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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0321
審判 全部申立て  登録を維持 W0321
審判 全部申立て  登録を維持 W0321
審判 全部申立て  登録を維持 W0321
審判 全部申立て  登録を維持 W0321
管理番号 1339344 
異議申立番号 異議2017-900224 
総通号数 221 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-07-06 
確定日 2018-04-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5938682号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5938682号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5938682号商標(以下「本件商標」という。)は、「hifulabo」の欧文字と「ヒフラボ」の片仮名を上下2段に書してなり、平成28年9月20日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、同29年2月23日に登録査定、同年4月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は、以下の4件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4846459号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ハダラボ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成16年6月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、同17年3月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第5475757号商標(以下「引用商標2」という。)は、「肌ラボ」の文字を標準文字で表してなり、平成23年9月13日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,化粧用コットン,化粧用綿棒,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同24年3月2日に設定登録されたものである。
(3)登録第4857531号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおり、上段に四角の三つの升形の図形の中に、左から順に「肌」及び「研」の文字を黒い背景に白抜きで表してなり、その「研」の文字の右側の升形の図形の中に、「ハダラボ」の片仮名を右肩下がりに書してなり、下段に「パーフェクトシンプル」の片仮名を書してなり、平成16年7月22日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。
(4)登録第4887842号商標(以下「引用商標4」という。)は、「肌研」の文字を標準文字で表してなり、平成16年6月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、同17年8月12日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 登録異議申立ての理由
申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第80号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 「hifu」及び「ヒフ」の意味
本件商標中の、後半部分の「labo」及び「ラボ」の文字は、それぞれ、「laboratory」及び「ラボラトリー」の略称であると認識され、「実験室、研究所、研究室」などの観念を生じる(甲6?甲8)。前半部分の「hifu」及び「ヒフ」は、後半部分の「labo」及び「ラボ」との組み合せの関係上及び指定商品が化粧品やせっけん類等であることから、「皮膚」に通じ、その観念を生じると認識される。
イ 本件商標の観念
