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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 11426
管理番号 1356052 
審判番号 取消2017-300667 
総通号数 239 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-11-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2017-09-06 
確定日 2019-08-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第2022755号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2022755号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和60年11月20日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録された。
その後、本件の商標権については、商標登録の一部取消し審判(取消2002-30429)が請求され、平成14年8月26日に、その指定商品中の第21類「ボタン類」についての商標登録が取り消す旨の審決がなされ、同年11月6日に上記審判についての審決の確定登録がされた。
そして、平成20年8月27日に、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝玉及びその模造品」、第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),金属製衣服用バックル,その他の衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」を含む第3類、第8類、第10類、第18類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされ(別掲2参照)、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録(予告登録)は、平成29年9月25日になされたものである(以下、本件審判の請求の登録前3年以内を「要証期間」という。)。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝玉及びその模造品」、第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),金属製衣服用バックル,その他の衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章」(以下「請求に係る指定商品」という。)について取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その請求の理由を「本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。」と述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
なお、審判長は、被請求人が提出した平成29年12月5日付け審判事件答弁書を請求人に送付し、相当の期間を指定し、被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第22号証及び被請求人の意見に対する弁駁を求めたが、請求人から弁駁書の提出はなかった。

第3 被請求人の主張
1 答弁の理由
被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第33号証(以下、乙第各号証の表記にあたっては、「乙○」(「○」部分は数字)のように記載する。)を提出している。
(1) 本件商標は、請求に係る指定商品中第26類「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」について、要証期間に日本国内において被請求人及びその通常使用権者により使用されてきた。
(2) 被請求人による映画「あさひなぐ」スクエア缶バッジ(全7種)についての本件商標の使用
被請求人である東宝株式会社(以下「東宝」という場合がある。)は、TOHOシネマズ株式会社等に対し、本件商標を付した商品を販売してきた。株式会社東宝ステラ(以下「東宝ステラ」という場合がある。)は被請求人の子会社であり、被請求人のために本件商標を付した商品の納入等を行っている(乙1及び乙2)。
本件商標は、「映画『あさひなぐ』スクエア缶バッジ(全7種)」について使用されている(乙3)。「缶バッジ」は、請求に係る指定商品のうち、第26類「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」に含まれる商品である。
本件商標が付された「映画『あさひなぐ』スクエア缶バッジ(全7種)」は、要証期間にTOHOシネマズ株式会社(以下「TOHOシネマズ」という場合がある。)に販売され、納品された(乙4?乙8)。
納品書(乙4?乙8)は、いずれも要証期間に発行されたものであり、「アイテム」の欄には「スクエア缶バッジ(全7種)」が記載されている。
本件商標が付された「映画『あさひなぐ』スクエア缶バッジ(全7種)」は、東宝ステラからTOHOシネマズに販売・納品された後、TOHOシネマズ新宿、TOHOシネマズ梅田、TOHOシネマズ海老名、TOHOシネマズなんば、TOHOシネマズ日本橋等の映画館において映画鑑賞者等に対して販売された。
