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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W33
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W33
審判 査定不服 観念類似 登録しない W33
管理番号 1352403 
審判番号 不服2018-12692 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-09-25 
確定日 2019-05-20 
事件の表示 商願2017-18765拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「燿」の漢字を標準文字で表してなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品とし、平成29年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5919526号商標(以下「引用商標」という。)は、「耀」の漢字を標準文字で表したものであり、平成28年7月26日登録出願、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,にごり酒,濁酒,柳陰,マッコリ,ソジュ,発泡性清酒,発泡性焼酎,発泡性濁酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒,アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、同29年2月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、「燿」の漢字を標準文字で表してなるところ、該文字は「かがやく。」等の意味を有する語(「漢字源改訂第四版」株式会社学習研究社)であって、その構成文字に相応して、「ヨウ」の称呼が生じるものである。
他方、引用商標は、「耀」の漢字を標準文字で表してなり、該文字は「かがやく。」等の意味を有する語で、「燿」及び「曜」の漢字と同音同義の漢字(前掲書)であり、その構成文字に相応して、「ヨウ」の称呼が生じるものである。
そして、本願商標と引用商標とは、ともに漢字一字からなるものであるところ、外観において、その文字を構成する部首に着目すると、偏にあたる「火」と「光」が相違するとしても、旁にあたる部分は共通にするから、表された漢字全体は、視覚的に近似した印象を与えるものであって、これらに接する取引者、需要者は、同音同義の両漢字を部首も含めて正確に記憶して理解することが必ずしも容易でない場合があることを考慮すると、これらを離隔的に観察するときに、両商標の外観は、相紛らわしいものである。
そうすると、両商標は、外観が相紛らわしく、「ヨウ」の称呼及び「かがやく。」の観念を共通にするものであるから、これらは、類似の商標というべきである。
(2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願商標の指定商品は上記1のとおりであり、引用商標の指定商品は上記2のとおりであるところ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
(3)小括
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定商品も、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)請求人の主張について
請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは到底類似であると認めることができない旨主張する。
しかしながら、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、上記登録例は、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標と引用商標の類否については、上記(1)においてした判断のとおりであるから、該登録例をもってその判断が左右されることはない。
したがって、請求人の主張は、採用することができない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-03-27 
結審通知日 2019-03-28 
審決日 2019-04-09 
出願番号 商願2017-18765(T2017-18765) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W33)
T 1 8・ 261- Z (W33)
T 1 8・ 262- Z (W33)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
豊田 純一
商標の称呼 ヨー、カガヤキ 
代理人 土橋 博司 

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