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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1354998 
審判番号 不服2015-16968 
総通号数 238 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-15 
確定日 2019-09-09 
事件の表示 商願2014-69147拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2014年(平成26年)2月20日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年8月18日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同27年2月13日付け手続補正書により、第9類「航空機用除氷車からの航空機用防氷液・解凍液の散布の監視及び航空機用除氷車のオペレーターのパフォーマンスを評価するためのコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第2274140号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2015-300637)がされた結果、令和元年6月17日に引用商標の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年7月11日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされた。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標(色彩は原本参照。)



審決日 2019-08-27 
出願番号 商願2014-69147(T2014-69147) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 太野垣 卓大橋 良成箕輪 秀人 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
石塚 利恵
商標の称呼 ミダステレメトリー、マイダステレメトリー、ミダス、マイダス、テレメトリー 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 神蔵 初夏子 
代理人 柳生 征男 

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