• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W0709111235
管理番号 1340284 
審判番号 不服2017-7864 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-05-31 
確定日 2018-04-26 
事件の表示 商願2016-54806拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「この惑星を、技術で守りたい。」の文字を標準文字で表したものであり,別掲1に掲げる,第7類,第9類,第11類,第12類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,「この惑星を、技術で守りたい。」の文字を標準文字で表してなるところ,全体として「この惑星,すなわち,地球を技術により守る決意がある」ないし「この惑星(地球)を技術で守ることを希望する」程の意味合いを容易に把握,認識させるものである。
そして,各企業は自己の事業や商品の紹介において,「技術」,「いのち(命)」,「地球環境」及び「守る」等の語を使用して,「技術」と関連して「命や地球環境等を守る」という意味合いの企業理念を表示することが一般的に行われている。
また,請求人は,本願商標を,企業の理念として位置づけており,それを広告宣伝に多用している。
そうすると,本願商標は,これに接する需要者及び取引者をして,事業の遂行や商品の開発に関する企業理念を表してなるものと認識させるにすぎないというのが相当であり,自他商品及び役務の識別力を有するものではなく,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて,職権により証拠調べをした結果,別掲2及び3に掲げる事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,その結果を請求人に通知し(平成29年11月27日付け証拠調べ通知書),意見を求めた。

4 職権証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は,上記3の通知に対して,要旨以下のとおり意見を述べた。
(1)上記3で提示された事例は,「経営理念」等の見出しの下に,地球を守ることや,技術や技術開発等を通じて地球又はその環境を守ることに関する言及が,たまたま文章中に含まれているにすぎない。
(2)本願商標は,全体を称呼したとしても冗長感なく一気に発音され,一種の造語的フレーズとして認識されるもので,全体から生じる「この惑星(地球)を技術で守ることを希望する。」の意味合いは,その指定商品及び指定役務と一義的,直接的な関連性を有するものではない。
(3)請求人は,本願商標を自社コーポレートブランドに準ずる固有のブランドとして継続して使用し,本願商標を表示したテレビCMも,2012年12月から日本全国で放映している。
(4)以上を踏まえると,本願商標は,単なる宣伝広告や企業理念,経営方針等を表示するものを超え,その指定商品及び指定役務との関連において,出所識別標識として,我が国の取引者,需要者に認識,把握され得るものであり,商標法第3条第1項第6号に該当しない。

5 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性
ア 本願商標について
本願商標は,「この惑星を、技術で守りたい。」の文字を標準文字で表してなるところ,それぞれの構成文字は意味合いの理解が容易な語及び句読点を組みあわせてなるもの,すなわち,「恒星の周囲を公転する星。太陽系では,水星・金星・地球・・・の総称。」の意味を有する「惑星」の語の前に「話し手から『これ』と指せる位置にあるもの・ことにかかわる意」の意味を有する「この」の語を配して,語尾には対象を示す格助詞「を」を配置した「この惑星を」の文字と,「科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し,人間生活に役立てるわざ。」の意味を有する「技術」の語及び「保護する。」の意味を有する「守る」の語尾に願望を示す助動詞「たい」を結合させ活用変化した「守りたい」の語を,手段を示す格助詞「で」でつないだ「技術で守りたい」の文字を,両文字の間に読点を配置し,語尾には句点を配してなるものである(広辞苑第6版)。
そうすると,本願商標全体としては,その構成中の句読点の存在が,全体として記述的な文章を表してなるものとの印象を与えること,及び「この惑星」の語は「地球」に相当すると容易に理解できることよりすれば,それぞれの構成文字の語義に相応して,「技術をもって,地球を守る」という程度の願望を表した記述的な文章であると容易に認識,理解できるものである。
以上のとおり,本願商標は,その文字構成及び意味合いからすれば,構成中の特定部分が独立して要部として認識され得るものとは考え難いから,その構成全体をもって把握されるべきものであるところ,その外観は,句読点を含む上記14文字をありふれた書体で横一連に表示した記述的な一文として看取されるものであって,その称呼は「コノワクセイヲギジュツデマモリタイ」の16音で冗長であり,その観念においても「技術をもって,地球を守る」という程度の願望を表明したものと理解させるものである。
イ 取引の実情について
近年,企業活動に際して,企業理念や経営方針等を策定し,企業の宣伝広告の一環として,ウェブサイトやインタビュー記事などにおいて,会社や経営者からのメッセージとして表明することは一般的に行われており,中でも,「地球」を「守る」ことを環境理念,活動方針等として採択する事例もあり,例えば「地球を守る」,「かけがいのない地球を守るために・・・」,「かけがいのない地球を守ること・・・」,「この美しい地球を守るために」,「地球を守りたい」,「かけがいのない地球を守りたい」,「きれいな地球を守りたい」等のような表現が採択されている(別掲2)。
