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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W31
管理番号 1353304 
審判番号 不服2019-3995 
総通号数 236 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-03-27 
確定日 2019-07-19 
事件の表示 商願2018-94047拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Sansan」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成29年9月25日に登録出願された商願2017-127960に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成30年7月23日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同31年3月27日付け手続補正書により、第31類「海藻類,茶の葉,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4675775号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-07-04 
出願番号 商願2018-94047(T2018-94047) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浜岸 愛松浦 裕紀子 
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 小田 昌子
石塚 利恵
商標の称呼 サンサン 
代理人 谷川 英和 

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