かくして、本件商標からは、前半の「hifu」及び「ヒフ」の部分からの「皮膚」と、後半の「実験室、研究所、研究室」が結合して、「皮膚の実験室」や「皮膚の研究所」や「皮膚の研究室」などの観念を生じると認識される。
ウ 引用商標の観念
引用商標1の、前半部分の「ハダ」は、指定商品が化粧品やせっけん類であることから「肌」を想起させ、後半部分の「ラボ」は、「ラボラトリー」や「laboratory」の略称で、「実験室、研究所、研究室」を想起させる(甲6?甲8)ことから、全体として「肌の実験室」や「肌の研究所」や「肌の研究室」などの観念を生じると認識される。
引用商標2においては、「肌」と「ラボ」が結合し、「肌の実験室」や「肌の研究所」や「肌の研究室」などの観念が生じることは明らかである。
引用商標3及び4においても、「肌研」が「肌の研究所」を想起させ、「ハダラボ」が併記されていることから、引用商標と同様に、全体として「肌の実験室」や「肌の研究所」や「肌の研究室」などの観念を生じると認識される。
エ 「皮膚」と「肌」
本件商標の観念が「皮膚の実験室」や「皮膚の研究所」や「皮膚の研究室」などであるのに対し、引用商標の観念が「肌の実験室」や「肌の研究所」や「肌の研究室」などであり、両者には「皮膚」と「肌」の違いがあるが、「皮膚」と「肌」が観念上同一か類似かが問題となる。
医学的に見れば、皮膚は、上皮(表皮)、真皮、皮下組織からなり、上皮は上から、角質層、顕粒層、有棘層、基底層の4つの層からなり、その最上の角質層が「肌」と称されている。したがって「皮膚」と「肌」とは概念の広狭に差異があり、前者は後者を含む広い概念であることが分かる。これは「腕」と「上腕」、「足」と「足首」、「手」と「手のひら」のように概念の広狭の差異はあれども、包含関係にあり、これらが同一又は類似する概念であることは否定できない。
実際の使用の状況を見れば、「皮膚」と「肌」とは、ほぼ同様の概念を有するものとして用いられている。以下にその例を示す。
(ア)小学館発行「新選国語辞典 新版」をみれば、「はだ」は「1(マル)皮膚…」と記載され、同様の意味であることが示されている(甲9)。
(イ)「皮膚科専用化粧品とは|駿河堂」のウェブページプリントアウト(甲10)を見れば、「皮膚トラブル」、「肌ケア」、「肌トラブル」の語が混在して用いられ、「皮膚」と「肌」とが区別されていない。
(ウ)「32℃化粧品|ビューティコントロールサービス」のウェブページプリントアウト(甲11)によれば、「皮膚」と「肌」の概念が混在して用いられている。
(エ)「皮膚科学と化粧品」(甲12)によれば、「皮膚」と「肌」とが混在して用いられて、特に「5.肌荒れ」という項目を設けて、大きく論じている。
(オ)「アレルギーは、なぜ起きるのだろう?|アクセーヌ公式|ACSEINE-皮膚生理学」(甲13)によれば、「皮膚」と「肌」の語が混在して用いられている。
(カ)「新陳代謝 皮膚 肌のしくみと働き」(甲14)において、「肌」のしくみと表して「皮膚」の説明を展開したり、「皮膚」と「肌」の概念が混在して用いられている。
(キ)「SHISEIDO NEWS RELEASE」(甲15)においても、「皮膚」と「肌」の概念が密接な関係にあることを示している。
以上のように、「皮膚」と「肌」は混在して用いられるほど交錯しており、皮膚のトラブルが生じた場合に「肌荒れ」と表現したり、同一又はかなり近接する概念として用いられており、少なくとも類似する概念であることは明らかである。
オ 本件商標と引用商標
上記エで述べたように、「皮膚」と「肌」が同一又は類似である以上、本件商標の観念である「皮膚の実験室」や「皮膚の研究所」や「皮膚の研究室」と、引用商標の観念である「肌の実験室」や「肌の研究所」や「肌の研究室」などとは観念上同一又は類似すると考えられる。全体的に比較しても、観念上の同一又は類似のゆえに、本件商標と引用商標とは類似すると考えられる。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼及び外観が異なるとしても、観念上明らかに同一又は類似であり、全体として観察した場合、相互に類似するものと認識される。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
ア 引用商標の周知性
(ア)雑誌における使用
申立人は引用商標を化粧水について使用し、各種雑誌に掲載し広告し2004年から2017年まで使用を展開してきた(甲16?甲20)。
(イ)広告費
引用商標にかかる商品についての広告費は甲第21号証に見られるとおり、2004年度から2017年6月までで合計180億70万円に上る。また、肌研(ハダラボ)のテレビ広告のGRP数値は甲第22号証に見られるとおり、かなり高い数値を示している。