加えて,地球や地球環境を守ることを,「技術」や技術開発等を通じて実現を目指す旨の企業理念や環境方針を表明する事例もあり,例えば「そこからの技術は,地球を守るために」,「・・・技術,ノウハウを生かして,地球を守るために・・・」,「・・・新技術で『人と地球のいのちを守る』」等のような表現も採択されている(別掲3)。
そうすると,「地球」,「技術」及び「守る」の語は,企業の環境理念や活動方針等を表示するために類型的に採用されているものであり,それらの語を結合して,技術をもって人などの命を守ることを環境理念や活動方針として表現することも,少なからず行われている実情がうかがえる。
ウ 請求人による本願商標の使用について
(ア)請求人から提出された甲各号証(以下,請求人が当審において提出した甲第1号証ないし甲第21号証のみを甲1ないし甲21と表記する。)及び請求人の主張によれば,請求人による本願商標の使用と関連して,以下のような事実が認められる。
a 請求人は,本願商標を自社コーポレートブランドに準ずる固有の自社ブランドとして採用し,「この惑星を技術で守りたい。」の文字を表示するシーンのある企業CMを製作,放映しており(原審における平成28年12月19日付けの手続補足書に添付された甲第5号証),本願商標以外の商標を表示するものも含めたテレビCM費用は,2016年の全国及び東海地区において約6.2億円であり(甲1,2),宣伝広告費の総計は35億円を超える。
b 「この惑星を、技術で守りたい。」の文字を表示する広告を「名古屋ウィメンズマラソンプログラム」(2016年3月13日)(甲4)に,「この惑星を技術で守りたい。」の文字を表示する広告を「名古屋ウィメンズマラソンプログラム」(2016年1月12日)(甲5),「富士スピードウェイ50周年記念誌」(2016年5月4日)(甲6),「中日新聞朝刊」(2016年7月25日)(甲7)に掲載を依頼した。
(イ)上記(ア)の認定事実よりすれば,本願商標と構成文字が共通する文字を表示するテレビCMや雑誌広告が,2016年に放映及び掲載されたことが確認できるとしても,本願商標を表示するテレビCMのみの広告規模,頻度及び期間も明らかではなく,本願商標が,請求人又はその商品との関係において,日本全国における需要者の間において広く知られるようなフレーズとなっているかは明らかではない。なにより,提出された証拠によっては,商標中の句点の有無など,本願商標と同一の文字構成によって一貫性をもって使用されていたものとはいい難く,本願の指定商品及び指定役務についての宣伝広告であったか,本願商標が出所識別標識として看者の印象に残るような態様で表示されていたかなど,いずれも明らかではない。
したがって,本願商標について,請求人による上記のような広告宣伝の実績があるとしても,その指定商品及び指定役務に係る需要者の間において,請求人又は請求人商品との具体的関係を連想,想起させるに至っているものとはいえず,その他,本願商標が,需要者の間において,出所識別標識として認識,理解されていることを具体的に示す証拠もない。
エ 小括
上記を踏まえると,本願商標は,上記アのとおり,「技術をもって,地球を守る」という程度の願望を表した記述的な文章であり,上記イのとおり,その構成文字である「技術」及び「守る」並びに「この惑星」に相当する「地球」の語は,企業の環境理念や活動方針等を表示するために類型的に採用されている実情があり,上記ウのとおり,請求人による本願商標と関連した広告宣伝も,本願商標をして使用による識別性を獲得したというに十分ではないから,これに接する需要者は,自他商品役務の識別標識として認識するのではなく,上記意味合いを有する地球環境と関連した企業理念や経営方針等を表示した一類型として認識,理解するというべきである。
そうすると,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というべきであり,商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,本願商標は,全体を称呼したとしても冗長感なく一気に発音され,一種の造語的フレーズとして認識されるもので,全体から生じる「この惑星(地球)を技術で守ることを希望する」の意味合いは,その指定商品及び指定役務と一義的,直接的な関連性を有するものではなく,また,上記3で提示された事例は,「経営理念」等の見出しの下に,地球を守ることやそれを技術や技術開発等を通じて行うことに関する言及が,たまたま文章中に含まれているにすぎないから,本願商標全体として,企業理念を表してなるものとはいえない旨を主張する。
しかしながら,上記(1)アのとおり,本願商標は,平易な語と句読点を組みあわせてなるものであるから,全体として「技術をもって,地球を守る」という程度の願望を表してなる記述的な文章であると容易に理解できるものであり,上記(1)イのとおり,本願商標の構成文字でもある「技術」及び「守る」並びに「この惑星」に相当する「地球」の語は,企業の環境理念や活動方針等を表示するために類型的に採用されているといえるから,全体として地球環境と関連した企業理念や経営理念等を表したものと理解されるというべきである。
イ 請求人は,自社の固有の特徴やメッセージを取引者,需要者に分かりやすく伝えるため,本願商標を自社コーポレートブランドに準ずる固有の自社ブランドとして継続して使用してきており,本願商標は,単なる宣伝広告や企業理念,経営方針等を表示するものを超えた,本願指定商品,役務との関連において,自他識別機能を発揮し得る商標として,我が国の需要者の間において認識,把握され得る旨を主張する。
