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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0928
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0928
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0928
管理番号 1349789 
審判番号 不服2018-9871 
総通号数 232 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-07-19 
確定日 2019-03-13 
事件の表示 商願2016-144343拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年12月26日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同30年7月19日付け手続補正書及び同年10月26日付け手続補正書により,第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー」及び第28類「遊園地用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1568522号の1商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,昭和52年12月27日登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同58年2月25日に設定登録され,その後,4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,また,平成16年6月30日に指定商品を第9類「業務用テレビゲーム機」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を含む第6類,第7類,第9類,第12類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第5053632号商標(以下「引用商標2」という。)は,青色の「SUNSAY」の欧文字を横書きしてなり,平成18年9月1日登録出願,「半導体記憶装置,高周波プラズマ放電の発生装置,高周波プラズマ放電の発生及び整合装置,高周波プラズマ放電のインピーダンス整合装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同19年6月8日に設定登録され,その後,同29年1月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
なお,引用商標1及び引用商標2をまとめていう場合には,「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなるところ,その構成中の4文字目に図案化され,大きく書された欧文字「S」を,6文字目に上部の点の部分を図案化した欧文字「i」を含むとしても,該構成文字は容易に「SanSei」を表したものと認識し得るものである。
そして,本願商標は,その構成文字に相応して,「サンセイ」の称呼を生じ,また,「SanSei」の文字は,一般の辞書等に掲載されている既成語ではなく,特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるものであるから,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標からは,「サンセイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1
引用商標1は,別掲2のとおり,先頭に位置する「S」が図案化されてはいるものの「SANSEI」の欧文字を表したものと容易に認識し得る態様であり,その構成文字に相応して,「サンセイ」の称呼を生じるものである。
また,観念については,構成文字のつづりを同一とする本願商標と同様に,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから,特定の観念を生じないものである。
したがって,引用商標1からは,「サンセイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2
引用商標2は,前記2(2)のとおり,青色の「SUNSAY」の欧文字を同書同大同間隔で横書きしてなるところ,その構成文字に相応して,「サンセイ」の称呼が無理なく生じるものである。
また,引用商標2の「SUNSAY」の文字は,一般の英和辞書等には掲載されている既成語ではなく,特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるものであるから,特定の観念を生じない。
したがって,引用商標2からは,「サンセイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 外観について
本願商標と引用商標1とを比較すると,外観においては,本願商標は,大文字と小文字が混在し,4文字目の欧文字「S」は,その始点を5文字目の「e」の上部まで,終点を3文字目の「n」の下部までかかるように伸ばし,その先端は鋭角となるように図案化され,また,6文字目の欧文字「i」については,その上部の点の部分を球形のごとく見えるように図案化している特徴を有する構成である。
一方,引用商標1は,先頭の欧文字「S」の始点を,2文字目以降の上部に水平方向に伸ばし,その線が6文字目の欧文字「I」にまで達している構成であるところ,両商標の図案化の手法において著しく相違するから,外観上,明確に区別できるものである。
次に,本願商標と引用商標2を比較すると,小文字の混在の有無,図案化の有無,それぞれの構成文字6文字中,2文字目の「a」と「U」,5文字目の「e」と「A」及び6文字目の「i」と「Y」の3文字が異なることから,外観上,明確に区別し得るものである。
イ 称呼及び観念について
次に,称呼においては,本願商標からは「サンセイ」の称呼を生じ,引用商標からは,「サンセイ」の称呼を生じるから,称呼上,同一のものである。
さらに,観念においては,本願商標からは,特定の観念を生じず,引用商標からも特定の観念を生じないものであるから,観念上,両者を比較することはできない。
ウ 商標の類否について
上記ア及びイより,本願商標と引用商標とは,称呼において「サンセイ」の称呼を同一とし,観念において比較できないとしても,その外観においては,両者の図案化の手法あるいは構成文字のつづり等において判然とした差異を有するものであって,その印象が著しく相違し,明らかに区別し得るものである。
したがって,これらを総合して全体的に考察すれば,本願商標は,引用商標と商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,両商標の指定商品が類似するものであるとしても,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標

別掲2 引用商標1

審決日 2019-02-05 
出願番号 商願2016-144343(T2016-144343) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0928)
T 1 8・ 263- WY (W0928)
T 1 8・ 262- WY (W0928)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 榎本 政実
特許庁審判官 平澤 芳行
浜岸 愛
商標の称呼 サンセイ、サンセー 
代理人 後藤 憲秋 

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