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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 登録しない W14
管理番号 1352413 
審判番号 不服2017-10825 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-20 
確定日 2019-05-22 
事件の表示 商願2015-106597拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「PERVALENTINO」の欧文字を標準文字で表してなり,第14類「貴金属,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,時計」を指定商品として,平成27年11月2日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品については,当審における平成30年9月4日付けの手続補正書により,第14類「時計」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
「VALENTINO」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は,世界的に著名なデザイナーであるヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏のデザインに係る衣料品,バッグ,靴,ネクタイなどの商品群に使用をされるブランドを表すものとして,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されている。
本願商標を構成する「PERVALENTINO」の文字(語)は,全体として特定の観念を生じる語とは認められないため,本願商標に接する取引者,需要者に対して,当該者の間に広く認識されている「VALENTINO」の文字部分が強く支配的な印象を与えるといえる。
そして,本願商標の指定商品は,身飾品や時計などのファッション関連の商品であり,引用商標の使用に係る商品とは,関連性を有し,需要者も共通にするものである。
したがって,本願商標は,これをその指定商品に使用するときは,これがあたかも上記の者と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるというべきであるから,商標法第4条第1項第15号に該当する。

第3 当審における証拠調べ
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,別掲に示すとおりの事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対し,意見を求めるべく,相当の期間を指定して,平成30年7月2日付けで証拠調べの結果を通知した。

第4 証拠調べに対する請求人の意見(要旨)
請求人は,上記第1のとおり,本願指定商品を第14類「時計」と補正した上で,以下のとおり意見を述べた。
「MARIO VALENTINO」,「Valentino Rudy」,「PERVALENTINO」,「VALENTINO DOMANI」及び「Izax Valentino」の文字を有する各登録商標は,バレンティノ・ガラバーニ関連の会社の所有である登録商標「valentino」(指定商品には「時計」を含む。)よりも以前又は同時期に商品「時計」を含む商標権として存在している。そして,インターネットで「バレンティノ」の語で検索した場合,バレンティノ・ガラバーニを除く上記登録商標に係る「時計」は多数検索されるが,バレンティノ・ガラバーニ関連会社の「時計」としてはヒットしないし,一般社団法人日本時計輸入協会の発行する「2016時計ブランド年鑑」(甲1)にも,バレンティノ・ガラバーニの記載はない。
「バレンティノ」(VALENTINO)」又は「バレンティノ ガラバーニ(VALENTINO GARAVANI)」が特に衣服関連の分野において有名なブランドであることは理解できるが,上記の状況において,「バレンティノ(VALENTINO)」の語を含む上記登録商標が,それぞれ非類似の商標として長年存在し,そして,我が国において販売されている時計には「ヴァレンティノ(VALENTINO)」,「バレンティノガラバーニ」の時計は無い中,当該商品の取引者,需要者は上記状況を理解し,それぞれのブランド名を混同することなく理解し,購入していると考えられる。
よって,時計業界における取引の実情において,本願商標は一体不可分の商標として通用するとの判断が妥当といえるから,本件商標は商標法第4条第1項第15号には該当しない。