(ウ)販売数量及び販売額
引用商標にかかる販売数量は、販売数量及び販売額表(甲23)に見られるとおり、販売数量は約2億3,165万個に上り、販売額は約1,233億円に至っている。
(エ)新聞記事
A 2010年11月29日付け化学工業日報(甲24)によれば、「製薬メーカーとしてのイメージとヒアルロン酸など配合成分による肌への機能を訴求したスキンケア製品を投入。」とあり、「目薬関連品が苦戦するなか18期連続の増収を達成しており、全体売り上げの60%近くを占める事業に成長した。」旨報じているが、これは引用商標4にかかる化粧水のことを示しており、これが大々的に販売されていることを示している。
B 2010年12月1日付けFuji Sankei Business(甲25)によれば、「目薬で知られるロート製薬は、04年に発売した『肌研(ハダラボ)』が大ヒットした。」、「ロート製薬の09年度の化粧品関連売上高は106億円に上る」旨報じられている。
C 2011年7月14日付け日経産業新聞(甲26)によれば、「ロート製薬の化粧品『肌研(ハダラボ)』シリーズが2004年8月の発売以来、好調な売れ行きを続けている。」、「国内売上高(出荷ベース)は04年度の15億円から毎年伸び続け、10年度には136億円に達した。」旨報じられている。
D 2014年3月3日付け日経MJ(流通新聞)(甲27)によれば、「04年発売の『肌研(ハダラボ)』は低価格でヒットした。」旨報じられている。
E 2014年9月1日付け中部経済新聞(甲28)によれば、「ロート製薬の化粧品『肌研(ハダラボ)』が発売10周年を迎えた。」、「幅広い世代から支持を集めて売上高は年100億円を超え、目薬や胃薬のイメージが強い同社の主力商品へと成長した。」旨報じられている。
F 2015年11月10日付け日本経済新聞(甲29)によれば、2004年に「肌研(ハダラボ)」が発売され、「2009年には中国で人気の化粧品『肌研(ハダラボ)』が発売され、今ではスキンケアのメーカーとして消費者の信頼を集めつつある。広告宣伝でも現地の目線を貫く。」旨報じられている。
以上の各種の新聞記事から見ても、引用商標が日本において広く知られていることが示されている。
(オ)ウェブ記事
A 2013年3月7日放送のウェブページ(甲30)によれば、「中でも主力商品である『肌ラボ』は、今や“日本一売れる化粧品”としてその名を轟かせる。」や、「『肌ラボ』は、『シンプルなパッケージ』『低価格』『詰め替え用』など、これまで化粧品の常識を覆す商品となり、日本一売れる化粧水と言われるまでに。」と記載されている。
B 「【企業特集】資生堂成功体験と決別できるか苦戦する国内事業再建の秘策|週刊ダイヤモンド」のウェブページ(甲31)によれば、「基礎化粧品コーナーのど真ん中で大きく棚を占拠しているのは、ロート製薬のスキンケア化粧品『肌研(ハダラボ)』だ。いまや、ドラッグストアに量販店を加えたセルフ(店頭でカウンセリングを受けずに自分で手に取って購入する)チャネルは、化粧品販売の40%を占める。ハダラボはその最大の販路で、押しも押されもしないトップブランドとなっている。年間売上高は136億円と、大手化粧品メーカーの主力ブランドに匹敵する。」と記載され、引用商標が広く知られていることを示している。
C 「1.7秒に1本売れる化粧水 ロートの『ハダラボ』が発売10周年、海外にも進出-産経WEST」のウェブページ(甲32)によれば、「ハダラボは半額ほどで、低価格帯の化粧品の先駆けにもなった。」こと、また、「ロートはハダラボの海外展開を推し進め、中国やタイなどアジア中心に11か国で発売し、2013年度の売上高は64億円と国内市場に迫る勢いだ。」と記載され、化粧水が国内外で広く知られていることが示されている。
D 「V・ロート ニッポン・ロングセラー考 COMZINE by NTTコムウェア」のウェブページ(甲33)によれば、「2004(平成16)年には、“パーフェクトシンプル”をコンセプトに、『肌研(ハダラボ)』を発売。」旨、また「消費者は『肌研』が持つ抜群のコストパフォーマンスを見逃さなかった。発売後、売り上げは右肩上がりで伸び、現在では“1.7秒に1本売れる”驚異のブランドに成長。そんな『肌研』の成功もあり、スキンケア分野はロート製薬の売り上げの約6割を占めるに至っている。」旨記載され、引用商標が広く知られていることが報じられている。
E 「常識破りの肌ラボ、異例ヒット生んだ『自由すぎる』ロート製薬の変人経営」のウェブページ(甲34)によれば、「肌ラボ(肌研)などスキンケア事業の売上高は1,019億円と全体の67%も占めている」旨記載され、引用商標が広く知られていることが報じられている。
