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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41
管理番号 1354290 
審判番号 不服2019-4550 
総通号数 237 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-04-05 
確定日 2019-08-27 
事件の表示 商願2017-160300拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年12月6日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年4月5日付けの手続補正書により、第41類「家庭学習・学習塾における片付け作業に関する知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施,資格の認定及び資格の付与,予備校・学習塾における教授,模試試験・適性試験の企画又は実施,進学のための進路指導及び情報の提供,試験問題の作成・採点及び添削指導,書籍の制作,受験用・研修教材用書籍の制作,教育用に音楽・映像を記録したCD-ROM原盤の制作,インターネットを含む通信ネットワークを利用した知識の教授,インターネットを含む通信ネットワークを利用した模試試験・適性試験の企画又は実施,インターネットを含む通信ネットワークを利用した進学のための進路指導及び情報の提供,インターネットを含む通信ネットワークを利用した試験問題の作成・採点及び添削指導,インターネットを含む通信ネットワークを利用した検定試験の企画・運営又は実施,インターネットを含む通信ネットワークを利用した資格の認定及び資格の付与,インターネットを含む通信ネットワークを利用した片付け作業に関する知識の教授,写真の撮影」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第6021045号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標:色彩は原本参照。)


審決日 2019-08-14 
出願番号 商願2017-160300(T2017-160300) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 篤至藤平 良二杉本 克治 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 木住野 勝也
山田 正樹
商標の称呼 ペンタス 
代理人 植田 吉伸 

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