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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1347846 
審判番号 不服2018-13984 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-22 
確定日 2019-01-11 
事件の表示 商願2017-76675拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年6月8日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同30年10月22日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「液晶ディスプレイ,有機ELディスプレイ,スマートフォン用ディスプレイ,タブレットコンピュータ用ディスプレイ,パーソナルコンピュータ用ディスプレイ,ポータブルデジタルオーディオ用ディスプレイ,デジタルカメラ用ディスプレイ,コンピュータモニター用ディスプレイ,携帯用液晶画面ゲーム機用ディスプレイ,自動車用センターインフォメーションディスプレイ,自動車用ヘッドアップディスプレイ,自動車用リアモニターディスプレイ,ナビゲーションシステム用ディスプレイ,医療用画像表示モニター用ディスプレイ,ヘッドマウントディスプレイ,ビデオスクリーン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5567546号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本参照。)

審決日 2018-12-27 
出願番号 商願2017-76675(T2017-76675) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 浜岸 愛
榎本 政実
商標の称呼 エフフルアクティブフレックス、エフ、フルアクティブフレックス、フルアクティブ、フレックス、フル、アクティブ 
代理人 櫻木 信義 

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