙,紙製又は厚紙製の広告板紙,広告用ポスター,紙製又は厚紙製の看板,厚紙製又は紙製小立像,小冊子,ポスター,贈答用文房具,ジャーナル(出版物),報告書(印刷物),ハンドブック,紙製の簡易買物袋,プラスチック製簡易買物袋,厚紙製の簡易買物袋,紙製のぼり,紙製の荷札,紙製の箱,紙製タオル,紙製文房具,紙製包装容器,身分証明書用の非磁気カード」、第35類「事業の評価,事業に関する助言,事業に関する調査の実施,事業の管理,事業の運営,商業に関する事業の管理,事業の企画・立案,事業に関する調査及び研究,ホテルの事業の管理(第三者のためのこと。),不動産・住居及び商業用不動産・オフィス・ビジネスセンター・小売及び卸売アウトレット・一時宿泊施設・ホテル・モーテル・リゾート・サービスアパートメント・建物・住宅・コンドミニアム・アパートメント・共同住宅及び住宅団地の事業の管理及び事業の運営,商業又は広告のための展示会の企画・運営,他人の便宜のために行う各種商品を揃え(運搬及び小売又は卸売の業務において行われる場合を除く。)、顧客が小売及び卸売アウトレット・ホテル・飲食物アウトレット・通信販売を利用した又は電気通信による雑貨カタログから又はグローバル通信ネットワークにおける雑貨ウェブサイトから商品を見かつ購入することを容易にするための他人の便宜のために行う各種商品の品揃え・陳列(小売又は卸売の業務において行われる場合を除く。),事業の管理及び組織に関する指導及び助言,ショーウインドーの装飾,フランチャイズ店の業務の管理,フランチャイズの設立及び運営に関する事業についての助言,フランチャイズ契約に基づく事業の管理の分野における支援,メーリングリストの編集,商工名鑑の編集,一般事務処理,ダイレクトメールによる広告,広告業,広報活動の企画,広告物の配布,マーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理,市場分析及び市場調査,顧客の特定の商品への忠実性を高める計画の企画・運営及び管理,事業に関する指導・助言及び情報の提供,広告に関する指導・助言及び情報の提供」、第36類「不動産業務及び建物又は土地の情報の提供,土地・建物の売買又は貸借の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地・建物の貸与,アパートの貸与,コワーキング用事務所の貸与,建物の貸与,事務所の貸与,住宅の貸与,土地の貸与,資産ポートフォリオ管理,土地又は建物の評価,土地・建物の管理,土地・建物の開発に関する助言,建設プロジェクトの財務管理,金融資産の管理,不動産投資,商業用不動産への投資,金融又は財務に関する指導・管理及び助言,金融又は財務の評価及び分析,資金の貸付け,信用貸し,税金に関する金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供,土地・建物の管理に関する助言,金融資産投資に関する情報の提供・助言及び指導,税金に関する情報の提供」及び第43類「一時宿泊施設の提供,ホテル・モーテル及びリゾートにおける宿泊施設の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),モーテルの提供,リゾートにおける宿泊施設の提供,短期滞在用宿泊施設(サービスアパート)の提供,宿泊施設の予約の取次ぎ,宿泊施設の予約,ホテルの予約の取次ぎ,リゾートホテルの予約の取次ぎ,サービス付き共同住宅における一時宿泊施設の予約の取次ぎ,旅行者用宿屋における宿泊施設の提供,一時宿泊施設としての部屋の提供,展示施設の貸与,集会施設の提供,会議・展示会及びミーティングのための施設の提供,会議施設の貸与,会議室の貸与,可搬式建築物の貸与,テントの貸与,椅子・テーブル・テーブル用リネン・ガラス食器の貸与,宿泊施設の提供に関する情報の提供,顧客ロイヤルティプログラム及びフリークエントフライヤープログラムを利用したレストランの予約の取次ぎ,顧客ロイヤルティプログラムを利用した一時宿泊施設(モーテル・リゾート施設)の予約の取次ぎ,宿泊施設の提供に関する助言及び指導」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「QUINCY」の欧文字を標準文字で表してなり、ワインを取り扱う業界において、「QUINCY」の文字はワインの産地であるフランス、ロワール地方の地域を指す語として、「カンシー」の読みで使用されているものであるから、本願商標をその指定役務中、「カントリークラブにおける飲食物の提供,セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供,寿司バーにおける飲食物の提供,軽食堂における飲食物の提供,パン・ケーキを主とする飲食物の提供,宴会のための飲食物のケータリング,飲食物の提供,レストラン・バーにおける飲食物の提供及びケータリング,カクテルラウンジにおける飲食物の提供,ナイトクラブにおける飲食物の提供,ソーシャルクラブにおける飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物の提供に関する助言及び指導」に使用しても、これに接する需要者、取引者は、「カンシー産ワインの提供に関する役務」であることを認識するにとどまり、本願商標は、単にその役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務が上記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するものではないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-11-12 |
出願番号 | 商願2017-138021(T2017-138021) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W16353643)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中山 寛太、馬場 秀敏 |
特許庁審判長 |
木村 一弘 |
特許庁審判官 |
山村 浩 庄司 美和 |
商標の称呼 | クインシー、カンシー |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 石田 昌彦 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 栗下 清治 |
代理人 | 中山 惇子 |