乙9は、2017年9月1日から9月30日までの期間中の「あさひなぐスクエア缶バッジ(全7種)」の売上数及び売上金額を示した売上資料である。当該売上資料に示された「あさひなぐスクエア缶バッジ(全7種)」の売上期間は、2017年9月1日から9月30日までであるが、映画「あさひなぐ」が劇場公開されたのは、2017年9月22日であるので(乙10)、「あさひなぐスクエア缶バッジ(全7種)」が要証期間に映画鑑賞者等に対して販売されたことは明白である。
したがって、乙1?乙10により、本件商標が付された「あさひなぐスクエア缶バッジ(全7種)」が被請求人により要証期間に日本で販売されてきた(商標法第2条第3項第2号)ことは明らかである。
(3) 通常使用権者による「ハイキュー!!キャラバッジコレクション」についての本件商標の使用
被請求人の通常使用権者である株式会社ムービックは、本件商標を付した商品を販売してきた。乙11は、東宝株式会社と株式会社ムービックとの間で2015年10月1日に締結された「『ハイキュー!!』商品化権使用許諾契約書」の写しであり、乙12は、株式会社ムービックから被請求人への2015年10月7日付け商品化権・証紙申請書の写しである。
本件商標は、「ハイキュー!!キャラバッジコレクション」について使用されている(乙13)。「ハイキュー!!キャラバッジコレクション」は「缶バッジ」であり、請求に係る指定商品のうち、第26類「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」に含まれる商品である。本件商標が付された「ハイキュー!!キャラバッジコレクション ライバル校」,「ハイキュー!!セカンドシーズン キャラバッジコレクション烏野」及び「ハイキュー!!セカンドシーズンキャラバッジコレクション ライバル校」は株式会社ムービックの通販サイトで販売されてきた(乙14?乙16)。「ハイキュー!! キャラバッジコレクション ライバル校」の発売日は、要証期間の2015年1月9日である(乙14)。
また、「ハイキュー!! セカンドシーズン キャラバッジコレクション」の発売日は、要証期間の2015年10月31日である(乙15)。さらに、「ハイキュー!! セカンドシーズン キャラバッジコレクション ライバル校」の発売日は、要証期間の2015年12月3日である(乙16)。
したがって、乙11?乙16により、本件商標が付された「ハイキュー!! キャラバッジコレクション」が被請求人の通常使用権者である株式会社ムービックにより要証期間に日本で販売されてきた(商標法第2条第3項第2号)ことは明らかである。
(4) 本件商標のパンフレットへの使用
本件商標は、2016年7月29日発行の映画「シン・ゴジラ」のパンフレット、2016年8月26日発行の映画「君の名は。」のパンフレット及び2017年9月22日発行の映画「あさひなぐ」のパンフレットの裏表紙に表示されている(乙17?乙19)。
映画「シン・ゴジラ」のパンフレット(乙17)の第41頁及び映画「君の名は。」のパンフレット(乙18)の裏表紙裏の「劇場商品通信販売のご案内」には、カンバッジ&ピンズセット及びカンバッジセットがそれぞれ掲載されている。また、映画「あさひなぐ」のパンフレット(乙19)の裏表紙裏の「劇場内販売商品のお知らせ」には、スクエア缶バッジが掲載されている。
本件商標は、被請求人のオフィシャルサイトのトップページの一番上に目立つように表示される被請求人の代表的出所標識である(乙20)。
前記パンフレットの裏表紙に目立つように表示された本件商標は、第26類「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」に含まれるカンバッジ&ピンズセット、カンバッジセット及びスクエア缶バッジについて使用されているといえる。このことは、取消2007-300657及び取消2001-30498の審決において判断されていることからも明らかである(乙21及び乙22)。
したがって、被請求人が前記パンフレットを頒布する行為は、商標法第2条第3項第8号に規定する商標の「使用」に該当する。
2 回答書及び上申書の内容
当審においては、平成31年2月7日をもって審尋を行ったところ、被請求人は、同年3月13日付け回答書において、以下のとおり回答している。
(1) 要証期間の納品書(乙4?乙8)について
タカセ株式会社発行の出荷伝票の写し(乙23?乙27)及びタカセ株式会社川崎営業所長である小熊孔徳の陳述書(乙28)によれば、陳述書別紙1?5の出荷伝票は、乙4?乙8の納品書に対応しており、乙4?乙8に係る取引が実際に行われたことを示したものである。
(2) 売上げ資料(乙9)について
乙29は、被請求人の法務部長である渡辺昌蔵の陳述書であり、乙9は、2017年9月17日?30日迄の本件商品の売上げ数及び売上げ金額の抜粋である旨を陳述している。
以上から、本件商標が付された「映画『あさひなぐ』スクエア缶バッジ(全7種)」が、要証期間に、東宝ステラからTOHOシネマズに販売され、納品されたことは明かである。
(3) 本件商標のパンフレットへの使用(乙17?乙19)について
本件商標はパンフレットの裏表紙に表示されており、被請求人の代表的出所標識であることから、缶バッジ等について使用されているといえる。
(4) 商標権者と「ステラ通販」の関係について
乙30は、「ステラ通販」のWebページの抜粋であり、乙31は、被請求人と東宝ステラ間で平成24年3月1日付けで締結された販売委託契約書の写しであり、乙32は東宝ステラ常務取締役小瀧幸夫の陳述書である。
これにより、「ステラ通販」が東宝ステラにより運営されていることが示されている。
(5)パンフレットの要証期間の頒布について
乙33は、TOHOシネマズの専務取締役である豊田明泰の陳述書であり、乙17「シン・ゴジラ」に係るパンフレットが2016年7月29日から、乙18「君の名は。」に係るパンフレットが同年8月26日から、乙19「あさひなぐ」に係るパンフレットが2017年9月22日から、各劇場においてそれぞれの映画の公開日にあたる日から販売されていた旨を陳述している。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張及びその提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。
