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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W07
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W07
管理番号 1343097 
審判番号 不服2017-17704 
総通号数 225 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-30 
確定日 2018-08-02 
事件の表示 商願2016-20916拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ハイパーソー」の文字を標準文字で表してなり,第7類「金属加工機械器具」を指定商品として,平成28年2月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,その構成中の『ハイパー』の文字は『超越した,スーパーよりさらに強い意味で用いる』の意味を有する英語「Hyper」の表音を片仮名で表し,また,『ソー』の文字は『のこぎり』等の意味を有する英語「Saw」の表音を片仮名で表したものであるから,構成文字全体として『超強いのこぎり』の意味合いを理解させる。そして,『ハイパーソー』の語が,インターネット情報で『のこぎりのような刃のついた切断用機械器具』を表すものとして使用されていることが認められる。そうすると,本願商標は,これを本願の指定商品中の『金属の切断用機械器具』に使用しても,需要者に『超強い,のこぎりのような刃のついた金属の切断用機械器具』であることを認識させるにとどまり,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「ハイパーソー」の文字からなるところ,その構成中の「ハイパー」の文字は,「超,過度の」の意味を有する英語「HYPER」の表音であり,また,「ソー」の文字は,本願商標の指定商品との関係では,「のこぎり,電動のこぎり」の意味を有する英語「SAW」の表音(いずれも、株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典」第5版)として我が国において一般に親しまれている語であることからすれば,「ハイパーソー」の文字全体からは「超のこぎり,過度なのこぎり」程の意味合いが生じる場合があるとしても,これが直ちに本願の指定商品について,商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解させるとはいい難いものである。
さらに,当審において職権をもって調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界の取引者,需要者において,「ハイパーソー」の文字が,商品の品質を表示するものとして,普通に用いられていると認められる事実を発見できず,さらに本願の指定商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その構成をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されているとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみならなる商標とはいえず,その文字構成において,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものないというべきである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-07-18 
出願番号 商願2016-20916(T2016-20916) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W07)
T 1 8・ 13- WY (W07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 榎本 政実
網谷 麻里子
商標の称呼 ハイパーソー 
代理人 三好 秀和 
代理人 三好 秀和 

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