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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1354321 
審判番号 不服2018-650078 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-12-17 
確定日 2019-07-08 
事件の表示 国際登録第1294022号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RING」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)4月15日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における2017年(平成29年)8月29日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報及び当審における2018年(平成30年)12月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Consumer electronic products,namely,doorbells,electronic doorbells.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4679751号商標及び登録第5001002号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり、取消しの通報及び限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-05-30 
結審通知日 2019-06-07 
審決日 2019-06-25 
国際登録番号 1294022 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之鈴木 雅也 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 金子 尚人
中束 としえ
商標の称呼 リング 
代理人 廣中 健 
代理人 小林 奈央 
代理人 押野 雅史 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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