F 「ロート製薬 副業OKでも23期連続増収のワケ」のウェブページ(甲35)によれば、「肌ラボの販売を開始した2004年は、まだ製薬会社が化粧品に乗り出すのは珍しい例だった。製薬業で培った技術を活かし、当時は馴染みの薄かったヒアルロン酸に着目して商品を開発。化粧品メーカーが販売する商品のように洗練されたパッケージとは言いがたいが、無駄を徹底的にそぎ落とすというコンセプトの下、シンプルなパッケージデザインで、詰め替え用の商品を導入するなど、化粧品業界にも革命をもたらしヒット商品となった。」と記載され、引用商標が広く知られていることが報じられている。
G 「ドラッグトピックス」の新聞記事(甲36)によれば、引用商標にかかるスキンケアが、「バラエティー部門」において「ヒット商品賞」を受賞したことを報じ、その注目度・周知性が高いことを示している。
H 「2013年@cosme上半期ベストコスメ 化粧水」のウェブページ(甲37)によれば、引用商標1にかかる化粧水が、スキンケア部門において、売り上げが第2位にランクされている。
I 「化粧水 売上ランキング/2014年1?3月、ロート製薬「肌研 極潤ヒアルロン液が1位」(甲38の1)によれば、化粧水について、引用商標にかかる極潤ヒアルロン液が第1位にランキングされている。ちなみに、この表では「肌研」と表示されているが、実際の商品には、引用商標4が表示されている。これは、ABCL分析によるもので全国食品スーパー150万人、ドラッグストア350万人のID-POSデータを集計したもので、客観的に引用商標が化粧水について非常に良く知られていることを示している。また、「化粧水売上ランキング/2015年1?3月、肌研 極潤ヒアルロン液つめかえ用・・・」(甲38の2)によれば、化粧水部門で引用商標にかかる化粧水が第1位にランクされている。
J 美容経済新聞の「ロート製薬、化粧品売上6割、医薬から化粧に業態変化」(甲39の1)では、「主力ブランドの肌ラボとオキシー合わせた年間売上高は、100億円に達している」と報じて、広く知られていることを示している。また、「化粧品各社海外展開を加速、資生堂海外売上げ国内を上回る|美容経済新聞」(甲39の2)では、「海外でスキンケアの攻勢をかけているのが、ロート製薬。同社の2014年3月期スキンケア売上高は、国内、海外合わせて947億円にのぼった。海外でのスキンケア販売は肌研(ハダラボ)や・・・などを中心に展開」と報じられ、引用商標にかかる化粧水の売上げが高いことを示している。
K 週間ニュースNo.188 2011.07.01の「ビジネスアイ」(甲40)は、肌研(ハダラボ)が2004年、化粧水として国内デビューし、国内売上高は初年度の15億円から、10年後は136億円まで拡大した旨、さらに、中国、シンガポール、ベトナムなど8力国・地域で発売したことが報じられている。
L 「肌研(ハダラボ)極潤ヒアルロンマスク」について美容雑誌のVOCE(ヴォーチェ)のウェブページ(甲41?甲43)によれば、極潤ヒアルロンマスク、極潤プレミアムヒアルロン液、及び極潤ヒアルロン液が「肌研(ハダラボ)」として、月間コスメランキングやベストコスメ受賞歴があることなどを示して紹介されている。
M 「TREND PLUS すぐに役立つリアルな情報」の「【2016年6?8月版】化粧水売上ランキングTOP10。ドラッグストアで売れているのはこれ!」(甲44)は、引用商標2が表示された化粧水であることが示されている。
N 「BEST HIT プチプラッ!2012年春夏どこよりも厳しい!美のプロたちの渾身ベスト・・・」(甲45)によれば、化粧水や乳液について引用商標1が使用されている事実が示されている。
O 「肌ラボ|極潤 ヒアルロン液商品情報-@cosme(アットコスメ)」(甲46)によれば、引用商標2にかかるヒアルロン液(化粧水)がクチコミ728件 注目人数378人と示され、2013年ベストコスメ化粧水部門で第2位であることが示されている。
P 申立人の報道関係各位宛の多数のウェブページ(甲47?甲75)に見られるように、申立人の引用商標1及び2は、化粧水について日本国内において知られている。
Q 甲第52号証には、引用商標1にかかる化粧水が売り上げランキング1位になったことが報じられている。また、甲第55号証には、引用商標1にかかる化粧水の売り上げが、初年度の15億円から、2005年度34億円、2006年度42億円、2007年度58億円、2008年度87億円と順調に売り上げを伸ばしていることが示されている。