第5 当審の判断
1 本願商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)VALENTINO等の著名性について
当審において行った上記第3の証拠調べにおける別掲の証拠によれば,「Valentino Garavani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)」(以下「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」という。)は,世界的に著名なデザイナーである。また,「VALENTINO」,「Valentino」及び「ヴァレンティノ」(以下,これらをまとめて「VALENTINO等」という。)の表示は,同人の略称又はそのデザインに係る被服,バッグ,靴,革小物,ベルト及びアクセサリーなどのファッション関連の商品群に使用されるブランドを表すものとして,本願商標の登録出願日の時点において,我が国の取引者,需要者の間に広く認識され,その周知性は,現在においても継続しているものと認められる。
そうすると,VALENTINO等の表示からは,「ヴァレンティノ」の称呼及びヴァレンティノ・ガラヴァーニのデザインに係る商品群に使用されるブランドの観念を生じる。
(2)本願商標とVALENTINO等との類似性の程度
本願商標は,上記第1のとおり,「PERVALENTINO」の欧文字を標準文字で表してなるところ,本願商標は,その構成中に「VALENTINO」の欧文字を含むものである。
そして,「VALENTINO」の欧文字は,上記(1)のとおり,我が国においてその需要者の間に広く認識されている著名なファッションデザイナーであるヴァレンティノ・ガラヴァーニのデザインに係る商品群に使用されるブランドを表したものと把握されるものである。
また,本願商標は,その構成文字に相応して「パーヴァレンティノ」の称呼が生ずるものとみるのが自然であるが,全体として親しまれた既成の語を形成するものではない。
そうすると,本願商標の構成中,「VALENTINO」の欧文字部分は,取引者,需要者に強く印象付けられて特に注意を引くものであるから,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
以上のことからすると,本願商標は,その構成中の「VALENTINO」の欧文字部分が独立して要部たり得るから,これより,「ヴァレンティノ」の称呼及びヴァレンティノ・ガラヴァーニのデザインに係る商品群に使用されるブランドの観念も生じる。
したがって,本願商標の要部である「VALENTINO」とVALENTINO等とは,欧文字部分におけるつづりを同じくし,外観上,近似するものであって,称呼及び観念を共通にするものであるから,互いに類似する商標と認められる。
(3)商品の関連性及び需要者の共通性について
上記第1のとおり,本願商標の指定商品「時計」は,その需要者は一般消費者であって,また,当該指定商品には商品「腕時計」が含まれるところ,腕時計はベルト等により手首に直接巻いて使用するものであって,デザイン性が求められ,ファッションアイテムとしても用いられることのある商品であるから,ファッション関連の商品といえる。
他方,VALENTINO等が使用される商品は,被服,バッグ,靴,革小物,ベルト及びアクセサリーなどのファッション関連の商品群に使用するものであって,その需要者は一般消費者である。
そうすると,両者は,ファッション関連の商品として関連性を有し,その需要者は,共に一般消費者であって共通する。
(4)出所の混同のおそれについて
本願指定商品の需要者において普通に払われる注意力を基準として,以上の(1)ないし(3)を総合的に判断すると,本願商標は,これを請求人がその指定商品について使用するときは,これに接する需要者をして,ヴァレンティノ・ガラヴァーニのブランドを連想又は想起させ,その商品が請求人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は,(1)取消2010-300283号の審判により,登録商標の類似商標を使用した結果,誤認混同を生じたと判断されたため,その登録を取り消された商標登録第4299568号と,本願商標とは,同一の商標であり,当該取消しとなった登録商標は,著名な「VALENTINO」の表示と商品の出所について混同を生ずるおそれを生じたとの判断をされたものではない旨,(2)我が国において,「バレンティノ」(VALENTINO)」あるいはヴァレンティノ・ガラバーニに関する商品「時計」の販売はされていない状況下,「バレンティノ」(VALENTINO)」を含むブランドが各々混同することなく機能している旨,(3)「VALENTINO」あるいは「Valentino」を含む登録商標が,バレンティノ・ガラバーニ関連の会社の所有である登録商標「valentino」よりも以前又は同時期に補正後の指定商品「時計」を含む商品を指定商品として存在している旨主張している。
しかしながら,(1)については,上記1(4)で述べたとおり,本願商標は,これを請求人がその指定商品について使用するときは,これに接する需要者をして,ヴァレンティノ・ガラヴァーニのブランドを連想又は想起させ,その商品が請求人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
(2)については,確かに,「VALENTINO」を含む商標が,ヴァレンティノ・ガラバーニ関連の会社の所有である登録商標「valentino」より以前又は同時期に登録されている例は,複数認められ,また,時計のブランドを掲載した書籍において,本願商標以外にも「VALENTINO」を含む複数の商標が付された商品が掲載されていることが認められる(甲1)。
しかしながら,「VALENTINO」を含む商標が,ヴァレンティノ・ガラバーニ関連の会社の所有である登録商標「valentino」以前から相当数登録されていても,それらの商標が実際にどの程度使用されていたかは全く明らかではないし,また,上記書籍に掲載された商品が実際にどの程度流通しているかどうかも明らかではないのであって,上記事実をもって直ちに請求人主張のような取引秩序が形成されていると認めることはできない。
(3)については,そもそも本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かは,本願商標の出願時及び審決時において判断をなすべきものであって,過去の登録例の存在により,その判断が左右されるものではない。
よって,申立人の上記主張は,いずれも採用できない。
3 まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成30年7月2日付けで証拠調べにより開示した事実)
1 辞書・書籍類
(1)「新ファッションビジネス基礎用語辞典<増補改訂版>」(2001年4月1日,株式会社チャネラー発行)の834頁には,「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ【Valentino Garavani】」の見出し語について,「ジャン・デッセ,ギ・ラロッシュのもとで修業を積み,’59年に独立。ローマにオート・クチュール・メゾンを構えて,’60年には初のコレクションを発表している。’62年に発表された『白だけの服』と名付けられた“白一色”のコレクションは意表をつく演出で大成功をおさめ,〈ヴァレンティノ〉の名を国際的に知らしめるものとなった。’67年,ファッション・オスカー賞を受賞。’69年にプレタ・ポルテ,’73年にはインテリアや小物類,’85年からは紳士服部門をスタート。’89年よりコレクションの場をパリに移している。」との記載がある。
(2)「FASHION 20世紀のファッションデザイナー/1900-1999」(2001年日本語版)の276頁には,「ヴァレンティノ」の見出しの下,「イタリア人ヴァレンティノ・クレメンテ・ルドヴィコ・ガラヴァーニは『ヴァレンティノ』として世界的に有名になった。彼がこの世界に踏み入ることができたのは,賢明にも,研鑽を積むために1950年にパリに行ったからである。・・・ファッション界に入るきっかけとなったのは,国際羊毛事務局主催のコンテストでの優勝である。・・・ヴァレンティノが贅沢なエレガンスのクチュリエとして有名になったころ,1968年に驚くほど若々しいモダンな〈白のコレクション〉を発表した。これは彼の40年間の創作活動中の最高傑作といわれている。このコレクションをベースに,彼はジャクリーヌ・ケネディがオナシスと結婚したときのウェディングドレスをデザインした。明るいオレンジレッドはヴァレンティノのトレードマークになる。この色はシンプルな中にも刺激的なイブニングドレスに繰り返し使われた。ヴァレンティノは1968年からパリに自分のブティックを開いているが,1975年からはそこでプレタポルテ・コレクションも開催している。」との記載がある。
(3)「VALENTINO/ヴァレンティノ」(1996年10月4日,光琳社出版株式会社発行)の4?17頁,73?75頁,「世界のスターデザイナー43」(2005年12月15日,株式会社未來社発行)の59?65頁,「ヴォーグ・ファッション100年史」(2009年9月1日,株式会社ブルース・インターアクションズ発行)の370?372頁,「早引きファッション・アパレル用語辞典」(2013年8月30日,株式会社ナツメ社発行)の108頁,「最新ファッション業界のトレンドがよ?くわかる本【第2版】」(2016年12月23日,株式会社秀和システム発行)の194頁にも上記と同趣旨の記載がある。
(4)「ファッション・ブランド・ベスト101」(2001年11月25日,株式会社新書館発行)の44?45頁には,「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」の見出しの下,「一九六○年代から今日までの社交界をはじめとする華やかなシーンを彩ってきた立役者として,『ヴァレンティノ』の名を忘れるわけにはいかない。・・・この華麗なオートクチュールを頂点とし,プレタポルテやバッグ,シューズなどアクセサリー・ラインからなる『ヴァレンティノ』は,二十世紀を代表する巨大ブランドに成長し,女性の憧れのブランドとして世界中に定着している。・・・現在ブランドはヴァレンティノ(レディス,メンズ),ヴァレンティノ ローマ(レディス,メンズ),ヴァレンティノ ガラヴァーニ(バッグ,シューズなど),ヴァレンティノ ジーンズなどのラインを展開。それらに使用されている『V』マークは今や世界中を席巻し,広くコピーされるようになった。国際規模での年商は六百五十億円ともいわれ,名実ともにファッション界の王座に君臨する。」との記載がある。
(5)我が国で発行されたファッション雑誌である「MODE et MODE」(モードエモード),「25ans」(ヴァンサンカン),「家庭画報」,「婦人画報」,「ELLE」(エル・ジャポン)及び「VOGUE JAPAN」(ヴォーグジャパン) に,1994年(平成6年)頃から2017年(平成29年)までにかけて,ヴァレンティノ・ガラヴァーニのデザインに係る被服を始め,バッグや靴について,「VALENTINO/ヴァレンティノ」,「VALENTINO」及び「ヴァレンティノ」などの表示の下に,多数掲載されている。

