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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 W41
管理番号 1342086 
審判番号 不服2017-8016 
総通号数 224 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-05 
確定日 2018-07-03 
事件の表示 商願2015-53995拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「チーフマイナンバーオフィサー」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成27年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『チーフマイナンバーオフィサー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『マイナンバー』の文字は、内閣府等が住民票を有する全ての人に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される番号の名称に使用する著名な標章『マイナンバー』と同一のものである。したがって、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と類似する商標と判断するのが相当であるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「チーフマイナンバーオフィサー」の文字を標準文字で表してなるところ、それを構成する「チーフ」、「マイナンバー」及び「オフィサー」の文字が、それぞれ「組織の長、最上位の者」、「私の番号」、「高級船員、船舶職員、士官、将校」の意味を有する語であるとしても、これらを結合した構成全体から、何らかの特定の意味合いが想起されるとはいい難い。そして、本願商標の構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されており、かかる構成においては、いずれかの文字部分が独立して、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、また、本願商標の構成全体から生じる「チーフマイナンバーオフィサー」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるものである。
してみれば、本願商標は、原審説示の標章「マイナンバー」とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-06-19 
出願番号 商願2015-53995(T2015-53995) 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 綾 郁奈子鈴木 斎 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 有水 玲子
小松 里美
商標の称呼 チーフマイナンバーオフィサー、チーフマイナンバー、チーフ、マイナンバーオフィサー、マイナンバー、オフィサー 
代理人 岩内 三夫 

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