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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W092841
審判 査定不服 外観類似 登録しない W092841
審判 査定不服 観念類似 登録しない W092841
管理番号 1349792 
審判番号 不服2018-6635 
総通号数 232 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-05-15 
確定日 2019-02-27 
事件の表示 商願2016-144342拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SANSEI」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年12月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同30年5月15日付け手続補正書及び同年10月26日付け手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」及び第28類「遊園地用機械器具,おもちゃ,人形」と補正されたものである。

2 引用商標
当審において、請求人に対し、平成30年7月26日付けの審尋で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1568522号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和52年12月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年2月25日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、平成16年6月30日に指定商品を第9類「業務用テレビゲーム機」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を含む第6類、第7類、第9類、第12類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4312227号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成7年4月5日に登録出願、「遊園地用機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録され、その後、同21年4月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
なお、引用商標1及び引用商標2をまとめていう場合には、「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「SANSEI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「サンセイ」の称呼を生じるものである。
そして、「SANSEI」の文字は、一般の辞書等に掲載されている既成語ではなく、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識するのが相当であるから、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標は、「サンセイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1
引用商標1は、別掲1のとおり、先頭に位置する「S」がやや図案化されてはいるものの「SANSEI」の欧文字を表したものと容易に認識し得る態様であり、その構成文字に相応して、「サンセイ」の称呼を生じるものである。
また、観念については、上記(1)のとおり、「SANSEI」の文字は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、特定の観念を生じないものである。
したがって、引用商標1は、「サンセイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2
引用商標2は、別掲2のとおり、図案化されているものの「SanSei」の欧文字を表したものと容易に認識し得る態様により大きな文字で表し、該文字部分中の2つの「S」の間に小さな文字で「SANSEI YUSOKI」の欧文字を配した構成からなるところ、両文字部分は、文字の態様及びその大きさの差異により構成上分離して看取され、他にこれらを常に一体不可分のものとして把握されるべき事情は見当たらない。
これより、引用商標2の構成中、大きく顕著に表され、強く注意を引く「SanSei」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものというべきであり、これを要部として抽出し(以下「引用商標2の要部)という。)、他の商標と比較して商標の類否を判断することは許されるというべきである。
そうすると、引用商標2の要部である「SanSei」の文字部分からは、「サンセイ」の称呼を生じ、観念については、構成文字のつづりを同一とする本願商標と同様に、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、特定の観念を生じないものである。
したがって、引用商標2の要部からは「サンセイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 外観について
本願商標と引用商標1とを比較すると、両商標を構成する文字において、図案化の有無の差異があるものの、共に「SANSEI」の文字を共通にすることから、外観上、近似した印象を与えるものである。
次に、本願商標と引用商標2とは、構成全体として類似するとはいえないが、本願商標と引用商標2の要部とを比較すると、構成する文字において、図案化の有無及び大文字のみで構成されているか小文字が混在するかの点に差異を有するものの、そのつづりは同一であるから、外観上、近似した印象を与える場合がある。
イ 称呼及び観念について
本願商標と引用商標とは、「サンセイ」の称呼において共通し、観念においては、共に特定の観念を生じないものであるから、観念上、両者を比較することはできない。
ウ 商標の類否について
上記ア及びイより、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観においては、近似した印象を与え、称呼においては、「サンセイ」の称呼を同一とするものであるから、これらを総合して勘案すると、本願商標は、引用商標と外観及び称呼において、相紛らわしい類似の商標といえるものである。
(4)指定商品の類否について
本願商標の指定商品中、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム」及び第28類「遊園地用機械器具」は、引用商標1の指定商品中、第9類「業務用テレビゲーム機」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」と同一又は類似の商品である。
また、本願商標の指定商品中、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」及び第28類「遊園地用機械器具」は、引用商標2の指定商品中、第9類「遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」と同一又は類似の商品である。
(5)小括
以上によれば、本願商標と引用商標とは、互いに類似する商標であり、また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品も類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)請求人の主張について
ア 請求人は、引用商標1は太字で縦に潰したような書体で横書きしてなるもので、特に、冒頭の「S」を他よりも幾分大きく書して、「S」字の上端を水平にそのまま最後の「I」の上部まで長く伸ばし、他の文字がその下に収まりよく配置されてなるユニークなデザインよりなることから、例え称呼が共通し観念においては比較できないとしてもその外観において判然と区別することが可能である旨を主張している。
しかしながら、近年における図案化された文字の普及からすれば、上記(2)アで述べたとおり、引用商標1「SANSEI」の欧文字を表したものと容易に認識し得るものであり、そうとすれば、本願商標と引用商標1とはその外観において、「SANSEI」の構成文字を同一にするため、近似した印象を与える商標といえるものである。
そして、本願商標と引用商標1が類似する商標といえることは、上記(3)で述べたとおりである。
イ 請求人は、引用商標2は、上段に「SANSEI YUSOKI」の文字をやや右傾斜して細く小さく書し、下段に「SanSei」の文字をやや右傾斜して前記上段文字に比して数倍太く大きく書し、この下段文字のうち前後2つの「S」を穏やかな曲線で縦長に表すとともに、前側の「S」の下端は細い縦線模様部に接続しかつ上端は前記上段の「SANSEI YUSOKI」の文字部分に連接し、また、後側の「S」の上端は細い縦線模様帯部に接続してなるという、全体として強い結合性で一体化されてなる外観を有するものであるから、「サンセイユソーキサンセイ」のみの称呼が生じ、その構成より外観において判然と区別することが可能である旨を主張している。
しかしながら、上記(2)イのとおり、引用商標2の構成中の「SANSEI YUSOKI」と「SanSei」の文字部分は、その文字の態様及びその大きさに明らかな差異を有することより構成上分離して看取され、かつ、その構成中大きく顕著に表された「SanSei」の文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきであるから、この部分を要部として抽出し、本願商標と比較することが許されるというべきである。
そうすると本願商標と引用商標2の要部からは共に「サンセイ」の称呼が生じ、その外観についても図案化の差異はあるものの、そのつづりは同一であるから、両者を比較したときには、近似した印象を与える場合があるというべきである。
そして、本願商標と引用商標2が類似する商標といえることは、上記(3)で述べたとおりである。
ウ 請求人は、審判請求書において、称呼の一部を共通にする審判の事例をあげ、本願商標も登録されるべきである旨を主張している。
しかしながら、請求人が挙げる事例は、いずれも本願商標とその構成態様を異にするものである。また、商標の類否判断は、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるものであるから、請求人の挙げた商標登録の例などがあるからといって、本願商標も必ず登録されるものであるということにはならない。
よって、請求人の上記主張はいずれも採用することができない。
(7)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 引用商標1

別掲2 引用商標2

審理終結日 2018-10-30 
結審通知日 2018-11-30 
審決日 2018-12-12 
出願番号 商願2016-144342(T2016-144342) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W092841)
T 1 8・ 261- Z (W092841)
T 1 8・ 263- Z (W092841)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 榎本 政実
浜岸 愛
商標の称呼 サンセイ、サンセー 
代理人 後藤 憲秋 

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