2 新聞情報
(1)「ヴァレンティノ,店舗・商品戦略見直し,輸入品比率高める。」(2000/08/31 日経流通新聞 11頁)の見出しの下,「イタリアの有力ブランド『ヴァレンティノ』を輸入販売するヴァレンティノブティックジャパン・・・は,店舗と商品の改革に乗り出す。」との記載がある。
(2)「[モードUPDATE]ブランド発の『美術館』」(2017/05/18 東京読売新聞 夕刊 7頁)の見出しの下,「ヴァレンティノがネット上に開設した『ヴァレンティノ ガラヴァーニ ヴァーチャル ミュージアム』・・・は,世界中どこでも楽しめる仮想美術館だ。・・・ドレス約300点をテーマ別に鑑賞できるほか,イラストや広告キャンペーンの作品も楽しめる。」との記載がある。
(3)「映画 マリオン」(2017/09/08 朝日新聞 夕刊 5頁)の見出しの下,「衣装はファッションブランド『ヴァレンティノ』の創始者バレンティノ・ガラヴァーニらが担当。」との記載がある。
(4)「パリコレ18?19年秋冬メンズ,クラシック融合で気品,黒基調に鮮やかな差し色。」(2018/02/12 流通新聞 14頁)の見出しの下,「アリストパンク(貴族とパンクを合わせた造語)を軸に,シンプルなシルエットで気品あふれるクラシックモダンなスタイルを見せたのは『ヴァレンティノ』だ。前シーズンから使われている『VLTN』のロゴや足元の白スニーカーなどで最近のスポーツ感を踏襲。ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏が1970年ごろのオートクチュールで使用していたという竜や虎,花柄といったモチーフやスタッズ,ビーズ刺しゅうなどで,華やかさを添えた。」との記載がある。

