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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1347816 
審判番号 不服2017-17327 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-22 
確定日 2019-01-15 
事件の表示 商願2016-80882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NOVA」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年7月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同29年11月22日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「眼鏡型携帯情報端末,時計型携帯情報端末,コンピュータの画面保護用フィルム,着用可能なアクティビティトラッカー,スマートフォン用のカバー,スマートフォン用のケース,携帯電話機の画面保護用フィルム,自撮り棒(手持ち用一脚),テレビ電話機,デジタルフォトフレーム,マイクロホン,データ処理装置用カプラー,データ処理装置,ICカード(スマートカード),トランスポンダ,スピーカー用筐体,音声・映像受信機,ビデオスクリーン,ネットワーク通信用機械器具,モデム,ラップトップ型コンピューター用保護ケース,スマートフォン,タブレット型コンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,ノートブック型コンピュータ,ラップトップ型コンピューター専用バッグ,ヘッドホン,イヤホン,スピーカー,携帯型メディアプレーヤー,音声送信装置,ビデオカメラ,カメラ,携帯電話機用ストラップ,コンピュータ用キーボード,マウス(コンピュータ周辺機器),電話機用のシース,磁気コードを利用した識別用腕輪,歩数計,モニター付監視装置,接続機能付きブレスレット型測定用具,電子計算機用プログラム(記憶されたもの),コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア用アプリケーション,光学レンズ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3031350号商標、登録第4002159号商標及び登録第4020674号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-12-25 
出願番号 商願2016-80882(T2016-80882) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 滝口 裕子 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 榎本 政実
浜岸 愛
商標の称呼 ノバ 
代理人 特許業務法人岡田国際特許事務所 

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