R 甲第57号証には、引用商標にかかる化粧品の売上は、2010年度136億円(出荷金額)となり、国内を代表するスキンケアブランドへと成長した旨、「肌研(ハダラボ)」のブランド認知率は約90%、化粧水市場では販売個数No.1である旨が報じられている。
S 甲第76号証に記載のとおり、引用商標は、日本国内市場にかぎらず、アジアを中心とする世界各国においてブランド展開しており、各国の化粧水市場においても、2016年においては、香港では第4位、マレーシアでは第6位、タイでは第8位、シンガポールでは第3位、台湾では第3位、とランキング10位内に入る勢いにある。
売り上げについても、ロシアで0.46億円、中国で29.5億円、香港で11.5億円、タイで10.5億円、シンガポールで3.7億円、インドネシアで0.41億円、韓国で6.8億円、台湾で10.5億円、ベトナムで2.1億円、マレーシアで7.9億円、米国で0.91億円で、合計約84.4億円の売上げを達成している。
(カ)他社有名ブランドとのコラボレーション
A 甲第77号証のとおり、申立人が、100億円ブランドの「肌研(ハダラボ)」より、化粧水のディズニーデザインボトルを2011年1月15日より、全国の薬局・薬店等で個数限定発売することが報じられた。
B 甲第78号証において、申立人が、「100億円ブランド『肌研(ハダラボ)』より、ディズニーデザイン第1弾好評につき、第2弾として、美白化粧水市場売上No.1の『白潤(シロジュン)薬用美白化粧水』のディズニーデザインボトル・詰替用パウチ全4種類を2011年5月24日より全国の薬局・薬店等で個数限定発売いたします。」旨報じられ、さらに「2004年の発売以来、お客さまからはブランドコンセプトに加え、お求め安い価格でありながら高い製品力が支持されています。『肌研』は認知率90%以上のスキンケアシリーズで、幅広い年代に親しまれており、その結果、売上も2009年度の100億円(国内)を超え、当社のスキンケアを牽引するブランドに成長しました。また、現在は日本国内だけでなく、2008年10月より中国を皮切りに、香港、ベトナム、台湾、マレーシア、韓国、シンガポール、タイでも販売しており、グローバルブランドとして成長しています。」旨報じられている。これは実際に販売され好評を博した。
C 甲第79号証において、申立人が、「100億円ブランド『肌研(ハダラボ)』より、ディズニーデザイン第1弾・第2弾好評につき、第3弾として、化粧水市場売上個数No.1の『極潤(ゴクジュン)ヒアルロン液』『極潤(ゴクジュン)ヒアルロン乳液』の本体ボトル・詰替用パウチ全8種類、コンビニ専売品『極潤ヒアルロン液』『極潤ヒアルロン乳液』『お泊りセット』のほか『飲むヒアルロン酸』の合計13種類にディズニーデザインをあしらい、2011年11月11日(金)より、全国の薬局・薬店・コンビニエンスストア等で個数限定発売いたします。」旨報じられ、実際に販売され、好評を博した。
D 甲第80号証において、「肌研(ハダラボ)」に関し、「ハローキティ」キャラクターと連携し、化粧水入りの「ハローキティデザインボトル」を2014年8月27日に全国の薬局・薬店等で個数限定で新発売したことが紹介されており、引用商標が広く知られていることが分かる。
これらのミッキーマウスやハローキティのような世界的に有名なキャラクターとのコラボレーションにより、引用商標はさらに広く知られるに至った。
イ 本件商標と引用商標の比較
本件商標と引用商標を比較するに、皮膚と肌とが同一又は類似の概念であることから、両者は観念上類似し、全体的に見ても、両者は類似するものである。また、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人は、2004年以来、化粧水について、引用商標を広く使用し今日に至っており、引用商標にかかる化粧品の売上は、初年度の15億円から、2005年度34億円、2006年度42億円、2007年度58億円、2008年87億円、2010年度136億円(出荷金額)、2011年143億円(出荷金額)、2012年145億円に至っている(甲56、甲57、甲61、甲65)。2004年から2017年7月19日出荷分までで、販売数量は231,655,541個で、総販売額は123,331,482,472円に上っている(甲23)。広告費は180億円に上り(甲21)、2014年及び2015年1月?3月には化粧水売上ランキング第1位に輝き(甲38)、ブランド認知率は約80%に上り(甲63)、国内を代表するスキンケアブランドへと成長した。