しかしながら,上記(1)ウのとおり,本願商標が,請求人と関連するフレーズとして日本全国において周知となっているものとはいえず,その他,本願商標から請求人又は請求人商標を連想,想起させるような実情を示す具体的な証拠もないのであるから,その主張は採用できない。
ウ 請求人は,一見,企業理念や経営方針等と思われるような構成からなる商標が登録されている事例があるため(甲8?21),これらを本願商標の自他商品・役務識別力の判断において考慮すべきである旨を主張する。
しかしながら,過去の登録例や審決例に関わらず,商標の識別性の有無の判断は,商標の構成文字や構成態様等に則して,事案に応じて判断すべきところ,本願商標は,上記(1)のとおり,「技術をもって,地球を守る」という程度の願望を表した企業理念や経営方針を表示したものと認識,理解されるのであるから,請求人の援用する事例と同様の判断をする理由はない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するため,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 (本願商標の指定商品及び指定役務)
第7類「工業用ロボット,工業用ロボットアーム,化学機械器具,化学処理用ロボット及びロボットアーム,化学機械器具用ロボット及びロボットアーム,プラスチック加工機械器具,プラスチック加工用ロボット及びロボットアーム,プラスチック加工機械器具用ロボット及びロボットアーム,動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),風水力機械器具,電動式扉自動開閉装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」
第9類「タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,青写真複写機,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,電子キー及びその部品及び付属品,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置並びにその部品及び附属品,冷凍機械器具,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),家庭用ガス給湯器」
第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),陸上の乗物用の電動機,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情報の提供,一般事務処理,コンピュータデータベースへの情報編集及び情報構築,広告用具の貸与,インターネットにおけるウェブサイトの広告用スペースの提供,自動車の部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の部品及び付属品のインターネットを介した小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用給湯器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,蓄電池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用ロボットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

別掲2 地球を守ることを環境理念や活動指針等として表示する事例
(1)「東京海上ホールディングス」のウェブサイトの「東京海上グループのCSR/グループCSRの考え方?事業を通じて社会のお役に立ち続ける」(注:「CSR」は,Corporate Social Responsibility(企業の社会的責任)の略語。以下同じ。)の項において,「東京海上グループでは,『安心・安全をお届けする』『地球を守る』『人を支える』の3つをCSR主要テーマとして掲げ,さまざまなステークホルダーの皆様との連携・協働によるCSRを推進していきます。」の記載がある。
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/group_csr/approach.html
(2)「シンフォニアテクノロジー株式会社」のウェブサイトの「環境への取組み」の項において,「私たちシンフォニアテクノロジーは『かけがえのない地球を守るために企業活動のあらゆる面において環境に配慮して行動する』を環境理念として・・・取り組みを行っています。」の記載がある。
http://www.sinfo-t.jp/ecology/index.html
(3)「ニッカ化成株式会社」のウェブサイトの「環境への取り組み」の項において,「基本理念」の見出しの下,「『かけがえのない地球を守るために,人にやさしい,地球にやさしい』という理念の基,・・・地域社会に貢献していきます。」の記載がある。
https://www.nikka-kasei.co.jp/environment/
(4)「迫リコー株式会社」のウェブサイトの「環境保全」の項において,「基本方針」の見出しの下,「私達は,地球市民の一員としてかけがえのない地球を守ることを企業使命として考え,経営の側面に『環境』という視点を取り入れ,事業活動の環境負荷を少しでも低減する事を目標に取り組んでおります。」の記載がある。
http://www.hasama.ricoh.co.jp/ecology/