(1) 乙1は、東宝ステラの第41期報告書(自平成28年3月1日至同29年2月28日)であるところ、「2.会社の株式に関する事項」において、東宝ステラの発行済株式の総数(80,000株)は、本件商標権者である東宝が100%保有していることから、東宝ステラは、本件商標権者である東宝の子会社であると認められる。
(2) 乙2は、本件商標権者である東宝(甲)と東宝ステラ(乙)の平成25年2月21日付け物流業務委託基本契約書であり、「第1条(物流業務内容及び範囲) 乙がおこなう物流業務とは、甲が指定する場所より甲が指定する商品(以下、「寄託品」という)を引き取り、入庫し、保管し、出庫し納品するまでに発生する業務をいう。その業務内容及び範囲、並びに業務委託料金は別紙「覚書」に記載する。」、「第13条(契約期間) 本契約の契約期間は,本契約締結の日から一年間とする」、「第14条(契約の更新) 1.甲乙による本契約の更新の拒絶は、期間満了日から3ヶ月前までに書面によって行うものとする。 2.前項による契約終了の意思表示が無いときは、本契約は期間満了日に自動的に一年間更新されるものとし、以後も同様とする。」と記載されている。
そして、「覚書」の「第1条(寄託品) 寄託品の内容は、甲が販売する「映画パンフレット」、「映画関連商品」とする。」、「第3条(期間) 本覚書の有効期間は、平成25年2月21日より同26年2月21日迄とする。期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方、又は双方より書面による特段の申し出が無い場合は、本覚書は1カ年自動延長するものとし、以後も同様とする。」と記載されている。
また、乙31は、本件商標権者である東宝(甲)と東宝ステラ(乙)の平成24年3月1日付け販売委託契約書であるところ、その第1条によれば、映画関連商品と映画パンフレットの販売を甲が乙に委託し、乙が受託したことが認められる。
そうすると、本件商標権者の東宝及び東宝ステラの両者は、平成24年3月1日付けで「映画関連商品」、「映画パンフレット」の販売、同25年2月21日付けで「寄託品」の引き取り、納品等の物流業務についてそれぞれ委託契約を締結しており、当事者の一方、又は双方より書面による特段の申し出があったと認めるにたる事情がないことからすれば、当該契約は、現在においても存続していると推認できる。
(3) 乙30は、「ステラ通販」のWebページの抜粋であり、乙30の6頁の「特定商取引法に基づく表記」の項に、販売業者として「株式会社東宝ステラ」の記載がある。
また、東宝ステラ常務取締役小瀧幸夫氏の陳述書(乙32)において、「『ステラ通販』とは、当社が運営する通信販売に係るウェブサイトで・・・」と陳述していることから、ステラ通販は東宝ステラの通信販売に係るウェブサイトであることが見て取れる。
(4) 乙17は、映画「シン・ゴジラ」のパンフレットであり、裏表紙中央に本件使用商標が表示され、当該パンフレット第41頁に、「シン・ゴジラ劇場商品通信販売のご案内」として「カンバッシ&ビンズセット 600円」が記載されている。併せて、同頁の右下隅には、商品の注文先として「ステラ通販」とそのURL及び電話注文窓口が記載されている。
また、当該パンフレットの40頁の中央下方には、「発行日:2016年7月29日」の記載がある。当該日は、TOHOシネマズ(株)の専務取締役である豊田明泰氏の陳述書(乙33)で陳述された該映画の公開日と一致する。
そうすると、東宝が発行した映画「シン・ゴジラ」のパンフレットに、東宝からの委託販売を受託した東宝ステラの販売に係る「カンバッシ&ビンズセット」の広告が掲載され、当該パンフレットは、当該映画の公開日に映画鑑賞者等に頒布されたと推認できる。
(5) 乙18は、映画「君の名は。」のパンフレットであり、裏表紙の左下隅のJANコード横に本件使用商標が表示され、41頁に「君の名は。劇場商品通信販売のご案内」として、「カンバッジセット 780円」と記載されている。併せて、同頁の左下方には、商品の注文先として「ステラ通販」とそのURL及び電話注文窓口が記載されている。
また、当該パンフレットの40頁の左下方には、「発行日:2016年8月26日」の記載がある。当該日は、TOHOシネマズ(株)の専務取締役である豊田明泰氏の陳述書(乙33)で陳述された該映画の公開日と一致する。
そうすると、東宝が発行した映画「君の名は。」のパンフレットに、東宝からの委託販売を受託した東宝ステラの販売に係る「カンバッジセット」の広告が掲載され、当該パンフレットは、当該映画の公開日に映画鑑賞者等に頒布されたと推認できる。
(6) 乙19は、映画「あさひなぐ」のパンレットであり、裏表紙の左下隅のJANコード横に本件使用商標が表示され、42頁に「あさひなぐ劇場内販売商品のお知らせ」として、「スクエア缶バッシ(全7種) 各650円」と記載されている。併せて、同頁の右下隅には、商品の注文について、ステラ通販PC.携帯サイト及びステラ通販インターネット商品の注文先としてステラ通販とそのURL及び電話注文窓口が記載されている。
また、当該パンフレットの41頁の右側方には、「発行日=2017年9月22日」の記載がある。当該日は、TOHOシネマズ(株)の専務取締役である豊田明泰氏の陳述書(乙33)で陳述された該映画の公開日と一致する。
そうすると、東宝が発行した映画「あさひなぐ」のパンフレットに、東宝からの委託販売を受託した東宝ステラの販売に係る「スクエア缶バッシ(全7種)」の広告が掲載され、当該パンフレットは、当該映画の公開日に映画鑑賞者等に頒布されたと推認できる。
2 上記1で認定した事実を総合すると、次のとおり認めることができる。
(1) 使用者について