以上のとおり、本件商標が、本件指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と少なくとも経済的又は資本的に関係のあるものと認識され、出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証によれば、次のとおりである。
(ア)新聞記事
A 2010年12月1日付け「Fuji Sankei Business」の記事に、「目薬で知られるロート製薬は、04年に発売した『肌研(ハダラボ)』が大ヒットした。」、「ロート製薬の09年度の化粧品関連売上高は106億円に上る」の記載がある(甲25)。
B 2011年7月14日付け「日経産業新聞」の記事に、「ロート製薬の化粧品『肌研(ハダラボ)』シリーズが2004年8月の発売以来、好調な売れ行きを続けている。」、「国内売上高(出荷ベース)は04年度の15億円から毎年伸び続け、10年度には136億円に達した。」の記載がある(甲26)。
C 2014年3月3日付け「日経MJ(流通新聞)」の記事に、「04年発売の『肌研(ハダラボ)』は低価格でヒットした。」の記載がある(甲27)。
D 2014年9月1日付け「中部経済新聞」の記事に、「ロート製薬の化粧品『肌研(ハダラボ)』が発売10周年を迎えた。」、「幅広い世代から支持を集めて売上高は年100億円を超え、目薬や胃薬のイメージが強い同社の主力商品へと成長した。」の記載がある(甲28)。
E 2015年11月10日付け「日本経済新聞」の記事に、「2004年に『肌研(ハダラボ)』が発売され、2009年には日本と中国で人気の化粧品『肌研(ハダラボ)』が発売され、今ではスキンケアのメーカーとして消費者の信頼を集めつつある。広告宣伝でも現地の目線を貫く。」の記載がある(甲29)。
(イ)ウェブサイト
A 「TV東京」のウェブサイトにおいて、2013年3月7日放送の「“製薬会社がつくる化粧品”で快進撃!震災支援で見せたトップの覚悟」の見出しの下、「中でも主力商品である『肌ラボ』は、今や“日本一売れる化粧品”としてその名を轟かせる。」及び「『肌ラボ』は、『シンプルなパッケージ』、『低価格』、『詰め替え用』など、これまで化粧品の常識を覆す商品となり、日本一売れる化粧水と言われるまでに。」の記載がある(甲30)。
B 「週刊ダイヤモンド」のウェブサイトにおいて、2011年6月30日の「【企業特集】資生堂成功体験と決別できるか苦戦する国内事業再建の秘策」の見出しの下、「基礎化粧品コーナーのど真ん中で大きく棚を占拠しているのは、ロート製薬のスキンケア化粧品『肌研(ハダラボ)』だ。・・・ハダラボは・・・、押しも押されもしないトップブランドとなっている。年間売上高は136億円と、大手化粧品メーカーの主力ブランドに匹敵する。」の記載がある(甲31)。
C 「産経WEST」のウェブサイトにおいて、2014年9月17日の「1.7秒に1本売れる化粧水 ロートの『ハダラボ』が発売10周年、海外にも進出」の見出しの下、「ハダラボは・・・、低価格帯の化粧品の先駆けにもなった。・・・ロートはハダラボの海外展開を推し進め、中国やタイなどアジア中心に11か国で発売し、2013年度の売上高は64億円と国内市場に迫る勢いだ。」の記載がある(甲32)。
D 「COMZINE by NTTコムウェア」のウェブサイトにおいて、2015年3月号の「ニッポン・ロングセラー考 Vol.131 V・ロート」の見出しの下、「化粧品の常識を打ち破った『肌研(ハダラボ)』」の項に「2004(平成16)年には、“パーフェクトシンプル”をコンセプトに、『肌研(ハダラボ)』を発売。・・・消費者は『肌研』が持つ抜群のコストパフォーマンスを見逃さなかった。発売後、売り上げは右肩上がりで伸び、現在では“1.7秒に1本売れる”驚異のブランド“に成長。」の記載と引用商標3を付した化粧水の写真がある(甲33)。
E 「Business Journal」のウェブサイトにおいて、2016年6月28日の「常識破りの肌ラボ、異例ヒット生んだ『自由すぎる』ロート製薬の変人経営・・・社内序列排除」の見出しの下、「ロート製薬が・・・、2016年3月期の決算をみると、・・・肌ラボ(肌研)などスキンケア事業の売上高は1,019億円と全体の67%も占めている」の記載と引用商標3を付した化粧水の写真がある(甲34)。
F 「ZUU online」のウェブサイトにおいて、2016年12月5日の「ロート製薬 副業OKでも23期連続増収のワケ」の見出しの下、「肌ラボの販売を開始した2004年は、まだ製薬会社が化粧品に乗り出すのは珍しい例だった。・・・シンプルなパッケージデザインで、詰め替え用の商品を導入するなど、化粧品業界にも革命をもたらしヒット商品となった。」の記載がある(甲35)。
