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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W07
審判 全部申立て  登録を維持 W07
審判 全部申立て  登録を維持 W07
審判 全部申立て  登録を維持 W07
管理番号 1348954 
異議申立番号 異議2018-900207 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-03-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-08-01 
確定日 2019-02-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第6040281号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6040281号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6040281号商標(以下「本件商標」という。)は,「LFD」の欧文字を標準文字により表してなり,平成29年2月24日に登録出願,第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具」を指定商品として,同30年3月20日に登録査定,同年5月11日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議申立ての理由として引用する国際登録第851668号商標(以下「引用商標」という。)は,「LFD」の欧文字を横書きしてなり,2004年(平成16年)7月20日に国際商標登録出願,第7類「Machines for processing wood, metal and plastics, as well as construction machinery; metalworking machines and tools; mining machines and apparatus; construction machines and apparatus; chemical processing machines and apparatus; textile machines and apparatus; food or beverage processing machines and apparatus; lumbering, woodworking, or veneer or plywood making machines and apparatus; pulp making, papermaking or paper-working machines and apparatus; motors other than for land vehicles; clutches and devices for transmission of power other than for land vehicles; automatic control mechanisms for the control of motors and engines(not for land vehicles); gears other than for land vehicles; compressors(machines); crank shafts; bearings(parts of machines), especially ball-bearings, roller-bearings, self-oiling bearings; bearing brackets for machines; journals (parts of machines); pumps(parts of machines, engines or motors); road rollers; printing rollers for machines; gear boxes for air vehicles and water vehicles.」,第12類「Rolling stock for railways; gear boxes for land vehicles; clutches included in this class; bearings (except as parts of motors and engines) for vehicles and for apparatus for locomotion by land, air or water.」及び第42類「Consultancy in the field of research and design relating to bearing technology; engineering; computer programming; technical research; construction planning; material testing; product studies(technical); quality control.」を指定商品及び指定役務として,平成18年9月8日に設定登録されたものであるが,その指定商品中の第7類「Machines for processing metal, as well as construction machinery; Metalworking machines and tools; Construction machines and apparatus; Road rollers」については,商標登録の取消審判により,その登録を取り消すべき旨の審決がされ,同30年3月5日にその審判の確定審決の登録がされたものであり,現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項の規定に違反して登録されたものであり,同法第43条の2第1号により,その登録を取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第81号証(枝番号を含む。)を提出した。
(申立て理由の要約)
本件商標は,申立人所有の引用商標と同一の商標であり,かつ,異議申立ての対象となる本件商標の全指定商品は,引用商標の第7類の指定商品と類似するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は,前記第1のとおり,「LFD」の欧文字を標準文字により表してなるところ,その構成文字より「エルエフデイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,前記第2のとおり,「LFD」の欧文字を横書きしてなるところ,本件商標と同一のつづりからなるものであるから,本件商標と同様に「エルエフデイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
前記(1)及び(2)のとおり,本件商標は,「LFD」の欧文字からなり,引用商標もまた,「LFD」の欧文字からなるものであるから,外観については,両商標は,同一のつづりからなるものであって,外観上,同一又は類似のものである。
また,称呼については,両商標とも「エルエフデイ」の称呼を共通にするものであるから,称呼上,同一である。
そして,観念については,両商標とも,特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することはできない。
そうすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,外観及び称呼において相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否
商品の類否については,それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により,それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあるかどうかを判断すべきであり,一般的に,商品の製造又は販売が同一事業者によって行われているかどうか,商品の用途が一致するかどうか,商品の販売場所が一致するかどうか,需要者の範囲が一致するかどうかなどの事情を総合的に考慮するものというのが相当である。
以上のことを踏まえて,本件商標の指定商品である第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具」と引用商標の指定商品及び指定役務である前記第2のとおりの商品及び役務との類否について,以下検討する。
請求人は,本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品中の前記第2の第7類の指定商品(以下「引用商標第7類の商品」という。)と同一事業主により製造,販売されていること,また,通販サイトの同一カテゴリ内で販売され,通販媒体や卸会社等の同一事業主により販売されていること,さらに,引用商標第7類の商品が本件商標の指定商品の部品として一般に使用されていることから,本件商標の指定商品と引用商標第7類の商品とは,少なくともその生産部門,販売部門及び需要者の範囲が一致し,また,完成品と部品の関係にあることは明らかであるから,類似する商品である旨を主張している。
しかしながら,本件商標の指定商品である第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具」は,金属加工用又は荷役用の最終商品であり,最終商品を購入する者は,その機械器具を使用して金属を加工したり貨物の積卸しをしたりするために購入するものであるのに対し,引用商標第7類の商品中,申立人が主張する「bearings (parts of machines), especially ball-bearings, roller-bearings, self-oiling bearings;」(参考訳:「軸受(機械部品),特に玉軸受,ころ軸受,自動注油軸受」)の商品のほか「clutches and devices for transmission of power other than for land vehicles; gears other than for land vehicles; crank shafts; bearing brackets for machines; journals (parts of machines); gear boxes for air vehicles and water vehicles.」(参考訳:「クラッチ及び動力伝導装置(陸上の乗物用のものを除く。),ギア(陸上の乗物用のものを除く。),クランク軸,機械用軸受台,ジャーナル(機械部品),航空機及び船舶のためのギアボックス」)の商品は,特定の機械に用いられる専用のものではなく汎用性のある機械要素であり,これらを購入する者は,これらの商品を組み込んで最終商品を製造するために購入するものであるから,両者の取引者,需要者は異なるものである。
また,前記のとおり,それぞれの商品を購入するための目的が異なることから,これらの商品を使用する用途も異なるものである。
そして,本件商標の指定商品である第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具」は,引用商標第7類の商品中の上記記載の機械要素以外の商品とは,明らかに用途が異なる機械器具であって,一般的にこれらの生産者,販売者及び需要者は異なるものである。
してみれば,本件商標の指定商品と引用商標第7類の商品が,たとえ,同一事業主により製造,販売されていること,また,通販サイトの同一カテゴリ内で販売されることがあるとしても,商品の用途及び需要者が異なるものであるから,これらを総合的に考慮すれば,両商品は,互いに類似する商品とはいえないものである。
また,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の第12類の商品及び指定役務とは非類似であることは明らかである。
(5)小括
以上のとおり,本件商標と引用商標とは,類似の商標であるとしても,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務とは,類似するものとは認められないから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(6)申立人の主張について
申立人は,過去の審決例を挙げて,本件商標も同様に判断して商標登録を取消されるべきである旨を主張している。
しかしながら,申立人が挙げる事例は,本件商標とその構成態様を異にするものであり,また,商標の類否判断は,対比される商標ごとに個別具体的に検討,判断されるべきものであるから,申立人の挙げた審決例をもって,上記判断を左右するものではない。
よって,請求人の上記主張は,採用することができない。
2 まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当せず,その登録は,同条第1項の規定に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2019-02-01 
出願番号 商願2017-30941(T2017-30941) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W07)
T 1 651・ 264- Y (W07)
T 1 651・ 261- Y (W07)
T 1 651・ 263- Y (W07)
最終処分 維持  
前審関与審査官 森山 啓 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 大森 友子
榎本 政実
登録日 2018-05-11 
登録番号 商標登録第6040281号(T6040281) 
権利者 株式会社アマダホールディングス 株式会社アマダマシンツール
商標の称呼 エルエフデイ 
代理人 三好 秀和 
代理人 特許業務法人R&C 
代理人 三好 秀和 

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