(5)「株式会社KSK」のウェブサイトの「環境方針」の項において,「基本方針」の見出しの下,「株式会社KSKは,この美しい地球を守るために自然環境に優しい事業活動を展開し,私たち全員の力で環境保護活動を推進します。」の記載がある。
http://www.ksk.co.jp/iso14001.html
(6)「カクケイ株式会社」のウェブサイトの「環境活動」の項において,「『カクケイ』は,地球を守りたい。」の記載がある。
http://kakukei.co.jp/environment.html
(7)「株式会社サンジュニア」のウェブサイトの「挨拶・会社概要」の項において,「かけがえのない地球を守りたい」の見出しの下,取締役会長の挨拶文の中に「創業の精神『かけがえのない地球を守りたい』を忘れずに,21世紀,孫,子の時代に先代は頑張ったと言ってもらえるような企業を目指し・・・」の記載がある。
http://sunjunior.co.jp/corporation/index.html
(8)「共栄樹脂株式会社」のウェブサイトの「環境対策」の項において,「環境への取り組み」の見出しの下,「食品の包装材を主として製造する当社は,きれいな地球を守りたいとの思いで活動してまいりました。」の記載がある。
http://www.kyoei-www.co.jp/eco/index.html
(9)「INTEC」のウェブサイトの「会社情報/CSR活動/地球環境のために」の項において,「かけがえのない地球を守るため,さまざまな環境保全に取り組んでいます。」の記載がある。
https://www.intec.co.jp/company/csr/environment.html

別掲3 「技術」や技術開発等を通じて,地球又はその環境を守ることを,経営理念や活動指針等として表示する事例
(1)「ダイハツディーゼル株式会社」のウェブサイトの「会社情報/ブランドメッセージ」の項において,「当社の信念」の見出しの下,「ものづくりは人づくりから,/国内外の人づくり,培った技術を磨き,継承していく。/そこからの技術は,地球を守るために。」の記載がある。
http://www.dhtd.co.jp/ja/company/brand_message.html
(2)「山陽製紙株式会社」のウェブサイトの「会社案内/理念」の項において,「経営ビジョン」の見出しの下,「私たちは自然を大切にし,先人から譲り受けた伝統や技術,ノウハウを生かして,地球を守るために永続企業を目指します。」の記載がある。
http://www.sanyo-paper.co.jp/company/philosophy/
(3)「株式会社モリタ」のウェブサイトの「会社情報/経営理念」の項において,「株式会社モリタ 三田工場の環境方針」の見出しの下,「21世紀,人と地球の共生のため,持続可能な循環型社会への確かな歩みに向けて,たゆまぬ努力と新技術で『人と地球のいのちを守る』モリタを目指します。」の記載がある。
http://www.morita119.jp/company/vision.html
(4)「日本ゼオン株式会社」のウェブサイトの「企業情報/企業理念・経営方針」の項において,「企業理念」の見出しの下,「大地(ゼオ)と永遠(エオン)からなるゼオンの名にふさわしく,世界に誇り得る独創的技術により,地球環境と人類の繁栄に貢献する。」の記載がある。
http://www.zeon.co.jp/welcome/vision/
(5)「日米電子株式会社」のウェブサイトの「企業情報/代表挨拶・企業理念」の項において,「企業理念」の見出しの下,「『私たちは地球環境・生活環境に配慮し,技術力と創造力で地域社会発展に貢献します』」の記載がある。
https://www.nbdenshi.co.jp/profile/greeting.html
(6)「ダイナパック株式会社」のウェブサイトの「企業情報/経営理念」の項において,「『地球』にやさしい」の見出しの下,「地球環境保全の観点に立ち,環境にやさしい製品と技術の開発に努めます。」の記載がある。
http://www.dynapac-gr.co.jp/company/philosophy/index.html
(7)「ユウディケー株式会社」のウェブサイトの「事業案内/経営理念」の項において,「私たちは,『奉仕』『技術』『信頼』を基本理念として,地球環境との共生を図り,品質の高い製品を提供することによって,地域社会の発展に貢献していきます。」の記載がある。
http://t-udk.co.jp/concept.html
(8)「マツダ株式会社」のウェブサイトの「環境技術/環境技術の考え方」の項において,「私たちマツダは,地球を守るため,実用環境下での温室効果ガス削減の効果を最大化することを目指し,・・・継続して研究・開発を進めてまいります。」の記載がある。
http://www.mazda.com/ja/innovation/technology/env/policy/



審理終結日 2018-02-20 
結審通知日 2018-02-27 
審決日 2018-03-12 
出願番号 商願2016-54806(T2016-54806) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W0709111235)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
阿曾 裕樹
商標の称呼 コノワクセーオギジュツデマモリタイ、コノワクセーオ、ギジュツデマモリタイ 
代理人 田島 壽 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 青木 篤 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