G 「@cosme」のウェブサイトにおいて、「2013年@cosme上半期ベストコスメ」の見出しの下、「化粧水」の第2位の項に、引用商標3を付した化粧水が掲載されている(甲37)。
H 「Maker News」のウェブサイトにおいて、2014年4月25日の「化粧水 売上ランキング/2014年1?3月、ロート製薬『肌研 極潤ヒアルロン液』が1位」の見出しの下、「1位には、ロート製薬の『肌研 極潤ヒアルロン液 替 170ml』が入った。」の記載(甲38の1)、また、2015年4月30日の「化粧水 売上ランキング/2015年1?3月、『肌研 極潤ヒアルロン液 つめかえ用』が1位」の見出しの下、「1位には、『肌研 極潤ヒアルロン液 つめかえ用 170ml』が入った。」の記載がある(甲38の2)。
I 「美容経済新聞」のウェブサイトにおいて、2015年7月10日の「ロート製薬、化粧品売上6割、医薬から化粧に業態変化」の見出しの下、「主力ブランドの肌ラボとオキシー合わせた年間売上高は、100億円に達している」の記載(甲39の1)、また、2014年6月11日の「化粧品各社海外展開を加速、資生堂海外売上げ国内を上回る」の見出しの下、「海外でスキンケアの攻勢をかけているのがロート製薬。同社の2014年3月期スキンケア売上高は、国内、海外合わせて947億円にのぼった。海外でのスキンケア販売は『肌研(ハダラボ)』や・・・などを中心に展開」の記載がある(甲39の2)。
J 「@cosme」のウェブサイトにおいて、「肌ラボ/極潤 ヒアルロン液」の見出しの下、商品情報詳細の項に、「メーカー ロート製薬」、「ブランド名 肌ラボ」、「アイテムカテゴリ スキンケア・基礎化粧品>化粧水>化粧水」、「ベストコスメ 2013年 上半期ベストコスメ 化粧水部門 第2位」の記載がある(甲46)。
(ウ)申立人による報道関係者宛の2004年8月24日から2016年8月4日までのプレスリリースにおいて、「スキンケアブランド『肌研(ハダラボ)』」などと表記し、引用商標3を付した化粧水を紹介した(甲47?甲70、甲72、甲79、甲80)。
イ 上記アによれば、以下のことが認められる。
申立人は、引用商標3を付した化粧水を2004年8月から発売し、申立人のブランドとして「肌研(ハダラボ)」と表記していること、また、各種新聞記事及びウェブサイトにおいては、申立人の販売する化粧水の名称として「ハダラボ」(引用商標1)、「肌ラボ」(引用商標2)、「肌研」(引用商標4)と表記されたことが認められる。
したがって、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品「化粧水」を表示するものとして、その商品の需要者の間にある程度認識されているといえる。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、「hifulabo」の欧文字と「ヒフラボ」の片仮名を上下2段に書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、同間隔をもってそれぞれがまとまりよく表されているものである。
そして、下段の「ヒフラボ」の片仮名は、上段の「hifulabo」の欧文字の読みを表したものと無理なく理解されるものであるから、構成各文字に相応して、「ヒフラボ」の称呼を生じるものであり、「hifulabo」の欧文字及び「ヒフラボ」の片仮名は、特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1は、「ハダラボ」の片仮名を標準文字で表してなり、これからは、「ハダラボ」の称呼を生じ、特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから、特定の観念を生じないものである。
(イ) 引用商標2は、「肌ラボ」の文字を標準文字で表してなり、これからは、「ハダラボ」の称呼を生じ、特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから、特定の観念を生じないものである。
(ウ)引用商標3は、別掲のとおり、上段に四角の三つの升形の図形の中に、左から順に「肌」及び「研」の文字を黒い背景に白抜きで表してなり、その「研」の文字の右側の升形の図形の中に、「ハダラボ」の片仮名を右肩下がりに書してなり、下段に「パーフェクトシンプル」の片仮名を書してなるところ、視覚上、それぞれ「肌研」の文字、「ハダラボ」の文字及び「パーフェクトシンプル」の文字が、独立して看取されるものであるから、これからは、「ハダラボ」の称呼をも生じ、「ハダラボ」の文字は特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから、特定の観念を生じないものである。
