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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1354290 |
審判番号 | 不服2019-4550 |
総通号数 | 237 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-04-05 |
確定日 | 2019-08-27 |
事件の表示 | 商願2017-160300拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年12月6日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年4月5日付けの手続補正書により、第41類「家庭学習・学習塾における片付け作業に関する知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施,資格の認定及び資格の付与,予備校・学習塾における教授,模試試験・適性試験の企画又は実施,進学のための進路指導及び情報の提供,試験問題の作成・採点及び添削指導,書籍の制作,受験用・研修教材用書籍の制作,教育用に音楽・映像を記録したCD-ROM原盤の制作,インターネットを含む通信ネットワークを利用した知識の教授,インターネットを含む通信ネットワークを利用した模試試験・適性試験の企画又は実施,インターネットを含む通信ネットワークを利用した進学のための進路指導及び情報の提供,インターネットを含む通信ネットワークを利用した試験問題の作成・採点及び添削指導,インターネットを含む通信ネットワークを利用した検定試験の企画・運営又は実施,インターネットを含む通信ネットワークを利用した資格の認定及び資格の付与,インターネットを含む通信ネットワークを利用した片付け作業に関する知識の教授,写真の撮影」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は「本願商標は、登録第6021045号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。 してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標:色彩は原本参照。) |
審決日 | 2019-08-14 |
出願番号 | 商願2017-160300(T2017-160300) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 篤至、藤平 良二、杉本 克治 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
木住野 勝也 山田 正樹 |
商標の称呼 | ペンタス |
代理人 | 植田 吉伸 |