本件商標権者である東宝は、映画「シン・ゴジラ」、映画「君の名は。」及び映画「あさひなぐ」の映画パンフレット内の「劇場商品通信販売のご案内」「劇場内販売商品のお知らせ」において、同人の子会社でありかつ映画関連商品とパンフレットに関する委託販売の受託者である東宝ステラが販売する映画「シン・ゴジラ」の「カンバッジ&ビンズセット」、映画「君の名は。」の「カンバッジセット」及び映画「あさひなぐ」の「スクエア缶バッジ(全7種)」に関する広告を内容とするパンフレットに、本件商標を付したものと認められる。
したがって、本件商標の使用者は、本件商標権者である。
(2) 使用時期について
上記広告の掲載された映画「シン・ゴジラ」、映画「君の名は。」及び映画「あさひなぐ」のパンフレットは、それぞれ2016年7月29日、同年8月26日、及び2017年9月22日に発行されたものであり、当該日は各映画の劇場公開日であることをかんがみれば、その発行時点において鑑賞者等に頒布されたと理解するのが自然である。そして、各映画の劇場公開日は、いずれも要証期間である。
(3) 使用商品について
映画「シン・ゴジラ」、映画「君の名は。」及び映画「あさひなぐ」のパンフレットに掲載された商品「カンバッジ&ビンズセット」、「カンバッジセット」及び「スクエア缶バッジ(全7種)」(以下「本件使用商品」という。)について、「バッジ」とは「徽章きしょう。バッチ。」の意味を有する語(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)であり、例えば、映画「あさひなぐ」スクエア缶バッジ(全7種)の個包装袋の「お取り扱い上の注意」欄に、「安全ピンは、機能上尖っていますので危険です。目的以外のご使用はお止めください。」と記載されていることを踏まえるならば、それらは衣服に装着することを目的としたものであることは優に推認することができる。
したがって、本件使用商品は、本件審判の請求に係る指定商品である、第26類「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」に含まれるものと認められる。
(4) 本件商標と本件使用商標の社会通念上の同一性について
本件商標は、別掲1のとおりであり、また、本件使用商標は、乙17ないし乙19の映画パンフレットの裏面のとおりであるところ、両者は円輪郭内中央上方に「東宝」の漢字を縦書きしてなるものであり、両者は同一の商標と認められる。
(5) 小括
以上によれば、要証期間において、本件商標の商標権者である東宝は、本件審判の請求に係る指定商品「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」に含まれる商品「カンバッジ&ビンズセット」、「カンバッジセット」及び「スクエア缶バッジ」に関する広告記事を掲載した映画「シン・ゴジラ」、映画「君の名は。」及び映画「あさひなぐ」のパンフレットに、本件商標と同一の商標を付して、頒布したものと推認することができる。
これらの行為は、商標法第2条第3項第8号の「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する。
(6) まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者が、本件審判請求に係る指定商品中の「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」に含まれる商品「缶バッジ」について、本件商標と同一と認められる商標の使用をした事実を証明したものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲1(本件商標)



別掲2 本件商標の書換登録後の指定商品
第03類:つけづめ,つけまつ毛
第08類:ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット
第10類:耳かき
第14類:身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝玉及びその模造品
第18類:かばん類,貴金属製のがま口及び財布,その他の袋物(切符入れ及び手ひもを含む。),携帯用化粧道具入れ
第21類:貴金属製コンパクト,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)
第25類:ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト
第26類:腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),金属製衣服用バックル,その他の衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
審理終結日 2019-06-25 
結審通知日 2019-06-27 
審決日 2019-07-18 
出願番号 商願昭60-116666 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (11426)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 小出 浩子
豊田 純一
登録日 1988-02-22 
登録番号 商標登録第2022755号(T2022755) 
商標の称呼 トーホー 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 山本 飛翔 
代理人 ▲吉▼田 和彦 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 石戸 孝 
代理人 中村 稔 
代理人 辻居 幸一 
代理人 特許業務法人前田特許事務所 
代理人 藤倉 大作 

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