3 インターネット情報
(1)「ヴァレンティノ公式サイト」の「メンズジュエリー全商品」のウェブサイトには,上部中央に「VALENTINO」の欧文字を大きく表し,その下に「GARAVANI」の欧文字を小さく表し,リング,ネックレス,ブレスレットなどの商品が掲載されている。
(https://www.valentino.com/jp/shop/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC/%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC#)
(2)「ヴァレンティノ公式サイト」の「コレクションについて」のウェブサイトには,上部中央に「VALENTINO」の欧文字を大きく表し,「オートクチュール」の項に「ヴァレンティノオートクチュールは,貴重な一点物のドレスのコレクションです。」,及び「ヴァレンティノガラヴァーニ」の項に「アクセサリーコレクションであるヴァレンティノガラヴァーニでは,メンズ,ウィメンズのバッグ,シューズ,スモールレザーグッズ,ベルト,ジュエリーを展開しています。」との記載がある。
(https://www.valentino.com/experience/jp/maison/%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/#)
(3)「WWD JAPAN」のウェブサイトには,「4年間で売上高が3倍に ヴァレンティノの成長戦略」の見出しの下,「決算2015/10/26」及び「ヴァレンティノ(VALENTINO)の1?6月期決算は,増収増益だった。通期の売上高は10億ユーロ(約1360億円)を超える勢いを見せており,ファッション界の次期“金のなる木”と目される。売上高は2011年上半期の1億5200万ユーロ(約206億7200万円)から上昇し続け,3倍以上に成長した。・・・まず,アクセサリー部門の売上高前年比が155%,プレタポルテが同140%と全カテゴリが成長した。」との記載がある。
(https://www.wwdjapan.com/4647)
(4)「VOGUE JAPAN」のウェブサイトには,「ヴァレンティノ/VALENTINO」の見出しの下,「概要」の項に「1960年にイタリア,ヴォゲラ出身のバレンティノ・ガラヴァーニが設立したヴァレンティノは,世界中の社交界の人々御用達のイタリアを代表するラグジュアリーブランドである。」との記載,及び「日本国内での展開」の項に「ヴァレンティノが日本へ初上陸したのは1974年のことだった。当時はヴァレンティノ・ブティック・ジャパンという社名だったが,2008年に100%出資のヴァレンティノ ジャパン社になる。現在のヴァレンティノ ジャパンが運営する店舗数は24店舗,レッド ヴァレンティノは8店舗,そしてアウトレットが2店舗ある。2016年にリニューアルオープンした旗艦店の表参道店は,都内初の路面店でもある。・・・表参道店のオープニングには,著名なアーティストであるマリポルが来日し,自身のアーティスト活動のインスピレーション源を集めた作品集を紹介するという豪華な催しが開かれることから,ヴァレンティノの日本市場への力の注ぎ具合が伺えるものである。」との記載がある。
(https://www.vogue.co.jp/tag/brand/valentino)

審理終結日 2019-02-05 
結審通知日 2019-03-01 
審決日 2019-03-13 
出願番号 商願2015-106597(T2015-106597) 
審決分類 T 1 8・ 18- Z (W14)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 板谷 玲子山田 啓之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
庄司 美和
商標の称呼 ペレバレンティノ、パーバレンティノ、ペレ、パー、ピイイイアアル、バレンティノ 
代理人 石原 庸男 

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