• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 028
管理番号 1346042 
審判番号 取消2017-300862 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2017-11-28 
確定日 2018-10-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第3366946号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第3366946号商標の指定商品中,第28類「運動用具」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3366946号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定により,その登録は取り消されるべきである旨主張した。

3 被請求人の主張
被請求人は,本件審判の請求に対し,実質的な答弁をせず,平成30年3月6日付け上申書をもって,現在,請求人との間で合意書締結に向けた話合いを行っており,最終的な合意に達すれば,本件審判請求の取下げが見込まれるため,暫時,本件審理を猶予してほしい旨述べた。

4 当審における審尋及びその回答
(1)被請求人から上記3のとおりの申出があったことから,審判長は,当該交渉の事実確認のため,両当事者に対し,平成30年3月22日付けで要旨以下の審尋を発した。
ア 被請求人に対し,当該交渉事実の立証。それができない場合には,本件商標の使用につき,実質的な答弁。
イ 請求人に対し,当該交渉事実の有無の回答,本件審理の猶予に対する意見。
ウ 本審尋に対し,当事者双方が応答しなかった場合には,本件審判の審理を終結する旨。
(2)上記審尋に対し,両当事者は,何ら回答していない。

5 当審の判断
(1)商標法第50条による商標登録の取消し審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
(2)被請求人は,上記3のとおり,本件審判の請求に対し,実質的な答弁をせず,平成30年3月6日付け上申書をもって,請求人との交渉を理由に本件審理を暫時猶予するよう申し出たことから,審判長は,上記4のとおり,当該交渉の事実確認等のため,両当事者に対し,平成30年3月22日付けで審尋を発したが,両当事者は何ら回答していない。
したがって,被請求人が申し出た当該交渉の事実は認められないから,本件審理の猶予はしない。そして,被請求人は,本件商標の使用につき,実質的な答弁をしておらず,その意思もないものと判断せざるを得ない。
(3)以上のとおりであるから,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,その指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2018-06-01 
結審通知日 2018-06-05 
審決日 2018-06-18 
出願番号 商願平7-42729 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (028)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
平澤 芳行
登録日 1997-12-19 
登録番号 商標登録第3366946号(T3366946) 
商標の称呼 エックスファイルズ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 伊藤 寛之 
代理人 右馬埜 大地 
代理人 石田 昌彦 
代理人 田中 克郎 
代理人 奥野 彰彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