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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W1825
管理番号 1351542 
審判番号 不服2018-6111 
総通号数 234 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-05-03 
確定日 2019-05-11 
事件の表示 商願2016-100032拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「Chambre de Noko」の欧文字を横書きしてなり,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,蹄鉄,革製ケース,愛玩動物用被服類,傘,ステッキ,つえ,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,スカート,コート,ストール,手袋,帽子,ブラウス,ズボン,キャミソール,チュニック,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成28年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定においては,本願商標は第18類において広い範囲にわたる商品を指定しているところ,出願人が本願商標をその指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるため,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において請求人が提出した書類によれば,本願の指定商品について,商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2019-03-26 
出願番号 商願2016-100032(T2016-100032) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (W1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 波方 美奈子豊田 純一 
特許庁審判長 木村 一弘
特許庁審判官 田村 正明
瀬戸 俊晶
商標の称呼 シャンブルドゥノコ、シャンブル、ノコ 
代理人 高橋 洋平 

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