(エ)引用商標4は、「肌研」の文字を標準文字で表してなり、これからは、「ハダケン」の称呼を生じ、特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とは、上記ア及びイのとおりの構成からなるから、外観においては、その構成文字及び構成態様が異なり、相紛れるおそれはないものである。
そして、称呼においては、本件商標から生じる「ヒフラボ」の称呼と引用商標から生じる「ハダラボ」及び「ハダケン」の称呼とは、その構成音に明らかな差異を有するものであるから、明確に聴別できるものと認められ、相紛れるおそれはないものである。
また、観念においては、本件商標と引用商標とは、それぞれ特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼において相紛れるおそれはなく、観念においては比較することができないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異のものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
エ 申立人の主張
申立人は、甲第9号証ないし甲第15号証を提出して、「皮膚」と「肌」の観念が同一又は類似であるから、本件商標の観念である「皮膚の実験室」や「皮膚の研究所」や「皮膚の研究室」と、引用商標の観念である「肌の実験室」や「肌の研究所」や「肌の研究室」などとは観念上同一又は類似するから、全体として観察した場合、相互に類似する旨主張する。
しかしながら、「皮膚」と「肌」の観念が同一又は類似であるとしても、本件商標は、「hifulabo」の欧文字と、その読みを表したと認められる「ヒフラボ」の片仮名を上下2段に書したものであり、その構成各文字は、同書、同大、同間隔をもってそれぞれがまとまりよく表され、また、本件商標から生じると認められる「ヒフラボ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、「hifu」の文字と「labo」の文字を分断しなければならない特段の理由はないから、本件商標は、特定の語義を有しない一種の造語といえるものであり、特定の観念を生じないものとするのが相当である。
したがって、申立人の主張は採用することができない。
(3)商標法第4条第1項第10号該当性について
上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品「化粧水」を表示するものとして、その商品の需要者の間にある程度知られているものであるとしても、上記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であって、別異の商標と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品「化粧水」を表示するものとして、その商品の需要者の間にある程度知られているものであるとしても、上記(2)ウのとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であって、別異のものであるから、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を想起又は連想させることはなく、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標3)





異議決定日 2018-03-27 
出願番号 商願2016-102146(T2016-102146) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (W0321)
T 1 651・ 262- Y (W0321)
T 1 651・ 261- Y (W0321)
T 1 651・ 271- Y (W0321)
T 1 651・ 263- Y (W0321)
最終処分 維持  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 原田 信彦
小松 里美
登録日 2017-04-07 
登録番号 商標登録第5938682号(T5938682) 
権利者 株式会社セドナエンタープライズ
商標の称呼 ヒフラボ 
代理人 竹内 耕三 

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