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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1344978 
審判番号 不服2018-5609 
総通号数 227 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-04-23 
確定日 2018-10-17 
事件の表示 商願2017-21914拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TimeMachineSerum」の文字を標準文字で表してなり、第3類「美容液,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」を指定商品として、平成29年2月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4810709号商標(以下「引用商標」という。)は、「タイムマシーン」の文字と「TIME MACHINE」の文字とを上下二段に書してなり、平成16年3月9日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「TimeMachineSerum」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔にまとまりよく一体的に表され、視覚上、その構成中のいずれかの文字のみが看者に強く印象付けられるとはいい難い。
また、本願商標から生じる称呼も無理なく一連に称呼し得るものといえる。
そうすると、本願商標の構成中の「Serum」の文字が、「血清、漿液、乳清、乳漿」などの意味を有する語であって、化粧品を取り扱う業界において、「美容液」に使用される場合があるとしても、本願商標の上記構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者は、一部の文字部分のみに着目することなく、その構成全体を一連一体のものとして看取、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中の「TimeMachine」の文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標から「TimeMachine」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-10-01 
出願番号 商願2017-21914(T2017-21914) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 稜白鳥 幹周早川 真規子 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 松浦 裕紀子
大森 健司
商標の称呼 タイムマシンセラム、タイムマシン、セラム 
代理人 佐藤 富徳 

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